配偶者居住権とは(全体像)
配偶者居住権は、夫や妻が亡くなったあと、残された配偶者がそれまで住んでいた建物にそのまま無償で住み続けられるようにする権利。
これがないと、自宅を相続するために預貯金を諦めたり、自宅を売って住む場所を失ったりしかねない。それを防ぐために、建物の権利を「住む権利」と「所有権」に分けるしくみがつくられた。
押さえるのは2点。短期と長期の2種類があること、そして配偶者が持つのは所有権ではなく「住む権利」だということ。ここがFP2級でよく問われる。
詳しく:2種類と権利の性質
ここが記事の心臓部。まず2種類を表で押さえる。
配偶者居住権の2種類
| 種類 | 住める期間 | ポイント |
|---|---|---|
| 配偶者短期居住権 | 最低6か月 | 遺産分割が早く終わっても6か月は無償で住める |
| 配偶者居住権(長期) | 原則は終身 | 遺産分割・遺言などで取得。期間を定めることもできる |
短期は、相続が起きた直後の住まいを守るためのもので、最低6か月は無償で住める。長期の配偶者居住権は、原則として一生涯(終身)住み続けられ、遺産分割や遺言などで取得する。
次に、権利の性質。
配偶者居住権の性質
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 権利の中身 | 所有権ではなく「住む権利」 |
| 権利の分離 | 建物を所有権と居住権に分けられる |
| 譲渡 | できない(売ったり人に譲ったりできない) |
ポイントは、配偶者が持つのは所有権ではなく住む権利だということ。建物の所有権は他の相続人が持ち、配偶者は居住権を持つ、という分け方ができる。居住権の評価額は所有権より低いので、配偶者は住まいを確保しつつ、預貯金など他の財産も相続しやすくなる。なお、配偶者居住権は人に譲ることができない。制度の扱いは改正で変わることがあるので、受験する年度の最新の内容もあわせて確認しておこう。
わかりやすく言い換えると
つまり、「残された配偶者が、自宅にそのまま無償で住み続けられる権利。短期は最低6か月、長期は原則ずっと」とイメージするとラク。
要するに、建物を「住む権利」と「持つ権利(所有権)」に切り分けることで、配偶者は住まいも他の財産も手にしやすくなる、と押さえておこう。
試験のツボ
🔴 一番出る:制度の中身
①残された配偶者が建物に無償で住み続けられる権利
②配偶者が持つのは所有権ではなく「住む権利」
🔴 次に出る:2種類の期間
①短期居住権は最低6か月
②配偶者居住権(長期)は原則は終身
🟡 押さえると安定:権利の性質
①建物を所有権と居住権に分けられる
②配偶者居住権は人に譲ることができない
よくある間違い
①「配偶者居住権は建物の所有権そのものだ」→ ✗ 所有権ではなく「住む権利」。所有権は別に分けられる。
②「短期居住権でもすぐに退去させられる」→ ✗ 最低6か月は無償で住める。
③「配偶者居住権は人に売って譲れる」→ ✗ 譲ることはできない。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(制度の中身)
配偶者居住権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 配偶者居住権は、残された配偶者が亡くなった人の建物に無償で住み続けられる権利である
- 配偶者居住権は、建物ではなく現金や預貯金にだけ設定できるものと決められている
- 配偶者居住権は、配偶者ではなく子だけが取得できるものと決められているものとされる
- 配偶者居住権は、住む権利ではなく土地を売る権利のことだと決められているものとされる
解答は 1 だ。
配偶者居住権は、残された配偶者が亡くなった人の建物に無償で住み続けられる権利だ。自宅を手放さずに住まいを守れるのが大きな意味だよ。
選択肢2の「現金に設定」、選択肢3の「子だけ取得」、選択肢4の「土地を売る権利」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 配偶者が建物に無償で住める権利で正しい |
| 2 | ✗ | 建物について設定する権利 |
| 3 | ✗ | 取得するのは配偶者 |
| 4 | ✗ | 住む権利であって売る権利ではない |
オリジナル問題2(2種類の期間)
配偶者居住権の2種類に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 短期も長期も、住める期間は一律で1か月だけと決められているものとされている
- 配偶者短期居住権は、相続が始まった翌日に必ず消えてしまうものと決められている
- 短期居住権は最低6か月住め、長期の配偶者居住権は原則として終身住み続けられる
- 長期の配偶者居住権は、必ず3年で終わるものと決められているものとされている
解答は 3 だ。
配偶者短期居住権は最低6か月は無償で住め、長期の配偶者居住権は原則として終身住み続けられる。短期は直後の住まいを守る、長期はずっとの住まいを守る、と分けて覚えるといいよ。
選択肢1の「一律1か月」、選択肢2の「翌日に消える」、選択肢4の「必ず3年」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 短期は最低6か月、長期は原則終身 |
| 2 | ✗ | 短期でも最低6か月住める |
| 3 | ✓ | 短期6か月・長期は原則終身で正しい |
| 4 | ✗ | 長期は原則終身(期間を定めることもできる) |
オリジナル問題3(権利の性質)
配偶者居住権の性質に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 配偶者居住権は、本人の希望で自由に他人へ売って譲ることができるものとされる
- 配偶者居住権は所有権とは別の「住む権利」で、人に譲ることはできない権利である
- 配偶者居住権を設定すると、建物の所有権はだれも持てなくなるものとされている
- 配偶者居住権は、建物の所有権そのものを配偶者が取得することを意味するものとされる
解答は 2 だ。
配偶者居住権は所有権とは別の「住む権利」で、人に譲ることはできない。所有権は他の相続人が持ち、配偶者は住む権利を持つ、という分け方ができるんだ。
選択肢1の「自由に売れる」、選択肢3の「所有権はだれも持てない」、選択肢4の「所有権そのもの」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 譲ることはできない |
| 2 | ✓ | 所有権と別の住む権利・譲渡不可で正しい |
| 3 | ✗ | 所有権は他の相続人が持てる |
| 4 | ✗ | 所有権ではなく住む権利 |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 残された配偶者が建物に無償で住み続けられる権利。持つのは所有権ではなく「住む権利」。
- 🔴 短期は最低6か月、長期の配偶者居住権は原則は終身。
- 🟡 建物を所有権と居住権に分けられる。配偶者居住権は人に譲れない。
次に学ぶ
- 小規模宅地等の特例 ── 自宅の土地の評価額を減らせる特例。住まいの相続対策として並べて押さえられる。
- 不動産の4つの公的価格 ── 相続税評価額のしくみ。配偶者居住権の評価とあわせて整理できる。
執筆: SikakuQuest編集部