個人の保険の税金とは(全体像)
個人が生命保険などに入ると、税金が関わる場面が2つある。ひとつは保険料を払うときで、税金が軽くなる生命保険料控除。もうひとつは保険金を受け取るときで、契約の形に応じて課税の種類が変わる。
押さえるのは、払うとき=生命保険料控除の区分と上限、そして受け取るとき=契約の形で課税が変わるしくみ。とくに死亡保険金の課税はFP2級でよく問われる。
詳しく:払うときと受け取るとき
ここが記事の心臓部。まず、払うときの生命保険料控除。
生命保険料控除(所得税)
| 区分 | 上限 |
|---|---|
| 一般生命保険料控除 | 上限4万円 |
| 介護医療保険料控除 | 上限4万円 |
| 個人年金保険料控除 | 上限4万円 |
| 3区分の合計 | 最高12万円 |
そして、受け取るとき、とくに死亡保険金の課税。
死亡保険金の課税(契約の形で変わる)
| 契約者(払う人) | 被保険者 | 受取人 | 課税 |
|---|---|---|---|
| 本人 | 本人 | 家族 | 相続税 |
| 本人 | 家族 | 本人 | 所得税 |
| 本人 | 家族A | 家族B | 贈与税 |
整理のコツは、まず払うときは3区分で合計12万円(所得税)。一般・介護医療・個人年金それぞれ上限4万円で、合計の上限が12万円。次に受け取るときは契約の形しだい。死亡保険金は、だれが払い・だれにかけ・だれが受け取るかで、相続税・所得税・贈与税に分かれる。
なお、控除や課税の細かい要件は改正で変わることがある。受験する年度の最新の内容もあわせて確認しておくとよい。
わかりやすく言い換えると
つまり個人の保険の税金は、「払うときは軽くなり、受け取るときは契約の形で課税が決まる」とイメージするとラク。
要するに、払うときの生命保険料控除は、一般・介護医療・個人年金の3区分。所得税では各区分の上限が4万円で、合計の上限は12万円。受け取るときは、死亡保険金ならだれが払い・だれにかけ・だれが受け取るかで、相続税・所得税・贈与税のどれになるかが決まる。
ひっかけは「死亡保険金はいつも相続税」という思い込み。契約の形によって所得税や贈与税にもなる、と押さえておこう。
試験のツボ
🔴 一番出る:死亡保険金は契約の形で課税が変わる
①払う人=かける人で受取人が家族なら相続税
②払う人=受取人なら所得税、3者すべて別なら贈与税
🔴 次に出る:生命保険料控除の区分と上限
①一般・介護医療・個人年金の3区分
②所得税は各区分の上限4万円・合計で最高12万円
🟡 押さえると安定:2つの場面
①払うときは控除で税が軽くなる
②受け取るときは契約の形で課税が決まる
よくある間違い
①「死亡保険金は、契約の形にかかわらずいつも相続税である」→ ✗ 払う人・かける人・受取人の組み合わせで、相続税・所得税・贈与税に分かれる。
②「生命保険料控除は一つの区分しかない」→ ✗ 一般・介護医療・個人年金の3区分がある。
③「生命保険料控除の所得税の合計上限は4万円である」→ ✗ 各区分が上限4万円で、3区分の合計は最高12万円。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(生命保険料控除)
生命保険料控除(所得税)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 生命保険料控除は、一つの区分しかなく、合計の上限もないものと決められている
- 生命保険料控除は、保険料を払っても税はいっさい軽くならないものとされている
- 生命保険料控除は、3区分すべてあわせても上限1万円までしか受けられないものとされている
- 生命保険料控除は、一般・介護医療・個人年金の3区分で、所得税は合計で最高12万円である
解答は 4 だよ。
生命保険料控除は、一般・介護医療・個人年金の3区分で、所得税では各区分が上限4万円・合計で最高12万円なんだ。区分ごとに分かれているよ。
選択肢1は「一つの区分・上限なし」、選択肢2は「税が軽くならない」、選択肢3は「合計1万円まで」で、いずれも誤りだよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 3区分で合計12万円 |
| 2 | ✗ | 払うと控除で軽くなる |
| 3 | ✗ | 合計の上限は12万円 |
| 4 | ✓ | 3区分・合計12万円で正しい |
オリジナル問題2(死亡保険金の課税)
死亡保険金の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 死亡保険金は、その契約の形がどうであっても、必ず一律に贈与税になるものと決められている
- 死亡保険金は、払う人・かける人・受取人の組み合わせで、相続税・所得税・贈与税に分かれる
- 死亡保険金は、どのような契約であっても税金がいっさいかからないものと決められている
- 死亡保険金は、その契約の形にかかわらず、つねに所得税になるものとされている
解答は 2 だよ。
死亡保険金は、払う人・かける人・受取人の組み合わせで、相続税・所得税・贈与税に分かれるんだ。契約の形しだいだよ。
選択肢1は「つねに贈与税」、選択肢3は「税がかからない」、選択肢4は「つねに所得税」で、いずれも誤りだよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | つねに贈与税ではない |
| 2 | ✓ | 契約の形で3つに分かれ正しい |
| 3 | ✗ | 課税の対象になる |
| 4 | ✗ | つねに所得税ではない |
オリジナル問題3(受け取るときの考え方)
保険金を受け取るときの課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 保険料を払う人と受取人が同じ人なら、満期保険金などは所得税の対象として考える
- 受け取るときの課税は、契約の形とはいっさい関係なく決まるものとされている
- 保険金は、受け取るときの課税という考え方そのものがいっさいないものと決められている
- 保険金は、受け取ると必ず全額が税金で差し引かれてしまうものとされている
解答は 1 だよ。
払う人と受取人が同じ人なら、満期保険金などは所得税の対象として考えるんだ。契約の形を見るのが基本だよ。
選択肢2は「契約の形と関係ない」、選択肢3は「課税の考え方がない」、選択肢4は「全額差し引かれる」で、いずれも誤りだよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 払う人=受取人は所得税で正しい |
| 2 | ✗ | 契約の形で課税が変わる |
| 3 | ✗ | 受け取るときの課税がある |
| 4 | ✗ | 全額が差し引かれはしない |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 死亡保険金は契約の形で課税が変わる。払う人・かける人・受取人の組み合わせで、相続税・所得税・贈与税に分かれる。
- 🔴 生命保険料控除の区分と上限。一般・介護医療・個人年金の3区分で、所得税は各4万円・合計で最高12万円。
- 🟡 2つの場面。払うときは控除で軽くなり、受け取るときは契約の形で課税が決まる。
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執筆: SikakuQuest編集部