遺産分割とは(全体像)
遺産分割は、亡くなった人の財産を、相続人どうしで「誰がどれを引き継ぐか」具体的に分けること。相続が始まった時点では財産は相続人みんなの共有なので、それを実際に分ける必要がある。
押さえるのは2点。決め方には順番があること、そして分け方に4つの方法があること。とくに協議分割は全員の合意が必要(多数決では決められない)点がFP2級でよく問われる。
詳しく:決め方の順番と4つの分け方
ここが記事の心臓部。まず決め方の順番を表で押さえる。
遺産分割の決め方(順番)
| 方法 | 中身 |
|---|---|
| 指定分割 | 遺言のとおりに分ける(最優先) |
| 協議分割 | 相続人全員の合意で分ける |
| 調停分割 | 家庭裁判所の調停で決める |
| 審判分割 | 家庭裁判所の審判で決める |
まず遺言があればそれが最優先(指定分割)。なければ相続人全員の合意(協議分割)で決める。まとまらなければ家庭裁判所の調停、それでもだめなら審判へ進む。
次に、実際にどう分けるかの4つの方法。
財産の分け方 4つ
| 方法 | 中身 |
|---|---|
| 現物分割 | 財産をそのままの形で分ける |
| 換価分割 | 財産を売ってお金にして分ける |
| 代償分割 | 1人が財産を取り、ほかの人にお金(代償金)を払う |
| 共有分割 | 1つの財産を相続人で持分を共有する |
分けにくい不動産などは、売ってお金で分ける(換価分割)か、1人が引き継いで他の人にお金を払う(代償分割)が使える。事業用の財産を後継者1人に集めたいときは、代償分割が向いている。なお制度は改正で変わることがあるので、受験する年度の最新の内容もあわせて確認しておこう。
わかりやすく言い換えると
つまり、遺産分割は「遺言が一番、なければ全員で話し合って分ける」。協議は多数決ではなく全員の合意、とイメージするとラク。
要するに、分け方は4つ(そのまま・売る・1人が取って代償・共有)。事業を継ぐなら1人に集めて代償金を払う代償分割が便利、と押さえておこう。
試験のツボ
🔴 一番出る:決め方の順番
①遺言による指定分割が最優先
②なければ相続人全員の合意(協議分割)
🔴 次に出る:4つの分け方
①現物分割・換価分割・代償分割・共有分割
②代償分割は1人が取って他の人にお金を払う
🟡 押さえると安定:協議分割は全員の合意
①過半数(多数決)では決められない
②まとまらなければ調停・審判へ
よくある間違い
①「協議分割は相続人の過半数が賛成すれば決まる」→ ✗ 協議分割は全員の合意が必要。多数決では決められない。
②「遺産の分け方は現物分割の1つだけ」→ ✗ 現物・換価・代償・共有の4つの方法がある。
③「遺言があっても協議が最優先される」→ ✗ 遺言による指定分割が最優先。なければ協議分割。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(決め方の順番)
遺産分割の決め方に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 遺言があっても、まず相続人全員の協議による分割がいつも最優先されるものとされている
- 遺産分割は、家庭裁判所の審判から始めなければならないものと決められているものとされる
- 遺言による指定分割が最優先で、遺言がなければ相続人全員の合意で分けることになるものだ
- 遺産分割は、相続人のうち最年長の一人が単独で決められるものと決められている
解答は 3 だ。
遺言による指定分割が最優先で、遺言がなければ相続人全員の合意(協議分割)で分ける。「遺言が一番、なければ全員で」と覚えるといいよ。
選択肢1の「協議が最優先」、選択肢2の「審判から始める」、選択肢4の「最年長が単独で」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 遺言の指定分割が最優先 |
| 2 | ✗ | まず指定・協議。審判は最後 |
| 3 | ✓ | 指定分割が最優先・なければ全員合意で正しい |
| 4 | ✗ | 全員の合意が必要 |
オリジナル問題2(4つの分け方)
遺産分割の方法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 遺産の分け方は、財産をそのまま分ける現物分割の1種類だけと決められているものとされる
- 遺産の分け方には現物分割・換価分割・代償分割・共有分割の4つの方法があるとされている
- 遺産の分け方は、財産を必ず売ってお金にして分ける換価分割だけと決められている
- 遺産の分け方は、必ず相続人全員で持分を共有する共有分割になるものとされている
解答は 2 だ。
遺産の分け方には、現物分割・換価分割・代償分割・共有分割の4つがある。分けにくい財産は売って分けたり、1人が取って代償金を払ったりできるよ。
選択肢1の「現物だけ」、選択肢3の「換価だけ」、選択肢4の「必ず共有」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 分け方は4つある |
| 2 | ✓ | 現物・換価・代償・共有の4つで正しい |
| 3 | ✗ | 換価だけではない |
| 4 | ✗ | 共有以外の方法もある |
オリジナル問題3(協議分割の合意)
協議分割に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 協議分割は、相続人のうち過半数が賛成しさえすれば成立するものと決められているものとされる
- 協議分割は、相続人のうち一人でも反対すれば永久に分割できないものとされている
- 協議分割は、相続人の3分の2以上の賛成があれば成立するものと決められている
- 協議分割は相続人全員の合意が必要で、まとまらなければ調停・審判で決めることになる
解答は 4 だ。
協議分割は相続人全員の合意が必要で、まとまらなければ調停・審判で決める。多数決では決められない点が急所だよ。
選択肢1の「過半数」、選択肢2の「永久に分割できない」、選択肢3の「3分の2以上」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 過半数ではなく全員の合意 |
| 2 | ✗ | まとまらなければ調停・審判で決める |
| 3 | ✗ | 3分の2ではなく全員の合意 |
| 4 | ✓ | 全員の合意・まとまらなければ調停審判で正しい |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 遺言による指定分割が最優先、なければ相続人全員の合意(協議分割)。
- 🔴 分け方は現物・換価・代償・共有の4つ。事業承継には代償分割が向く。
- 🟡 協議分割は過半数ではなく全員の合意が必要。まとまらなければ調停・審判。
次に学ぶ
執筆: SikakuQuest編集部