相続税の2割加算とは(全体像)
相続税の2割加算は、亡くなった人との関係が遠い人が財産をもらうと、税額を2割増しにする仕組み。近い家族の生活を守る一方、関係の遠い人や、世代を飛ばして引き継ぐ人には少し重くしている。
押さえるのは2点。誰が対象で誰が対象外か、そして孫の扱い。とくに孫は「代襲相続人かどうか」で分かれるので、ここがFP2級でよく問われる。
詳しく:対象と対象外、孫の扱い
ここが記事の心臓部。誰が加算されるかを表で押さえる。
2割加算の対象・対象外
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 対象外(加算されない) | 配偶者、1親等の血族(子・親) |
| 対象(2割加算される) | 兄弟姉妹、甥姪、孫養子 など |
ポイントは、配偶者と1親等の血族(子・親)は加算されないこと。それ以外の人(兄弟姉妹・甥姪など)がもらうと、税額が2割増しになる。
そして最大の引っかけが孫の扱い。
孫の2割加算
| 孫のケース | 2割加算 |
|---|---|
| 代襲相続人になった孫(子が先に死亡) | 対象外 |
| 孫養子(代襲ではない孫) | 対象 |
子が先に亡くなって代襲相続人になった孫は対象外(子の代わりだから)。一方、生きている子がいるのに孫を養子にした孫養子は対象(世代を1つ飛ばすため)。なお扱いは改正で変わることがあるので、受験する年度の最新の内容もあわせて確認しておこう。
わかりやすく言い換えると
つまり、2割加算は「配偶者と子・親は加算なし、それ以外は2割増し」とイメージするとラク。
要するに、まぎらわしい孫は「代襲した孫は対象外、孫養子は対象」とセットで覚えるのがコツ。代襲は子の代わりだから軽く、孫養子は世代飛ばしだから加算、と押さえておこう。
試験のツボ
🔴 一番出る:対象外は配偶者・1親等の血族
①配偶者・子・親は加算されない
②それ以外(兄弟姉妹・甥姪など)は2割加算
🔴 次に出る:孫の扱い
①代襲相続人になった孫は対象外
②孫養子(代襲ではない孫)は対象
🟡 押さえると安定:加算の中身
①対象になると税額が2割増しになる
②関係の遠い人や世代飛ばしに重くする仕組み
よくある間違い
①「孫はどんな場合でも2割加算される」→ ✗ 代襲相続人になった孫は対象外。孫養子は対象。
②「配偶者も2割加算される」→ ✗ 配偶者は対象外。1親等の子・親も加算されない。
③「兄弟姉妹は2割加算されない」→ ✗ 兄弟姉妹は配偶者・1親等以外なので2割加算の対象。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(対象・対象外)
相続税の2割加算に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 2割加算は、配偶者や子が財産をもらったときにだけかかるものと決められている
- 2割加算は、相続人のうちで最も多くの財産をもらった一人にだけかかるものとされている
- 2割加算という仕組みはなく、だれがもらっても税額は変わらないものとされている
- 配偶者と1親等の血族(子・親)以外が財産をもらうと、税額が2割加算されるものである
解答は 4 だ。
配偶者と1親等の血族(子・親)以外が財産をもらうと、税額が2割加算される。兄弟姉妹や甥姪などが対象だよ。
選択肢1の「配偶者や子だけ」、選択肢2の「最も多くもらった人」、選択肢3の「仕組みがない」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 配偶者・子はむしろ対象外 |
| 2 | ✗ | もらった額の多さでは決まらない |
| 3 | ✗ | 2割加算の仕組みがある |
| 4 | ✓ | 配偶者・1親等以外は2割加算で正しい |
オリジナル問題2(孫の扱い)
孫の相続税の2割加算に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 子が先に亡くなって代襲相続人になった孫は対象外で、孫養子は2割加算の対象である
- 代襲相続人になった孫も孫養子も、どちらも2割加算の対象になるものとされている
- 代襲相続人になった孫は対象だが、孫養子は対象外になるものと決められている
- 孫はどんな場合でも2割加算の対象にならないものと決められているものとされている
解答は 1 だ。
子が先に亡くなって代襲相続人になった孫は対象外、孫養子は対象だ。代襲は子の代わり、孫養子は世代飛ばし、と理由で覚えるといいよ。
選択肢2の「どちらも対象」、選択肢3の「対象が逆」、選択肢4の「どんな場合も対象外」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 代襲孫は対象外・孫養子は対象で正しい |
| 2 | ✗ | 代襲した孫は対象外 |
| 3 | ✗ | 対象が入れ替わっている |
| 4 | ✗ | 孫養子は対象になる |
オリジナル問題3(加算の中身)
相続税の2割加算の中身に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 兄弟姉妹が財産をもらっても、2割加算はいっさいかからないものと決められている
- 2割加算の対象になると、税額がむしろ大きく2割減るものと決められているものとされている
- 2割加算の対象になると相続税額が2割増しになり、兄弟姉妹や甥姪などが対象になるものだ
- 2割加算は、財産の金額に関係なく一律100万円が加算されるものと決められている
解答は 3 だ。
2割加算の対象になると相続税額が2割増しになり、兄弟姉妹や甥姪などが対象だ。関係の遠い人に少し重くする仕組みだよ。
選択肢1の「兄弟姉妹はかからない」、選択肢2の「2割減る」、選択肢4の「一律100万円」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 兄弟姉妹は対象 |
| 2 | ✗ | 減るのではなく増す |
| 3 | ✓ | 税額2割増し・兄弟姉妹や甥姪が対象で正しい |
| 4 | ✗ | 一律額ではなく税額の2割 |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 配偶者・1親等の血族(子・親)以外は2割加算。兄弟姉妹・甥姪などが対象。
- 🔴 代襲相続人になった孫は対象外、孫養子は対象。
- 🟡 対象になると税額が2割増しになる(関係の遠い人や世代飛ばしに重くする)。
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執筆: SikakuQuest編集部