建築基準法上の道路とは(全体像)
建物を建てるには、敷地が「建築基準法上の道路」に接している必要がある。原則は幅4m以上の道路。でも、昔からある狭い道に面した家もあるので、例外も用意されている。
押さえるのは、原則の4m以上と、例外の2項道路(セットバック)。狭い道でも、後ろに下がれば建てられるしくみ。ここがFP2級でよく問われる。
詳しく:原則4mと2項道路のセットバック
ここが記事の心臓部。原則と例外を並べて押さえると整理しやすい。
建築基準法上の道路
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 原則の道路 | 幅4m以上。敷地はこれに接するのが前提 |
| 2項道路(例外) | 幅1.8m以上4m未満で、特定行政庁が指定した昔からの道 |
2項道路は幅が4mに足りないので、そのままでは建てられない。そこでセットバックをする。
2項道路のセットバック
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| セットバック | 道路の中心線から2m下がった線を、道路と敷地の境界とみなす |
| 効果 | 下がった部分は道路扱いになり、建物は建てられない |
ポイントは、2項道路では道路の中心線から2m下がること(向かい合う両側が下がれば、道路の幅は4mになる)。下がった部分は道路として扱われ、建物や塀は建てられない。
数値や指定の要件は改正で変わることがあるので、受験する年度の最新の内容もあわせて確認しておこう。
わかりやすく言い換えると
つまり、「建物を建てるには原則4m以上の道路が前提。狭い2項道路(1.8〜4m未満)は、中心線から2m下がる“セットバック”で建てられる」とイメージするとラク。
要するに、建築の前提は幅4m以上の道路。例外の2項道路(1.8m以上4m未満・特定行政庁指定)は、道路の中心線から2m下がるセットバックで建てられる、と押さえておこう。
試験のツボ
🔴 一番出る:原則は4m以上の道路
①建物を建てるには幅4m以上の道路が前提
②敷地はこの道路に接する必要がある
🔴 次に出る:2項道路
①幅1.8m以上4m未満で特定行政庁が指定した道
②そのままでは4mに足りない
🟡 押さえると安定:セットバック
①道路の中心線から2m下がる
②下がった部分は道路扱いで建てられない
よくある間違い
①「建物は、幅2mの道路に接していれば原則として建てられる」→ ✗ 原則は幅4m以上の道路に接すること。
②「2項道路では、セットバックをしなくても建てられる」→ ✗ 2項道路は中心線から2m下がるセットバックが必要。
③「セットバックで下がった部分にも建物を建てられる」→ ✗ 下がった部分は道路扱いで、建物は建てられない。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(原則の道路幅)
建築基準法上の道路に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 建物を建てるには、たとえ道路にいっさい接していなくても自由に建ててよいものと決められている
- 建物を建てるには、原則として、幅4m以上の道路に敷地が接していることが前提となるものだ
- 建物を建てるには、原則として幅10m以上の道路でなければならないものと決められている
- 建物を建てるための道路の幅には、原則として決まりがいっさいないものと決められている
解答は 2 だ。
建物を建てるには、原則として幅4m以上の道路に敷地が接していることが前提だ。「原則4m」が基本だぞ。
選択肢1の「接していなくてよい」、選択肢3の「10m以上」、選択肢4の「決まりがない」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 道路に接する必要がある |
| 2 | ✓ | 原則4m以上の道路が前提で正しい |
| 3 | ✗ | 原則は4m以上 |
| 4 | ✗ | 幅の決まりがある |
オリジナル問題2(2項道路)
2項道路に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 2項道路は、幅が20m以上もある、とても広い道路のことだと決められているものとされる
- 2項道路は、建築基準法とはいっさい関係のない私道のことだと決められているものとされる
- 2項道路は、新しくつくった道路だけが対象で、昔からある道はいっさい含まれないものとされる
- 2項道路は、幅が1.8m以上4m未満で、特定行政庁が指定した昔からある道のことである
解答は 4 だ。
2項道路は、幅1.8m以上4m未満で、特定行政庁が指定した昔からの道のことだ。4mに足りない狭い道の救済だぞ。
選択肢1の「20m以上」、選択肢2の「関係ない私道」、選択肢3の「新しい道だけ」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 4m未満の狭い道 |
| 2 | ✗ | 建築基準法上の道路 |
| 3 | ✗ | 昔からある道が対象 |
| 4 | ✓ | 1.8〜4m未満・特定行政庁指定で正しい |
オリジナル問題3(セットバック)
2項道路のセットバックに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- セットバックは、道路の中心線から2m下がり、その下がった部分は道路扱いで建てられない
- セットバックは、道路の中心線から逆に2m前に出てよいものと決められているものとされる
- セットバックをすれば、下がった部分にも自由に建物を建ててよいものと決められている
- セットバックは、2項道路とはいっさい関係のない手続きだと決められているものとされる
解答は 1 だ。
セットバックは、道路の中心線から2m下がり、下がった部分は道路扱いで建てられないぞ。両側が下がれば道路の幅が4mになる、だ。
選択肢2の「前に出てよい」、選択肢3の「下がった部分に建てられる」、選択肢4の「関係ない」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 中心線から2m下がり建てられず正しい |
| 2 | ✗ | 下がるのであって前に出ない |
| 3 | ✗ | 下がった部分は道路扱い |
| 4 | ✗ | 2項道路で必要な手続き |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 原則は4m以上の道路。建物を建てるには幅4m以上の道路に接するのが前提。
- 🔴 2項道路。幅1.8m以上4m未満で特定行政庁が指定した昔からの道。
- 🟡 セットバック。2項道路は中心線から2m下がる。下がった部分は道路扱いで建てられない。
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執筆: SikakuQuest編集部