容積率とは(全体像)
容積率は、「敷地に対して、延べ床(各階の床面積の合計)をどれだけ建てられるか」の割合。容積率が高いほど、何階分もの広い建物を建てられる。
押さえるのは、計算式(延べ床面積÷敷地面積)、用途地域ごとの上限、そして前面道路による制限。とくに前面道路が12m未満のときの計算がFP2級でよく問われる。
詳しく:容積率と前面道路による制限
ここが記事の心臓部。まず、計算式と上限。
容積率の計算と上限
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 計算式 | 延べ床面積 ÷ 敷地面積 |
| 上限 | 用途地域ごとに決まる(おおむね50〜1300%) |
次に、いちばん問われる前面道路による制限。敷地の前の道路が12m未満のときは、用途地域で決まった指定容積率だけでなく、道路の幅からも上限が計算される。
前面道路が12m未満のときの上限
| 比べるもの | 内容 |
|---|---|
| 指定容積率 | 用途地域ごとに決まった容積率 |
| 道路幅員×法定係数 | 前面道路の幅(m)×係数(住居系0.4・その他0.6) |
| 適用 | この2つのうち、小さいほうが上限になる |
たとえば住居系の地域で前面道路が6mなら、「6×0.4=2.4」、つまり240%。これと指定容積率を比べ、小さいほうが上限になる。係数は住居系が0.4、その他が0.6。前面道路が12m以上なら、この制限はかからず指定容積率がそのまま使える。
数値や係数は改正で変わることがあるので、受験する年度の最新の内容もあわせて確認しておこう。
わかりやすく言い換えると
つまり、「容積率=延べ床÷敷地。上限は用途地域ごと。ただし前面道路が12m未満なら“道路幅×係数”とも比べて、小さいほうが上限」とイメージするとラク。
要するに、容積率は延べ床面積÷敷地面積で、上限は用途地域ごとに決まる。前面道路が12m未満のときは、指定容積率と「道路幅員×法定係数(住居系0.4・その他0.6)」の小さいほうが上限になる、と押さえておこう。
試験のツボ
🔴 一番出る:容積率=延べ床÷敷地
①分子は延べ床面積(各階の合計)
②上限は用途地域ごとに決まる
🔴 次に出る:前面道路12m未満の制限
①指定容積率と「道路幅員×法定係数」を比べる
②2つのうち小さいほうが上限になる
🟡 押さえると安定:法定係数
①係数は住居系0.4・その他0.6
②前面道路が12m以上なら指定容積率がそのまま
よくある間違い
①「容積率は建築面積(真上から見た広さ)を使って計算する」→ ✗ 容積率の分子は延べ床面積。真上から見た広さは建蔽率。
②「前面道路が12m未満でも、指定容積率がそのまま使える」→ ✗ 道路幅員×係数と比べ、小さいほうが上限になる。
③「前面道路の係数は、住居系もその他も同じ」→ ✗ 住居系は0.4、その他は0.6。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(計算式)
容積率の計算に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 容積率は、建築面積(真上から見た広さ)を敷地面積で割って求める割合のことだとされている
- 容積率は、建物の高さを道路の幅で割って求める数値のことだと決められている
- 容積率は、土地の値段を建物の値段で割って求める倍率のことだと決められている
- 容積率は、延べ床面積(各階の床面積の合計)を敷地面積で割って求める割合のことである
解答は 4 だ。
容積率は、延べ床面積(各階の床面積の合計)を敷地面積で割って求める割合だ。分子が「各階の合計」だぞ。
選択肢1の「建築面積」(これは建蔽率)、選択肢2の「高さ÷道路幅」、選択肢3の「値段の倍率」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 建築面積を使うのは建蔽率 |
| 2 | ✗ | 高さや道路幅では計算しない |
| 3 | ✗ | 値段の倍率ではない |
| 4 | ✓ | 延べ床面積÷敷地面積で正しい |
オリジナル問題2(前面道路12m未満の制限)
前面道路が12m未満のときの容積率に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 前面道路が12m未満でも、指定容積率がそのまま使え、道路の幅は関係ないものとされている
- 前面道路が12m未満のときは、指定容積率と「道路幅員×係数」のうち小さいほうが上限になる
- 前面道路が12m未満のときは、指定容積率と「道路幅員×係数」の大きいほうが上限になるとされる
- 前面道路が12m未満のときは、容積率の制限がいっさいなくなるものと決められている
解答は 2 だ。
前面道路が12m未満のときは、指定容積率と「道路幅員×係数」の、小さいほうが上限になるぞ。道路が狭いほど上限も抑えられる、だ。
選択肢1の「道路は関係ない」、選択肢3の「大きいほう」、選択肢4の「制限がなくなる」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 道路幅でも上限が決まる |
| 2 | ✓ | 小さいほうが上限で正しい |
| 3 | ✗ | 小さいほうが上限 |
| 4 | ✗ | 制限はかかる |
オリジナル問題3(法定係数)
前面道路の幅にかける法定係数に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 法定係数は、住居系もその他の地域もすべて同じ1.0で、地域による違いはないものとされている
- 法定係数は、前面道路が広いほど小さくなり、地域とはいっさい関係がないものと決められている
- 法定係数は、住居系が0.4、その他が0.6で、これを前面道路の幅にかけて上限を計算するもの
- 法定係数は、建物の高さにかけるためのもので、容積率とはまったく関係がないものとされている
解答は 3 だ。
法定係数は、住居系が0.4、その他が0.6で、前面道路の幅にかけて上限を計算するぞ。「住居は0.4」と覚えておけ。
選択肢1の「すべて1.0」、選択肢2の「地域と無関係」、選択肢4の「高さにかける」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 住居系0.4・その他0.6で異なる |
| 2 | ✗ | 地域で係数が変わる |
| 3 | ✓ | 住居0.4・その他0.6で正しい |
| 4 | ✗ | 道路幅にかける係数 |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 計算式。容積率=延べ床面積÷敷地面積。上限は用途地域ごとに決まる。
- 🔴 前面道路12m未満の制限。指定容積率と「道路幅員×係数」の小さいほうが上限。
- 🟡 法定係数。住居系0.4・その他0.6。前面道路が12m以上なら指定容積率がそのまま。
次に学ぶ
執筆: SikakuQuest編集部