損益通算とは(全体像)
ある所得で損失(赤字)が出たとき、その損失をほかの所得の黒字から引けるのが損益通算。全体の所得が下がるので、税の負担も軽くなる。
押さえるのは、通算できる4つの所得と、株の譲渡損の扱い。どの所得の損失でも通算できるわけではなく、決まった4つだけ。ここがFP2級でよく問われる。
詳しく:通算できる4所得と株の扱い
ここが記事の心臓部。まず、損益通算できる4つの所得。
損益通算できる4つの所得
| 所得 | 覚え方 |
|---|---|
| 不動産所得 | 不 |
| 事業所得 | 事 |
| 譲渡所得 | 譲 |
| 山林所得 | 山 |
そして、株式の譲渡損の扱い。
株式の譲渡損の扱い
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 株式の譲渡損 | 申告分離課税の中でだけ通算できる |
| ほかの所得とは | 給与など他の所得とは通算できない |
整理のコツは、まず通算できるのは不・事・譲・山だと押さえること。不動産・事業・譲渡・山林の4つから生じた損失だけが、ほかの所得と通算できる。「不事譲山(ふじょうさん)」で覚える。次に株の譲渡損は申告分離の中だけ。給与などの他の所得とは通算できない。
なお、細かい例外は改正で変わることがある。受験する年度の最新の内容もあわせて確認しておくとよい。
わかりやすく言い換えると
つまり損益通算は、「決まった4つの所得の赤字だけを、ほかの黒字と相殺できるしくみ」だとイメージするとラク。
要するに、通算できるのは、不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4つから生じた損失だけ。この4つは「不事譲山(ふじょうさん)」で覚える。雑所得などの損失は通算できない。そして、株式の譲渡損は、申告分離課税の中でだけ通算でき、給与などほかの所得とは通算できない。
ひっかけは「雑所得の赤字も、ほかの所得と損益通算できる」という思い込み。通算できるのは不・事・譲・山の4つだけ、と押さえておこう。
試験のツボ
🔴 一番出る:通算できるのは不・事・譲・山
①不動産・事業・譲渡・山林の4つ
②「不事譲山」で覚える
🔴 次に出る:通算できない損失
①雑所得などの損失は通算できない
②4つ以外の所得の赤字は対象外
🟡 押さえると安定:株の譲渡損
①申告分離課税の中でだけ通算
②給与など他の所得とは通算できない
よくある間違い
①「雑所得の赤字も、ほかの所得と損益通算できる」→ ✗ 通算できるのは、不動産・事業・譲渡・山林の4つから生じた損失だけ。
②「株式の譲渡損は、給与所得とも自由に損益通算できる」→ ✗ 株式の譲渡損は、申告分離課税の中でだけ通算できる。
③「どの所得の損失でも、いつも損益通算できる」→ ✗ 損益通算できるのは、決まった4つの所得の損失だけ。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(株の譲渡損)
株式の譲渡損の損益通算に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 株式の譲渡損は、給与所得とも自由に損益通算できるものとされている
- 株式の譲渡損は、申告分離課税の中でだけ損益通算ができるものである
- 株式の譲渡損は、損益通算という考え方とはいっさい関係がないものである
- 株式の譲渡損は、どんな所得とも制限なく通算できるものとされている
解答は 2 です。
株式の譲渡損は、申告分離課税の中でだけ損益通算できるのよ。給与などとは通算できないのね。
選択肢1は「給与とも自由に」、選択肢3は「関係ない」、選択肢4は「どんな所得とも」で、いずれも誤りなのよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 給与とは通算できない |
| 2 | ✓ | 申告分離の中でだけ通算でき正しい |
| 3 | ✗ | 分離内では通算できる |
| 4 | ✗ | 分離課税の中だけ |
オリジナル問題2(通算できる4所得)
損益通算できる所得に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 損益通算は、どの所得の損失でもいつも自由にできるものとされている
- 損益通算は、雑所得の損失だけができるものと決められているものである
- 損益通算は、所得とはまったく関係のない手続きのことであるとされている
- 損益通算できるのは、不動産・事業・譲渡・山林の4つの所得の損失である
解答は 4 です。
損益通算できるのは、不動産・事業・譲渡・山林の4つから生じた損失なのよ。「不事譲山」で覚えるのね。
選択肢1は「どの所得でも自由に」、選択肢2は「雑所得だけ」、選択肢3は「関係ない」で、いずれも誤りなのよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 通算できるのは4つだけ |
| 2 | ✗ | 雑所得は通算できない |
| 3 | ✗ | 所得を相殺する手続き |
| 4 | ✓ | 不・事・譲・山の4つで正しい |
オリジナル問題3(損益通算とは)
損益通算に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 損益通算は、赤字となった損失をほかの所得の黒字と相殺するしくみである
- 損益通算は、黒字をさらにふやすためだけのしくみであるとされている
- 損益通算は、税金とはまったく関係のないもののことであるとされている
- 損益通算は、損失という考え方がいっさいないものとされているものである
解答は 1 です。
損益通算は、赤字の損失を、ほかの所得の黒字と相殺するしくみなのよ。全体の所得が下がるのね。
選択肢2は「黒字をふやす」、選択肢3は「税金と関係ない」、選択肢4は「損失がない」で、いずれも誤りなのよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 損失を黒字と相殺して正しい |
| 2 | ✗ | 損失を相殺するしくみ |
| 3 | ✗ | 税の負担に関わる |
| 4 | ✗ | 損失を相殺する |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 通算できるのは不・事・譲・山。不動産・事業・譲渡・山林の4つから生じた損失だけ(不事譲山)。
- 🔴 通算できない損失。雑所得などの損失は損益通算できない。
- 🟡 株の譲渡損。申告分離課税の中でだけ通算でき、給与など他の所得とは通算できない。
次に学ぶ
- 所得税の計算の枠組み ── 所得税の計算の流れ。損益通算がどの段階かとあわせて整理できる。
- 不動産所得と青色申告特別控除 ── 不動産所得のしくみ。損益通算できる所得とあわせて押さえられる。
執筆: SikakuQuest編集部