相続放棄とは(全体像)
相続が起きると、遺産にはプラスの財産(預貯金・不動産)とマイナスの財産(借金)がある。相続人は、これをまるごと引き継ぐか/プラスの範囲だけにするか/いっさい引き継がないかを選べる。
相続放棄は、その中でプラスもマイナスも全部受け継がない選択。借金のほうが多いときに使われる。押さえるのは、3つの選択肢と手続き(3か月・家庭裁判所)、そして放棄したらどうなるか。ここがFP2級でよく問われる。
詳しく:3つの選択と手続き
ここが記事の心臓部。まず3つの選択を表で押さえる。
相続の3つの選択
| 選択 | 内容 | 手続き |
|---|---|---|
| 単純承認 | プラスもマイナスも全部引き継ぐ | 手続き不要(3か月過ぎると自動でこれ) |
| 限定承認 | プラスの範囲でだけ借金を引き継ぐ | 相続人全員が共同で家庭裁判所へ申述 |
| 相続放棄 | プラスもマイナスもいっさい引き継がない | 各自で家庭裁判所へ申述 |
ポイントは手続き。限定承認と相続放棄は、相続を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する。限定承認は相続人全員が共同で行うが、相続放棄は各自が単独でできる。3か月以内に何もしないと、自動的に単純承認になる。
次に、放棄したときの効果と注意点。
相続放棄の効果と注意点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 効果 | はじめから相続人でなかったとみなされる |
| 代襲 | 放棄した人の子は代襲できない |
| 法定単純承認 | 相続財産を処分すると単純承認とみなされ、放棄できなくなる(葬儀費用の支払いなどは例外) |
相続放棄をするとはじめから相続人でなかった扱いになるので、その子は代わりに相続できない(代襲しない)。また、遺産の預金を引き出して使うなど財産を処分すると「単純承認」とみなされ、もう放棄できなくなる(法定単純承認)。ただし葬儀費用の支払いなどは例外とされる。手続きは改正で変わることがあるので、受験する年度の最新の内容もあわせて確認しておこう。
わかりやすく言い換えると
つまり、相続放棄は「プラスもマイナスも全部いらない、と家庭裁判所に届け出る選択」。借金が多いときの逃げ道、とイメージするとラク。
要するに、選択は3つ(全部もらう・プラスの範囲・全部いらない)、期限は3か月、放棄は各自で・限定承認は全員で、と押さえておこう。
試験のツボ
🔴 一番出る:手続きは3か月・家庭裁判所
①相続を知った時から3か月以内に申述
②3か月過ぎると自動で単純承認
🔴 次に出る:3つの選択と限定承認
①単純承認・限定承認・相続放棄の3つ
②限定承認は相続人全員が共同、相続放棄は各自で可
🟡 押さえると安定:放棄の効果と法定単純承認
①放棄するとはじめから相続人でなかった扱い(その子は代襲できない)
②財産を処分すると単純承認とみなされ放棄できなくなる
よくある間違い
①「相続放棄は1年以内ならいつまででもできる」→ ✗ 相続を知った時から3か月以内。期限を過ぎると単純承認になる。
②「相続放棄も相続人全員で一緒にしないといけない」→ ✗ 全員一緒が必要なのは限定承認。相続放棄は各自でできる。
③「遺産の預金を使っても、あとで放棄できる」→ ✗ 財産を処分すると単純承認とみなされ、放棄できなくなる。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(手続きと期限)
相続放棄の手続きに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 相続放棄は、相続を知った時から1年以内に市区町村の窓口へ届け出るものとされている
- 相続放棄は、手続きをしなくても口頭で伝えるだけで成立するものと決められている
- 相続放棄は、相続を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述して行うものとされている
- 相続放棄は、相続開始から10年を過ぎてからでないと申し立てられないものとされている
解答は 3 だ。
相続放棄は、相続を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述して行う。「3か月・家庭裁判所」が手続きの急所だよ。
選択肢1の「1年・市区町村」、選択肢2の「口頭で成立」、選択肢4の「10年過ぎてから」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 3か月以内・家庭裁判所が正しい |
| 2 | ✗ | 家庭裁判所への申述が必要 |
| 3 | ✓ | 3か月以内に家庭裁判所へ申述で正しい |
| 4 | ✗ | 知った時から3か月以内 |
オリジナル問題2(3つの選択と限定承認)
相続の承認・放棄に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 限定承認は相続人全員が共同で行い、相続放棄は各自が単独で行うことができるものである
- 限定承認も相続放棄も、かならず相続人が一人ずつ単独で行うものと決められている
- 相続の選択は単純承認の1種類だけで、限定承認や相続放棄という方法はないものとされる
- 限定承認は各自が単独ででき、相続放棄は相続人全員が共同で行うものと決められている
解答は 1 だ。
限定承認は相続人全員が共同で行い、相続放棄は各自が単独でできる。「限定承認は全員そろって、放棄は一人でも」と覚えるといいよ。
選択肢2の「どちらも単独」、選択肢3の「単純承認だけ」、選択肢4の「逆」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 限定承認は全員共同・放棄は単独で正しい |
| 2 | ✗ | 限定承認は全員共同が必要 |
| 3 | ✗ | 3つの選択がある |
| 4 | ✗ | 全員共同と単独が逆 |
オリジナル問題3(放棄の効果と法定単純承認)
相続放棄の効果に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 相続放棄をしても、放棄した人の子が代わりに代襲相続できるものと決められている
- 相続放棄をした人は、プラスの財産だけは引き続き受け取れるものと決められている
- 相続放棄をすると、借金などのマイナスの財産だけをそのまま引き継ぐことになるものとされている
- 相続放棄をするとはじめから相続人でなかった扱いになり、その子は代襲できないものである
解答は 4 だ。
相続放棄をするとはじめから相続人でなかった扱いになり、その子は代襲できない。なお、遺産の財産を処分すると単純承認とみなされ放棄できなくなる点も注意だよ。
選択肢1の「子が代襲できる」、選択肢2の「プラスだけ受け取る」、選択肢3の「マイナスだけ引き継ぐ」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 放棄は代襲の原因にならない |
| 2 | ✗ | プラスもマイナスも引き継がない |
| 3 | ✗ | マイナスだけ引き継ぐのではない |
| 4 | ✓ | 最初から相続人でなかった扱い・代襲なしで正しい |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 相続を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述。3か月過ぎると単純承認。
- 🔴 限定承認は相続人全員が共同、相続放棄は各自で可。
- 🟡 放棄するとはじめから相続人でなかった扱い(その子は代襲できない)。財産を処分すると放棄できなくなる。
次に学ぶ
執筆: SikakuQuest編集部