農地法とは(全体像)
農地は食料をつくる大切な土地なので、勝手に売ったり宅地に変えたりできないように、農地法が守っている。場面によって、だれの許可がいるかが変わる。
押さえるのは、3条・4条・5条の区別と、それぞれの許可をする人(農業委員会か知事か)。さらに、市街化区域では手続きがゆるくなる特例がある。ここがFP2級でよく問われる。
詳しく:3条・4条・5条と市街化区域の特例
ここが記事の心臓部。3つの条文を並べて押さえると整理しやすい。
農地法の3条・4条・5条
| 条文 | 場面 | 許可をする人 |
|---|---|---|
| 3条 | 農地のまま売買など(権利移動) | 農業委員会 |
| 4条 | 自分の農地を宅地などに変える(転用) | 都道府県知事 |
| 5条 | 売買と転用を同時に行う(転用+権利移動) | 都道府県知事 |
ポイントは、農地のまま(3条)は農業委員会、転用がからむ(4条・5条)は知事ということ。「転用は知事」と覚えると整理しやすい。
そして、市街化区域内の特例。
市街化区域内の特例
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 4条・5条の転用 | 許可ではなく、農業委員会への届出で足りる |
| 3条 | 届出の特例の対象外(許可が必要) |
市街化区域は「街にしていく」エリアなので、転用(4条・5条)の手続きが許可→届出に軽くなる。ただし、農地のままの売買(3条)はこの特例の対象外。要件は改正で変わることがあるので、受験する年度の最新の内容もあわせて確認しておこう。
わかりやすく言い換えると
つまり、「農地のまま売る3条は農業委員会、宅地に変える4条・5条は知事。市街化区域の転用は届出でOK」とイメージするとラク。
要するに、農地法は3条(農地のまま売買・農業委員会)・4条(自己農地の転用・知事)・5条(転用+権利移動・知事)。市街化区域内の4条・5条の転用は、許可ではなく農業委員会への届出で足りる、と押さえておこう。
試験のツボ
🔴 一番出る:3条・4条・5条の区別
①3条=農地のまま売買など(農業委員会の許可)
②4条=自己農地の転用、5条=転用+権利移動(どちらも知事の許可)
🔴 次に出る:許可をする人
①農地のまま(3条)は農業委員会
②転用がからむ(4条・5条)は知事
🟡 押さえると安定:市街化区域の特例
①市街化区域内の4条・5条の転用は届出で足りる
②3条は届出の特例の対象外
よくある間違い
①「農地の転用(4条・5条)は農業委員会の許可でよい」→ ✗ 転用がからむ4条・5条は都道府県知事の許可。
②「市街化区域内なら、3条も届出で足りる」→ ✗ 届出の特例は4条・5条の転用。3条は対象外。
③「農地は許可なく自由に売買・転用できる」→ ✗ 農地法により許可(または届出)が必要。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(3条)
農地法3条に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 3条は、自分の農地を宅地に変える転用のことで、都道府県知事の許可がいるものとされている
- 3条は、農地を農地のまま売買などをする場面で、原則として農業委員会の許可が必要である
- 3条は、農地を売ることとはまったく関係のない手続きだと決められているものとされる
- 3条は、農地をいっさい売買できないことを定めた条文だと決められているものとされる
解答は 2 だ。
3条は、農地を農地のまま売買などをする場面で、原則として農業委員会の許可が必要だ。「農地のまま=農業委員会」だぞ。
選択肢1の「転用・知事」(これは5条など)、選択肢3の「関係ない」、選択肢4の「いっさい売買できない」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 転用は4条・5条で知事の許可 |
| 2 | ✓ | 農地のまま売買・農業委員会で正しい |
| 3 | ✗ | 売買にかかわる手続き |
| 4 | ✗ | 許可を得れば売買できる |
オリジナル問題2(4条・5条)
農地法4条・5条に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 4条・5条の転用は、農業委員会への届出だけで、地域を問わず常に足りるものと決められている
- 4条・5条の転用は、農地とはいっさい関係のない手続きだと決められているものとされる
- 4条・5条の転用は、農業委員会ではなく市町村長の許可がいるものと決められている
- 4条は自己農地の転用、5条は転用と権利移動で、どちらも原則として知事の許可が必要である
解答は 4 だ。
4条は自己農地の転用、5条は転用と権利移動で、どちらも原則として知事の許可が必要だ。「転用は知事」だぞ。
選択肢1の「地域を問わず届出で足りる」、選択肢2の「農地と関係ない」、選択肢3の「市町村長の許可」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 届出特例は市街化区域内のみ |
| 2 | ✗ | 農地の転用にかかわる |
| 3 | ✗ | 許可をするのは知事 |
| 4 | ✓ | 転用は原則知事の許可で正しい |
オリジナル問題3(市街化区域の特例)
市街化区域内の農地の手続きに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 市街化区域内では、3条も4条も5条も、すべて届出だけで足りるものと決められている
- 市街化区域内でも、4条・5条の転用には必ず知事の許可がいるものと決められている
- 市街化区域内の4条・5条の転用は、知事の許可ではなく、農業委員会への届出だけで足りる
- 市街化区域内では、農地に関する手続きはいっさいいらないものと決められているものとされる
解答は 3 だ。
市街化区域内の4条・5条の転用は、許可ではなく農業委員会への届出で足りるぞ。街にしていくエリアだから手続きが軽い、だ。ただし3条はこの特例の対象外だぞ。
選択肢1の「3条も届出」、選択肢2の「必ず許可がいる」、選択肢4の「手続きいらない」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 3条は届出特例の対象外 |
| 2 | ✗ | 市街化区域は届出で足りる |
| 3 | ✓ | 4条・5条の転用は届出で足り正しい |
| 4 | ✗ | 届出は必要 |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 3条・4条・5条の区別。3条=農地のまま売買(農業委員会)、4条=自己農地の転用、5条=転用+権利移動。
- 🔴 許可をする人。農地のままは農業委員会、転用がからむ4条・5条は知事。
- 🟡 市街化区域の特例。4条・5条の転用は届出で足りる(3条は対象外)。
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執筆: SikakuQuest編集部