住宅取得資金贈与の非課税とは(全体像)
これは、親や祖父母が子・孫の住宅取得を後押しできるようにする特例。マイホームを買う・建てるためのお金を贈与したとき、一定額まで贈与税をかけない。
押さえるのは2点。住宅の種類で変わる非課税枠(省エネ1000万円・一般500万円)と、他の控除との併用。とくに併用できる点がFP2級でよく問われる。
詳しく:非課税枠と併用のルール
ここが記事の心臓部。非課税枠と対象を表で押さえる。
住宅取得資金贈与の非課税
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 贈る人 | 父母・祖父母(直系尊属) |
| もらう人 | 18歳以上の子・孫 |
| 対象 | マイホームの取得・新築・増改築の資金 |
| 省エネ等の住宅 | 1000万円まで非課税 |
| 一般の住宅 | 500万円まで非課税 |
ポイントは、非課税枠が住宅の性能で変わること。省エネ性能などが高い住宅は1000万円、一般の住宅は500万円まで非課税になる。
そして併用。この特例は、暦年課税の年110万円の基礎控除や、相続時精算課税の2500万円の特別控除と一緒に使える。たとえば一般住宅で500万円+暦年課税の110万円=合計610万円まで贈与税がかからない、という形になる。金額や要件は改正で変わることがあるので、受験する年度の最新の内容もあわせて確認しておこう。
わかりやすく言い換えると
つまり、「親・祖父母から子・孫へのマイホーム資金は、省エネ1000万円・一般500万円まで贈与税ゼロ」とイメージするとラク。
要するに、非課税枠は住宅の性能で1000万円か500万円、そして年110万円や2500万円の控除とも重ねて使える、と押さえておこう。
試験のツボ
🔴 一番出る:非課税枠は住宅で変わる
①省エネ等の住宅は1000万円まで非課税
②一般の住宅は500万円まで非課税
🔴 次に出る:対象になる贈与
①父母・祖父母から18歳以上の子・孫へ
②マイホームの取得・新築・増改築の資金
🟡 押さえると安定:他の控除との併用
①暦年課税の年110万円の基礎控除と併用できる
②相続時精算課税の2500万円の特別控除とも併用できる
よくある間違い
①「非課税枠は住宅の種類に関係なく一律500万円」→ ✗ 省エネ等の住宅は1000万円、一般の住宅は500万円。
②「この特例は暦年課税の110万円とは併用できない」→ ✗ 暦年課税の110万円や精算課税の2500万円と併用できる。
③「子から親への贈与でも使える」→ ✗ 贈るのは父母・祖父母、もらうのは18歳以上の子・孫。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(非課税枠)
住宅取得資金贈与の非課税枠に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 非課税枠は、住宅の種類にいっさい関係なく一律で3000万円までだとされる
- 非課税枠は、省エネ等の住宅も一般の住宅もどちらも一律100万円までとされる
- 省エネ等の住宅は1000万円、一般の住宅は500万円まで贈与税がかからない
- 非課税枠は、一般の住宅のほうが省エネ等の住宅より大きくなるものとされる
解答は 3 だ。
非課税枠は、省エネ等の住宅は1000万円、一般の住宅は500万円まで。住宅の性能で2倍違うよ。
選択肢1の「一律3000万円」、選択肢2の「どちらも100万円」、選択肢4の「一般のほうが大きい」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 住宅の種類で変わる |
| 2 | ✗ | 1000万円・500万円である |
| 3 | ✓ | 省エネ1000万円・一般500万円で正しい |
| 4 | ✗ | 省エネ等のほうが大きい |
オリジナル問題2(対象になる贈与)
住宅取得資金贈与の対象に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 父母や祖父母から18歳以上の子や孫への、住宅取得資金の贈与が対象である
- 18歳以上の子や孫から父母や祖父母への贈与だけが対象だと決められている
- マイホームではなく自動車を買うための資金の贈与が対象だとされている
- まったくの他人どうしの住宅取得資金の贈与にだけ認められるものとされる
解答は 1 だ。
対象は、父母や祖父母から18歳以上の子や孫への、住宅取得資金の贈与だ。マイホームの取得・新築・増改築の資金が対象だよ。
選択肢2の「子から親へ」、選択肢3の「自動車の資金」、選択肢4の「他人どうし」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 直系尊属から18歳以上の子孫・住宅資金で正しい |
| 2 | ✗ | 親・祖父母から子・孫への向き |
| 3 | ✗ | 住宅の資金が対象 |
| 4 | ✗ | 親子・祖父母と孫が対象 |
オリジナル問題3(他の控除との併用)
住宅取得資金贈与の非課税と他の控除の併用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- この特例は、暦年課税の年110万円とはいっさい併用できないものとされる
- この特例は、暦年課税の年110万円や精算課税の2500万円と併用できる
- この特例を使うと、他のあらゆる控除がすべて使えなくなるものとされる
- この特例は、相続時精算課税の2500万円とだけは併用できないものとされる
解答は 2 だ。
この特例は、暦年課税の年110万円の基礎控除や、相続時精算課税の2500万円の特別控除と併用できる。重ねて使えるのが強みだよ。
選択肢1の「110万円と併用不可」、選択肢3の「他の控除が使えない」、選択肢4の「精算課税と併用不可」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 暦年課税の110万円と併用できる |
| 2 | ✓ | 110万円・2500万円と併用できるで正しい |
| 3 | ✗ | 他の控除と重ねられる |
| 4 | ✗ | 精算課税とも併用できる |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 省エネ等の住宅は1000万円、一般の住宅は500万円まで贈与税がかからない。
- 🔴 対象は父母・祖父母から18歳以上の子・孫への住宅取得資金の贈与。
- 🟡 暦年課税の年110万円や相続時精算課税の2500万円と併用できる。
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執筆: SikakuQuest編集部