法人の保険の税金とは(全体像)
法人(会社)が生命保険に入ると、税金が関わる場面が2つある。保険料を払うときの損金の扱いと、保険金を受け取るときの益金の扱い。
押さえるのは、払うときの損金算入のルール。かつては全額を損金にできるイメージもあったが、2019年の通達改正で、最高解約返戻率(保険期間中にいちばん高くなる返戻率)に応じて、損金にできる割合が区分されるようになった。ここがFP2級でよく問われる。
詳しく:返戻率による損金の区分
ここが記事の心臓部。最高解約返戻率に応じて、損金にできる割合が分かれる。
最高解約返戻率と損金にできる割合
| 最高解約返戻率 | 損金にできる割合 |
|---|---|
| 50%以下 | 全額が損金 |
| 50%超70%以下 | 6割を損金(4割は資産計上) |
| 70%超85%以下 | 4割を損金(6割は資産計上) |
| 85%超 | 大部分を資産計上 |
整理のコツは、まず返戻率が高いほど損金は減ること。50%以下なら全額損金だが、返戻率が高くなるほど損金にできる割合が下がり、資産計上が増える。「つねに全額損金」は誤り。
次に、受け取るときは益金になること。法人が保険金を受け取ると、その額は益金(雑収入)として扱われる。資産計上していた分があれば取り崩す。
なお、税の扱いは改正で変わることがある。受験する年度の最新の内容もあわせて確認しておくとよい。
わかりやすく言い換えると
つまり法人の保険の税金は、「払うときの損金は返戻率しだい、受け取るときは益金」とイメージするとラク。
要するに、払うときの損金は、最高解約返戻率が高いほど割合が下がる。返戻率が50%以下なら全額損金だが、高くなるほど資産計上の割合が増えていく。だから「いつも全額損金」とは限らない。そして、保険金を受け取るときは、その額が益金として扱われる。
ひっかけは「法人の保険料はつねに全額損金」という思い込み。返戻率による区分がある、と押さえておこう。
試験のツボ
🔴 一番出る:返戻率で損金の割合が区分される
①最高解約返戻率50%以下は全額損金
②返戻率が高くなるほど損金は減り、資産計上が増える
🔴 次に出る:受け取るときは益金
①法人が受け取る保険金は益金(雑収入)
②資産計上していた分は取り崩す
🟡 押さえると安定:2019年の通達改正
①最高解約返戻率に応じて損金の割合を区分
②全額損金とは限らない
よくある間違い
①「法人の保険料はつねに全額が損金になる」→ ✗ 最高解約返戻率による区分がある。返戻率が高いほど損金は減る。
②「最高解約返戻率が高いほど損金にできる割合が増える」→ ✗ 返戻率が高いほど損金は減り、資産計上が増える。
③「法人が受け取った保険金は益金にはならない」→ ✗ 法人が受け取る保険金は益金(雑収入)として扱われる。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(損金の区分)
法人の保険料の損金算入に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 法人の保険料は、最高解約返戻率にかかわらず、つねに全額が損金になるものとされている
- 法人の保険料は、最高解約返戻率が高いほど、損金にできる割合がむしろ増えていくものとされている
- 法人の保険料は、いっさい損金にできず、すべて資産計上するものと決められている
- 法人の保険料は、最高解約返戻率に応じて損金の割合が区分され、返戻率が高いほど損金が減る
解答は 4 だよ。
法人の保険料は、最高解約返戻率に応じて損金の割合が区分され、返戻率が高いほど損金が減るんだ。全額損金とは限らないよ。
選択肢1は「つねに全額損金」、選択肢2は割合が逆、選択肢3は「いっさい損金にできない」で、いずれも誤りだよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 返戻率で割合が区分される |
| 2 | ✗ | 返戻率が高いほど損金は減る |
| 3 | ✗ | 50%以下なら全額損金 |
| 4 | ✓ | 返戻率で区分・高いほど損金減で正しい |
オリジナル問題2(50%以下の場合)
最高解約返戻率が50%以下の法人保険に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 最高解約返戻率が50%以下でも、保険料はいっさい損金にできないものとされている
- 最高解約返戻率が50%以下である場合には、支払った保険料の全額を損金にすることができる
- 最高解約返戻率が50%以下の場合は、保険料の1割だけしか損金にできないものとされている
- 最高解約返戻率が50%以下の場合は、保険料がかえって益金に加算されるものとされている
解答は 2 だよ。
最高解約返戻率が50%以下の場合は、支払った保険料を全額損金にできるんだ。返戻率が低いと損金にできる割合が大きいよ。
選択肢1は「いっさい損金にできない」、選択肢3は「1割だけ」、選択肢4は「益金に加算」で、いずれも誤りだよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 50%以下は全額損金 |
| 2 | ✓ | 50%以下は全額損金で正しい |
| 3 | ✗ | 1割ではなく全額 |
| 4 | ✗ | 益金に加算されない |
オリジナル問題3(受け取るとき)
法人が受け取る保険金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 法人が受け取る保険金は、税金とはいっさい関係がないものと決められている
- 法人が受け取る保険金は、受け取っても会社の損金になるものとされている
- 法人が受け取る保険金は、益金として扱われ、資産計上していた分があれば取り崩す
- 法人が受け取る保険金は、必ずその全額が課税されずに手元に残るものと決められている
解答は 3 だよ。
法人が受け取る保険金は、益金として扱われ、資産計上していた分があれば取り崩すんだ。受け取り側でも税が関わるよ。
選択肢1は「税と関係ない」、選択肢2は「損金になる」、選択肢4は「全額残る」で、いずれも誤りだよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 益金として扱われる |
| 2 | ✗ | 損金ではなく益金 |
| 3 | ✓ | 益金で資産も取り崩し正しい |
| 4 | ✗ | 益金として扱われる |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 返戻率で損金の割合が区分される。最高解約返戻率が50%以下は全額損金、高いほど損金は減り資産計上が増える。
- 🔴 受け取るときは益金。法人が受け取る保険金は益金(雑収入)として扱われる。
- 🟡 2019年の通達改正。最高解約返戻率に応じて、損金にできる割合が区分された。
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執筆: SikakuQuest編集部