成年後見・家族信託とは(全体像)
年をとって判断能力が衰えると、財産の管理や契約が難しくなる。それを支えるのが、成年後見制度と家族信託だ。
押さえるのは、3つの使い分け。すでに能力が衰えた人を裁判所が支える法定後見、元気なうちに将来へ備える任意後見、信頼できる家族に託す家族信託。ここがFP2級で問われる。
詳しく:3つのしくみの使い分け
ここが記事の心臓部。3つのしくみを表で押さえる。
判断能力を支える3つのしくみ
| しくみ | いつ・だれが | 中身 |
|---|---|---|
| 法定後見 | すでに判断能力が衰えた人 | 家庭裁判所が支援者を選ぶ(後見・保佐・補助の3段階) |
| 任意後見 | 元気なうち(将来に備える) | 自分で支援者を事前に契約しておく |
| 家族信託(民事信託) | 元気なうち | 信頼できる家族に財産管理を託す契約 |
ポイントは、法定後見はすでに能力が衰えた人を対象に、家庭裁判所が支援者を選ぶこと。能力の程度に応じて、重いほうから後見・保佐・補助の3段階がある。
一方、任意後見は、まだ元気なうちに「将来こうしてほしい」と自分で支援者を事前に契約しておくしくみ。家族信託は、信頼できる家族に財産の管理や処分を託す契約で、柔軟な財産管理や相続対策に使える。制度の細かい扱いは改正で変わることもあるので、受験する年度の最新の内容もあわせて確認しておこう。
わかりやすく言い換えると
つまり、「もう衰えた人は法定後見、これから備えるなら任意後見か家族信託」とイメージするとラク。
要するに、法定後見は後見・保佐・補助の3段階、任意後見は事前契約、家族信託は家族に託す、と3つを分けて押さえておこう。
試験のツボ
🔴 一番出る:3つの使い分け
①すでに衰えた人は法定後見
②元気なうちは任意後見か家族信託
🔴 次に出る:法定後見の3段階
①能力の程度で後見・保佐・補助の3段階
②家庭裁判所が支援者を選ぶ
🟡 押さえると安定:任意後見と家族信託
①任意後見は元気なうちに自分で事前契約する
②家族信託は信頼できる家族に財産管理を託す
よくある間違い
①「成年後見はすべて家庭裁判所が選ぶ法定後見だけ」→ ✗ 元気なうちに自分で契約する任意後見もある。
②「法定後見は段階が分かれていない」→ ✗ 能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3段階がある。
③「家族信託は判断能力が衰えてから契約する」→ ✗ 元気なうちに、信頼できる家族と結ぶ契約。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(3つの使い分け)
判断能力を支えるしくみに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 判断能力を支えるしくみは、家庭裁判所が選ぶ法定後見の一つだけだと決められている
- 任意後見や家族信託は、判断能力が衰えてからでないと契約できないものとされている
- すでに衰えた人は法定後見、元気なうちは任意後見や家族信託で備えることができる
- 判断能力を支えるしくみは、本人ではなく国が一方的に決めるものと決められている
解答は 3 だ。
すでに判断能力が衰えた人は法定後見、元気なうちは任意後見や家族信託で備えられる。タイミングで使い分けるんだよ。
選択肢1の「法定後見だけ」、選択肢2の「衰えてから」、選択肢4の「国が一方的に」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 任意後見・家族信託もある |
| 2 | ✗ | 元気なうちに契約する |
| 3 | ✓ | 衰えた人は法定後見・元気なうちは任意後見等で正しい |
| 4 | ✗ | 任意後見・家族信託は本人が決める |
オリジナル問題2(法定後見の3段階)
法定後見に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 法定後見は、本人の能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3段階に分かれている
- 法定後見は、段階が分かれておらず、つねに同じ支援になるものと決められている
- 法定後見は、まだ元気なうちに本人が自分で契約しておくものだと決められている
- 法定後見は、家庭裁判所がいっさい関与しないものと決められているものとされる
解答は 1 だ。
法定後見は、能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3段階に分かれている。家庭裁判所が支援者を選ぶよ。
選択肢2の「段階が分かれていない」、選択肢3の「自分で契約」、選択肢4の「裁判所が関与しない」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 後見・保佐・補助の3段階で正しい |
| 2 | ✗ | 3段階に分かれている |
| 3 | ✗ | 自分で契約は任意後見 |
| 4 | ✗ | 家庭裁判所が関与する |
オリジナル問題3(任意後見と家族信託)
任意後見と家族信託に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 任意後見は、判断能力が衰えてから家庭裁判所が支援者を選ぶものと決められている
- 家族信託は、信頼できない第三者にだけ財産を託せるものと決められている
- 任意後見も家族信託も、判断能力が衰えてからでないと使えないものとされている
- 任意後見は元気なうちに自分で事前契約し、家族信託は家族に財産管理を託すものだ
解答は 4 だ。
任意後見は元気なうちに自分で事前契約し、家族信託は信頼できる家族に財産管理を託す。どちらも元気なうちに備えるしくみだよ。
選択肢1の「衰えてから裁判所が選ぶ」、選択肢2の「第三者にだけ」、選択肢3の「衰えてから」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 裁判所が選ぶのは法定後見 |
| 2 | ✗ | 家族信託は信頼できる家族に託す |
| 3 | ✗ | 元気なうちに契約する |
| 4 | ✓ | 任意後見は事前契約・家族信託は家族に託すで正しい |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 すでに衰えた人は法定後見、元気なうちは任意後見か家族信託で備える。
- 🔴 法定後見は後見・保佐・補助の3段階。家庭裁判所が支援者を選ぶ。
- 🟡 任意後見は元気なうちに自分で事前契約、家族信託は信頼できる家族に託す契約。
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執筆: SikakuQuest編集部