特別寄与料とは(全体像)
特別寄与料は、亡くなった人を無償で介護したり、家業を手伝ったりして貢献した親族が、相続人に対してお金(特別寄与料)を請求できる制度。
たとえば長男の妻が義父を長年介護しても、妻は相続人ではないため、昔は何ももらえなかった。それでは不公平なので、2019年の改正でこの制度が作られた。押さえるのは、誰が対象かと、似た言葉の寄与分との違い。ここがFP2級でよく問われる。
詳しく:対象と寄与分との違い
ここが記事の心臓部。特別寄与料と寄与分の違いを表で押さえる。
特別寄与料と寄与分の違い
| 特別寄与料 | 寄与分 | |
|---|---|---|
| 対象になる人 | 相続人ではない親族 | 相続人 |
| 代表例 | 長男の妻が義父を介護 | 同居の子が親を介護 |
| もらい方 | 相続人にお金を請求 | 自分の相続分に上乗せ |
ポイントは、対象になる人がちがうこと。寄与分は相続人だけが対象で、自分の相続分を増やす形。一方、特別寄与料は相続人ではない親族が対象で、相続人に対してお金を請求する形になる。
長男の妻のように、貢献したのに相続人ではない人を救うのが特別寄与料の役割だ。条件として、無償で療養看護などをして、財産の維持・増加に貢献したことが必要。なお請求には期限があるので、受験する年度の最新の内容もあわせて確認しておこう。
わかりやすく言い換えると
つまり、特別寄与料は「相続人ではないけれど、無償でがんばって貢献した親族に、お金で報いる制度」とイメージするとラク。
要するに、似た言葉の寄与分は相続人の話、特別寄与料は相続人ではない親族の話、と分けて覚えるのがコツ。代表例の「長男の妻」をセットで押さえておこう。
試験のツボ
🔴 一番出る:対象は相続人ではない親族
①相続人ではない親族が対象
②代表例は長男の妻が義父母を介護
🔴 次に出る:寄与分との区別
①寄与分は相続人が対象(自分の相続分に上乗せ)
②特別寄与料は相続人にお金を請求する
🟡 押さえると安定:制度の背景
①2019年の改正で創設された
②無償の貢献で財産の維持・増加に寄与したことが必要
よくある間違い
①「長男の妻も寄与分を主張できる」→ ✗ 妻は相続人ではないので寄与分ではなく特別寄与料。
②「特別寄与料は相続人だけが請求できる」→ ✗ 対象は相続人ではない親族。相続人は寄与分のほう。
③「有償で介護しても特別寄与料を請求できる」→ ✗ 無償の貢献であることが必要。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(制度の中身)
特別寄与料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 特別寄与料は、相続人だけが自分の相続分に上乗せして受け取れるものと決められている
- 特別寄与料は、亡くなった人にいっさい貢献していない人でも請求できるものとされている
- 特別寄与料は、相続財産とはまったく関係のないお金のことだと決められている
- 特別寄与料は、相続人ではない親族が無償で貢献したとき相続人にお金を請求できる制度だ
解答は 4 だ。
特別寄与料は、相続人ではない親族が無償で介護などの貢献をしたとき、相続人にお金を請求できる制度だ。長男の妻が義父を介護したケースが代表例だよ。
選択肢1の「相続人だけ」、選択肢2の「貢献していない人」、選択肢3の「相続財産と無関係」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 相続分に上乗せは寄与分の話 |
| 2 | ✗ | 無償の貢献があることが必要 |
| 3 | ✗ | 相続にかかわるお金 |
| 4 | ✓ | 相続人外の親族が無償貢献で請求できるで正しい |
オリジナル問題2(寄与分との区別)
特別寄与料と寄与分の違いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 寄与分は相続人が対象で、特別寄与料は相続人ではない親族が対象になるものとされる
- 寄与分も特別寄与料も、どちらも相続人だけが受け取れるものと決められている
- 寄与分は相続人ではない親族が対象で、特別寄与料は相続人が対象になるものとされる
- 寄与分も特別寄与料も、相続人ではない他人ならだれでも受け取れるものとされている
解答は 1 だ。
寄与分は相続人が対象、特別寄与料は相続人ではない親族が対象だ。「寄与分は相続人、特別寄与料は相続人ではない親族」と分けて覚えるといいよ。
選択肢2の「どちらも相続人だけ」、選択肢3の「対象が逆」、選択肢4の「だれでも」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 寄与分は相続人・特別寄与料は相続人外の親族で正しい |
| 2 | ✗ | 特別寄与料は相続人ではない親族が対象 |
| 3 | ✗ | 対象が入れ替わっている |
| 4 | ✗ | 対象は親族で、だれでもではない |
オリジナル問題3(背景と要件)
特別寄与料の背景や要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 特別寄与料は、明治時代から続く古い制度だと決められているものとされているものである
- 特別寄与料は2019年の改正で創設され、無償で貢献した相続人外の親族を救う制度だ
- 特別寄与料は、報酬をもらって介護した人だけが請求できるものと決められている
- 特別寄与料は、貢献の有無に関係なくだれでも受け取れるものと決められている
解答は 2 だ。
特別寄与料は2019年の改正で創設され、無償で貢献した相続人ではない親族を救う制度だ。長男の妻のような人の不公平をなくすために作られたよ。
選択肢1の「明治時代から」、選択肢3の「報酬をもらった人だけ」、選択肢4の「だれでも」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 2019年の改正で創設された |
| 2 | ✓ | 2019年創設・無償貢献の相続人外親族を救うで正しい |
| 3 | ✗ | 無償の貢献が必要 |
| 4 | ✗ | 無償の貢献があることが必要 |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 特別寄与料は相続人ではない親族が無償で貢献したとき、相続人にお金を請求できる制度。
- 🔴 寄与分は相続人、特別寄与料は相続人ではない親族。代表例は長男の妻。
- 🟡 2019年の改正で創設。無償の貢献で財産の維持・増加に寄与したことが必要。
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執筆: SikakuQuest編集部