法人税とは(全体像)
法人税は、会社が稼いだもうけ(所得)に対してかかる国の税金。個人の所得税にあたるものが、会社では法人税になる。
押さえるのは、税率が全法人一律ではないこと。原則は23.2%だが、資本金1億円以下の中小法人には、もうけの一部に軽減税率(15%)が用意されている。さらに、接待交際費の扱いにも中小法人向けの特例がある。ここがFP2級でよく問われる。
詳しく:中小法人の軽減税率と交際費
ここが記事の心臓部。まず、税率。中小法人かどうかで、もうけにかかる率が変わる。
法人税の税率
| 区分 | 税率 |
|---|---|
| 原則(通常の法人) | 23.2% |
| 中小法人の年800万円以下の部分 | 15%(軽減税率) |
| 中小法人の年800万円を超える部分 | 23.2% |
「中小法人」とは、資本金1億円以下の会社のこと。もうけのうち年800万円までの部分は15%で済み、それを超えた部分が原則の23.2%になる。
次に、接待交際費の扱い。原則は経費(損金)にできないが、中小法人には特例がある。
接待交際費の損金算入(中小法人)
| 選べる方法 | 中身 |
|---|---|
| 定額まで全額 | 年800万円まで全額を損金にできる |
| 飲食費の50% | 接待のための飲食費の50%を損金にできる |
中小法人は、この2つのどちらか有利なほうを選べる。なお、税率や交際費の枠は改正で変わることがあるので、受験する年度の最新の内容もあわせて確認しておこう。
わかりやすく言い換えると
つまり、「会社のもうけにかかる税。中小の会社は、もうけの最初の800万円までが安い15%」とイメージするとラク。
要するに、法人税は会社のもうけにかかる国税で、原則の税率は23.2%。ただし、資本金1億円以下の中小法人は、年800万円以下の部分が15%の軽減税率。接待交際費も、中小法人なら年800万円まで全額(または飲食費の50%との選択)を損金にできる、と押さえておこう。
試験のツボ
🔴 一番出る:中小法人の軽減税率
①資本金1億円以下の中小法人が対象
②年800万円以下の部分が15%、超える部分は23.2%
🔴 次に出る:接待交際費の特例
①中小法人は年800万円まで全額を損金にできる
②飲食費の50%との選択もできる
🟡 押さえると安定:原則の税率
①通常の法人税率は23.2%
②全法人が一律ではない
よくある間違い
①「法人税はどの会社も一律23.2%」→ ✗ 中小法人は年800万円以下の部分が15%の軽減税率。
②「軽減税率は資本金10億円の大企業にも使える」→ ✗ 軽減税率の対象は資本金1億円以下の中小法人。
③「接待交際費はどの法人も全額が経費になる」→ ✗ 原則は損金にできず、中小法人に年800万円までなどの特例がある。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(中小法人の軽減税率)
中小法人の法人税の軽減税率に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 資本金1億円以下の中小法人は、年800万円以下の所得の部分について15%の軽減税率が使える
- 中小法人であっても軽減税率はいっさいなく、すべての所得に一律で40%が課されるものとされる
- 軽減税率は資本金が10億円を超える大企業だけが使えるもので、中小法人には適用されないとされる
- 軽減税率は所得の全額に対して適用され、もうけが大きいほど税率も下がっていくものとされる
解答は 1 です。
資本金1億円以下の中小法人は、年800万円以下の所得の部分について15%の軽減税率が使えるのよ。800万円を超える部分は原則の23.2%なのね。
選択肢2は「一律40%」、選択肢3は「大企業だけ」、選択肢4は「全額に適用」で、いずれも誤りなのよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 中小法人800万円以下15%で正しい |
| 2 | ✗ | 中小法人には軽減税率がある |
| 3 | ✗ | 対象は資本金1億円以下の中小法人 |
| 4 | ✗ | 800万円以下の部分にだけ適用 |
オリジナル問題2(接待交際費)
中小法人の接待交際費に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 接待交際費は、どの法人でも金額の多い少ないに関係なく、つねに全額が損金になるものとされている
- 接待交際費は、いかなる場合であっても損金にできず、もうけからは引けないものと決められている
- 接待交際費は、もうけが出ていない赤字の年に限ってのみ、損金にできるものと決められている
- 中小法人は接待交際費を、年800万円まで全額か、飲食費の50%かのどちらか有利なほうを選べる
解答は 4 です。
中小法人は、接待交際費を、年800万円まで全額か、飲食費の50%かの、どちらか有利なほうを選べるのよ。800万円つながりで覚えてね。
選択肢1は「つねに全額」、選択肢2は「いっさい損金不可」、選択肢3は「赤字の年だけ」で、いずれも誤りなのよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 原則は損金にできない |
| 2 | ✗ | 中小法人には特例がある |
| 3 | ✗ | 赤字かどうかは関係ない |
| 4 | ✓ | 800万円全額か飲食費50%の選択で正しい |
オリジナル問題3(原則の税率)
法人税の原則の税率に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 法人税の原則の税率は、会社のもうけが増えるほど上がっていく超過累進であるとされている
- 法人税の原則の税率は23.2%で、すべての法人が必ず一律この率になるわけではないとされる
- 法人税の原則の税率は、住民税と同じく前年のもうけをもとにして決められるものとされている
- 法人税の原則の税率は、もうけの大小に関係なく、一律で5%に固定されているものとされている
解答は 2 です。
法人税の原則の税率は23.2%だけど、中小法人の軽減税率があるので、すべての法人が必ず一律この率になるわけではないのよ。ここがポイントなのね。
選択肢1は「超過累進」、選択肢3は「前年のもうけ」、選択肢4は「一律5%」で、いずれも誤りなのよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 個人の所得税のような累進ではない |
| 2 | ✓ | 原則23.2%・中小は軽減があり正しい |
| 3 | ✗ | その事業年度のもうけが対象 |
| 4 | ✗ | 原則は23.2% |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 中小法人の軽減税率。資本金1億円以下の中小法人は、年800万円以下の部分が15%(超は23.2%)。
- 🔴 接待交際費の特例。中小法人は年800万円まで全額か、飲食費の50%かを選べる。
- 🟡 原則の税率。通常の法人税率は23.2%。全法人が一律ではない。
次に学ぶ
- 所得税の計算(速算表) ── 個人の所得税。累進の所得税と定率の法人税の違いを整理できる。
- 住民税 ── 会社員にも会社にもかかわる地方税。法人税とあわせて税の種類を整理できる。
執筆: SikakuQuest編集部