申告・納付とは(全体像)
所得税は、自分で所得と税額を計算して申告し、自分で納める(申告納税方式)。その期限と、払いきれないときのしくみが問われる。
押さえるのは、申告も納付も原則3月15日までということ、そして払うのが大変なときの延納には決まった条件があること。期限を守らないとペナルティ(加算税・延滞税)もある。ここがFP2級でよく問われる。
詳しく:申告・納付の期限と延納
ここが記事の心臓部。まず、申告と納付の基本の期限。
所得税の申告・納付
| 項目 | 期限 |
|---|---|
| 確定申告 | 翌年2月16日〜3月15日 |
| 納付 | 3月15日まで |
そして、一度に払えないときの延納。これには条件がある。
延納のしくみ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 条件 | 3月15日までに、納めるべき税額の半分(1/2)以上を納付 |
| 効果 | 残りをその年の5月31日まで延ばせる |
つまり延納は、「全額あとでいい」ではなく、まず半分以上を期限までに払うのが条件。残りの期限も5月31日までと決まっている。
なお、期限までに申告しないと無申告加算税、納付が遅れると延滞税がかかる。申告した税額が少なすぎたときは、自分で直す修正申告を行う。加算税の率や期限は改正で変わることがあるので、受験する年度の最新の内容もあわせて確認しておこう。
わかりやすく言い換えると
つまり、「申告も納付も3月15日まで。払いきれないなら、半分以上を先に払えば残りを5月末まで待ってもらえる」とイメージするとラク。
要するに、所得税の確定申告と納付は、原則3月15日まで。延納を使うには、3月15日までに半分(1/2)以上を納付することが条件で、残りは5月31日まで延ばせる。期限に間に合わないと無申告加算税や延滞税がかかる、と押さえておこう。
試験のツボ
🔴 一番出る:申告・納付は3月15日まで
①確定申告は翌年2月16日〜3月15日
②納付も3月15日まで
🔴 次に出る:延納の要件
①3月15日までに半分(1/2)以上を納付
②残りはその年の5月31日まで延ばせる
🟡 押さえると安定:期限を守らないとき
①申告しないと無申告加算税、納付が遅れると延滞税
②税額が少なすぎたときは修正申告
よくある間違い
①「延納すれば、全額をあとでまとめて払えばよい」→ ✗ 3月15日までに半分以上を納めるのが延納の条件。
②「延納の残りは、いつまでに払ってもよい」→ ✗ 残りはその年の5月31日までに納める。
③「期限に遅れても、ペナルティはとくにない」→ ✗ 無申告加算税や延滞税がかかる。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(申告・納付の期限)
所得税の確定申告と納付の期限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 所得税の確定申告と納付は、その年の6月30日までに行うものと決められているものとされる
- 所得税の確定申告は翌年2月16日から3月15日までで、納付も原則3月15日までに行う
- 所得税の確定申告は、いつ行ってもよく、納付の期限もとくに定められていないものとされる
- 所得税の確定申告は前年12月末までに行い、納付はその翌々年に持ち越されるものとされる
解答は 2 です。
所得税の確定申告は、翌年2月16日から3月15日までで、納付も原則3月15日までに行うのよ。申告も納付も3月15日が目安なのね。
選択肢1は「6月30日まで」、選択肢3は「期限なし」、選択肢4は「12月末・翌々年」で、いずれも誤りなのよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 期限は3月15日まで |
| 2 | ✓ | 申告2/16〜3/15・納付3/15までで正しい |
| 3 | ✗ | 申告も納付も期限がある |
| 4 | ✗ | 申告は翌年2月16日から |
オリジナル問題2(延納の要件)
所得税の延納に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 延納は、3月15日までに納めるべき税額の半分以上を納付すれば、残りを5月31日まで延ばせる
- 延納は、いっさい税を納めなくても、全額を翌年以降にまとめて先送りできるものとされている
- 延納は、納めるべき税額の1割さえ払えば、残りを無期限にそのまま先送りできるものと決められている
- 延納は、もうけのあるなしに関係なく、申請すらせずに自動で適用されるものと決められている
解答は 1 です。
延納は、3月15日までに納めるべき税額の半分(1/2)以上を納付すれば、残りを5月31日まで延ばせるのよ。まず半分以上を先に払うのが条件なのね。
選択肢2は「いっさい納めなくても」、選択肢3は「1割で無期限」、選択肢4は「申請せず自動」で、いずれも誤りなのよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 半分以上納付で5月31日まで延納で正しい |
| 2 | ✗ | 半分以上を先に納める必要がある |
| 3 | ✗ | 1割では足りず、期限は5月31日 |
| 4 | ✗ | 期限までの申請と一部納付が必要 |
オリジナル問題3(期限を守らないとき)
所得税の申告・納付の期限を守らなかった場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 期限を過ぎても、申告も納付もすべて自由なので、追加の税はいっさいかからないものとされている
- 期限を過ぎると、税の納付そのものが免除され、納めなくてよくなるものと決められている
- 期限までに申告しないと無申告加算税、納付が遅れると延滞税がかかることがあるとされている
- 期限を過ぎた場合は、税額がむしろ半分に減額される取り扱いになるものと決められている
解答は 3 です。
期限までに申告しないと無申告加算税、納付が遅れると延滞税がかかることがあるのよ。期限はきちんと守るのが大事なのね。
選択肢1は「追加の税なし」、選択肢2は「納付が免除」、選択肢4は「半分に減額」で、いずれも誤りなのよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 加算税・延滞税がかかる |
| 2 | ✗ | 納付は免除されない |
| 3 | ✓ | 無申告加算税・延滞税がかかり正しい |
| 4 | ✗ | 減額されることはない |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 申告・納付は3月15日まで。確定申告は翌年2月16日〜3月15日、納付も3月15日まで。
- 🔴 延納の要件。3月15日までに半分(1/2)以上を納付すれば、残りを5月31日まで延ばせる。
- 🟡 期限を守らないとき。無申告加算税や延滞税がかかる。少なすぎた申告は修正申告で直す。
次に学ぶ
- 所得税の計算の枠組み ── 所得から税額を出す流れ。申告で納める税額がどう決まるかを押さえられる。
- 所得税の計算(速算表) ── 納める税額そのものの計算。申告・納付とあわせて全体を整理できる。
執筆: SikakuQuest編集部