法定相続分とは(全体像)
法定相続分は、遺言や遺産分割の話し合いがないときに、遺産を相続人どうしでどう分けるかの標準的な比率のこと。
押さえるのは2つ。誰が相続人になるか(順位と、常に入る配偶者)と、それぞれどれだけもらうか(3パターンの取り分)。
血族の相続人には順番があり、上の順位がいる間は下は登場しない。子がいれば子、子がいなければ親、親もいなければ兄弟姉妹。一方で配偶者は順番待ちではなく、必ず相続人に入る。ここがFP2級でよく問われる。
詳しく:順位・取り分とFP2の注意点
ここが記事の心臓部。まず順位と取り分を表で押さえる。
相続人の順位と代襲
| 順位 | 相続人 | 代襲相続 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子(養子・非嫡出子も含む) | あり(孫・曾孫…と何代でも続く) |
| 第2順位 | 直系尊属(親→祖父母) | なし(親がいなければ祖父母へ) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 甥姪まで(1代だけ) |
| 常に相続人 | 配偶者 | (順位なしで常に入る) |
法定相続分の3パターン
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | 血族の相続人 |
|---|---|---|
| 子 + 配偶者 | 1/2 | 1/2(複数なら均等) |
| 直系尊属 + 配偶者 | 2/3 | 1/3(複数なら均等) |
| 兄弟姉妹 + 配偶者 | 3/4 | 1/4(複数なら均等) |
配偶者の取り分は、分母が2→3→4と1ずつ増えるリズム。同じ順位の相続人が複数いれば、その取り分を均等に分ける。
FP2級でもう一歩、次の注意点も押さえる。
FP2で問われる注意点
| 論点 | 取り分の扱い |
|---|---|
| 養子・非嫡出子 | 実子(嫡出子)と同等 |
| 半血の兄弟姉妹 | 全血の兄弟姉妹の2分の1 |
| 相続放棄した人 | 初めからいなかった扱い(その子は代襲できない) |
養子や非嫡出子は、いまは実子と同等の取り分(非嫡出子はかつて2分の1だったが、現在は同等)。一方、父母の一方だけが同じ半血の兄弟姉妹は全血の2分の1。そして相続放棄をした人は最初からいなかった扱いになるので、その子は代襲できない。制度は改正で変わることがあるので、受験する年度の最新の内容もあわせて確認しておこう。
わかりやすく言い換えると
つまり、相続人は「必ず入る配偶者」と「順番待ちの血族(子→親→兄弟姉妹)」の組み合わせ。
要するに、配偶者の取り分は「2分の1・3分の2・4分の3」と分母が増える、と覚えるとラク。代襲は、子は孫・ひ孫とずっと続くが、兄弟姉妹は甥姪の1代だけで止まる、と押さえておこう。
試験のツボ
🔴 一番出る:取り分の3パターン
①子 + 配偶者 = 各1/2
②直系尊属 + 配偶者 = 配偶者2/3・親1/3
③兄弟姉妹 + 配偶者 = 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4
🔴 次に出る:順位と配偶者
①第1順位=子/第2順位=直系尊属/第3順位=兄弟姉妹
②配偶者は順位に関係なく常に相続人
🟡 押さえると安定:FP2の注意点
①養子・非嫡出子は実子と同等、半血兄弟姉妹は全血の1/2
②相続放棄は代襲の原因にならない
よくある間違い
①「配偶者は子がいるときだけ相続人」→ ✗ 配偶者は順位に関係なく常に相続人に入る。
②「非嫡出子の取り分は嫡出子の2分の1」→ ✗ いまは実子(嫡出子)と同等。半分は古い制度。
③「相続放棄しても、その子が代わりに相続できる」→ ✗ 放棄した人は最初からいなかった扱い。その子は代襲できない。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(順位と配偶者)
法定相続分における相続人の順位に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 配偶者は子がいる場合に限り相続人となり、血族の順位は直系尊属・子・兄弟姉妹とされる
- 配偶者は相続人にはならず、血族の順位は兄弟姉妹・子・直系尊属の順になるものとされる
- 配偶者は常に相続人で、血族は第1順位が子、次いで直系尊属、第3順位は兄弟姉妹である
- 配偶者は常に相続人だが、第1順位は兄弟姉妹で、子は第3順位に置かれるものとされている
解答は 3 だ。
配偶者は順位に関係なく常に相続人になり、血族は第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹の順だ。上の順位がいれば下は登場しないよ。
選択肢1の「子がいる場合だけ」、選択肢2の「配偶者は相続人にならない」、選択肢4の「第1順位が兄弟姉妹」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 配偶者は子の有無に関係なく常に相続人 |
| 2 | ✗ | 配偶者は相続人になり、順位も逆 |
| 3 | ✓ | 配偶者は常に・順位は子→直系尊属→兄弟姉妹で正しい |
| 4 | ✗ | 第1順位は子で、兄弟姉妹は第3順位 |
オリジナル問題2(取り分の3パターン)
配偶者がいる場合の法定相続分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 子と配偶者なら配偶者2/3・子1/3、兄弟姉妹と配偶者なら各1/2になるものとされている
- どの組み合わせでも配偶者と血族の取り分はつねに各1/2ずつになるものと決められている
- 直系尊属と配偶者なら配偶者3/4・親1/4、子と配偶者なら配偶者1/4・子3/4とされている
- 子と配偶者は各1/2、直系尊属は2/3:1/3、兄弟姉妹は3/4:1/4で計算するものである
解答は 4 だ。
配偶者の取り分は「分母が2→3→4」で増える。子と並ぶなら1/2、親と並ぶなら2/3、兄弟姉妹と並ぶなら3/4だ。血族側はその残りを同順位で均等に分けるよ。
選択肢1・3は数字が入れ替わっており、選択肢2の「つねに各1/2」も誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 子と配偶者は各1/2、兄弟姉妹と配偶者は3/4:1/4 |
| 2 | ✗ | 組み合わせごとに取り分は変わる |
| 3 | ✗ | 配偶者の取り分の数字が入れ替わっている |
| 4 | ✓ | 各1/2・2/3:1/3・3/4:1/4で正しい |
オリジナル問題3(FP2の注意点)
法定相続分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 非嫡出子の取り分は、つねに嫡出子の2分の1になるものと決められているものとされる
- 養子や非嫡出子は実子と同等の取り分で、相続放棄をした人の子は代襲相続できない
- 養子は実子の半分の取り分しか認められないものと決められているものとされている
- 相続放棄をした人の子は、放棄した親に代わって必ず代襲相続できるものとされている
解答は 2 だ。
養子や非嫡出子は、いまは実子(嫡出子)と同等の取り分だ。そして相続放棄をした人は初めからいなかった扱いになるので、その子は代襲できないよ。
選択肢1・3の「2分の1・半分」は古い制度の誤り、選択肢4の「放棄でも代襲できる」も誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 非嫡出子はいまは嫡出子と同等 |
| 2 | ✓ | 養子・非嫡出子は実子と同等・放棄は代襲できずで正しい |
| 3 | ✗ | 養子も実子と同等 |
| 4 | ✗ | 相続放棄は代襲の原因にならない |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 取り分の3パターン = 子+配偶者は各1/2/直系尊属+配偶者は2/3:1/3/兄弟姉妹+配偶者は3/4:1/4。
- 🔴 順位 = 第1順位の子→第2順位の直系尊属→第3順位の兄弟姉妹。配偶者は常に相続人。
- 🟡 養子・非嫡出子は実子と同等/半血兄弟姉妹は全血の1/2/相続放棄は代襲の原因にならない。
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執筆: SikakuQuest編集部