遺留分とは(全体像)
遺留分は、遺言や生前贈与によっても奪われない、一定の相続人に保障された最低限の取り分のこと。財産を自由に処分する権利を一部だけ制限して、残された家族の生活の土台を守るしくみだ。
押さえるのは3つ。誰にあるか(兄弟姉妹にはない)、全体でいくらか(総割合)、一人ずついくらか(個別遺留分)。さらにFP2級では、侵されたときの請求のしかたと時効も問われる。
詳しく:誰に・いくら・どう請求するか
ここが記事の心臓部。まず誰にあるか・全体の割合を表で押さえる。
誰に遺留分があるか・全体の割合
| 相続人 | 遺留分 | 全体の割合(総割合) |
|---|---|---|
| 配偶者 | あり | 1/2 |
| 子 | あり | 1/2 |
| 直系尊属(親など) | あり | 直系尊属だけなら1/3 |
| 兄弟姉妹 | なし | (対象外) |
全体の割合は2パターンだけ。直系尊属(親)だけが相続人なら1/3、それ以外は1/2。兄弟姉妹は相続人になることはあっても、遺留分は認められない。
一人ずつの取り分(個別遺留分)は、全体の割合 × その人の法定相続分で出す。
一人ずつの取り分(個別遺留分)
| 相続人の構成 | 配偶者 | 血族(子・親) |
|---|---|---|
| 配偶者+子 | 1/4 | 子全体で1/4(複数なら均等) |
| 配偶者+直系尊属 | 1/3 | 親全体で1/6(複数なら均等) |
| 子だけ | (なし) | 子全体で1/2 |
たとえば配偶者と子なら、全体1/2を法定相続分(各1/2)で分けて、配偶者1/4・子1/4。子が複数ならその1/4をさらに均等に分ける。
そして侵されたときの請求。2019年の改正で、お金で請求する「遺留分侵害額請求権」になった。昔はモノそのものを取り戻す形だったが、不動産が共有になって事業承継が困るため、金銭で請求する形に変わった。時効は侵害を知った時から1年、相続開始から10年。制度は改正で変わることがあるので、受験する年度の最新の内容もあわせて確認しておこう。
わかりやすく言い換えると
つまり、遺留分は「遺言があっても、配偶者・子・親に必ず残す最低限の取り分」。兄弟姉妹は対象外、とイメージするとラク。
要するに、全体の割合は「親だけ1/3、あとは1/2」、一人ずつは「全体×法定相続分」の掛け算。侵されたら「お金で返して」と請求し、期限は「知ってから1年」、と押さえておこう。
試験のツボ
🔴 一番出る:兄弟姉妹に遺留分はない
①あるのは配偶者・子・直系尊属
②兄弟姉妹にはない
🔴 次に出る:全体の割合と一人分
①直系尊属だけなら1/3、それ以外は1/2
②一人分は全体の割合×その人の法定相続分
🟡 押さえると安定:請求と時効
①お金で請求する(遺留分侵害額請求権)
②時効は知った時から1年・相続開始から10年
よくある間違い
①「兄弟姉妹にも遺留分がある」→ ✗ 兄弟姉妹にはない。あるのは配偶者・子・直系尊属。
②「全体の割合はどんなときも1/2」→ ✗ 直系尊属だけが相続人のときは1/3。
③「遺留分はいつまでも請求できる」→ ✗ 知った時から1年・相続開始から10年で打ち切り。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(誰にあるか)
遺留分が認められる相続人に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 遺留分は、配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹のすべてに認められるものと決められている
- 遺留分は配偶者・子・直系尊属には認められるが、兄弟姉妹には認められない権利である
- 遺留分は、相続人のうち兄弟姉妹だけに認められるものと決められているものとされている
- 遺留分は、どの相続人にもいっさい認められないものと決められているものとされている
解答は 2 だ。
遺留分は配偶者・子・直系尊属には認められるが、兄弟姉妹には認められない。「兄弟姉妹にはなし」がまず急所だよ。
選択肢1の「全員にある」、選択肢3の「兄弟姉妹だけ」、選択肢4の「誰にもない」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 兄弟姉妹には遺留分がない |
| 2 | ✓ | 配偶者・子・直系尊属にあり兄弟姉妹になしで正しい |
| 3 | ✗ | 兄弟姉妹にこそ遺留分はない |
| 4 | ✗ | 一定の相続人には認められる |
オリジナル問題2(全体の割合)
遺留分の全体の割合(総割合)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 直系尊属だけが相続人のときは全体で1/3、それ以外のときは全体で1/2となるものだ
- 相続人の構成にかかわらず、遺留分の全体の割合はつねに1/4になるものとされている
- 直系尊属だけが相続人のときは全体で1/2、それ以外のときは1/3になるものとされる
- 遺留分の全体の割合は、どんな場合でも全財産の全部にあたるものと決められている
解答は 1 だ。
全体の割合は、直系尊属だけなら1/3、それ以外は1/2だ。「親だけ3分の1・あとは2分の1」とリズムで覚えるといいよ。
選択肢2の「つねに1/4」、選択肢3の「数字が逆」、選択肢4の「全財産」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 直系尊属だけ1/3・それ以外1/2で正しい |
| 2 | ✗ | 構成によって割合は変わる |
| 3 | ✗ | 1/3と1/2が入れ替わっている |
| 4 | ✗ | 全部ではなく一部 |
オリジナル問題3(請求と時効)
遺留分の請求や時効に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 遺留分を侵されても、期限なくいつまでも請求できるものと決められているものとされる
- 遺留分は、お金ではなく必ず土地そのものを取り戻す形で請求するものと決められている
- 遺留分はお金で請求し、時効は侵害を知った時から1年・相続開始から10年とされている
- 遺留分の請求の期限は、侵害を知った時から30年までと決められているものとされている
解答は 3 だ。
遺留分はお金で請求し(遺留分侵害額請求権)、時効は知った時から1年・相続開始から10年だ。2019年の改正でお金で請求する形になったよ。
選択肢1の「期限なし」、選択肢2の「土地で取り戻す」、選択肢4の「30年」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 1年・10年の時効がある |
| 2 | ✗ | 改正後はお金で請求する |
| 3 | ✓ | お金で請求・1年/10年で正しい |
| 4 | ✗ | 知った時から1年 |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 兄弟姉妹に遺留分はない。あるのは配偶者・子・直系尊属。
- 🔴 全体の割合は直系尊属だけなら1/3、それ以外は1/2。一人分は全体×法定相続分。
- 🟡 お金で請求する(遺留分侵害額請求権)。時効は知った時から1年・相続開始から10年。
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執筆: SikakuQuest編集部