配偶者控除・配偶者特別控除とは(全体像)
夫婦のうち片方の収入が少ないと、もう片方(本人)の税が軽くなる。これが配偶者控除と配偶者特別控除で、配偶者の所得の大きさで使える控除が変わる。
押さえるのは、配偶者の給与収入がいくらまでなら、どちらの控除が使えるかという「壁」の金額。令和7年分以降にこの金額が引き上げられたので、新しい数字で覚えるのが大事になる。ここがFP2級でよく問われる。
詳しく:3つの壁と本人の所得制限
ここが記事の心臓部。まず、配偶者の給与収入で見た「3つの壁」。
配偶者の給与収入と受けられる控除(令和7年分以降)
| 配偶者の給与収入 | 配偶者の合計所得 | 受けられる控除 |
|---|---|---|
| 123万円以下 | 58万円以下 | 配偶者控除(最大38万円) |
| 123万円超〜160万円以下 | 58万円超〜95万円以下 | 配偶者特別控除(満額38万円) |
| 160万円超〜約201.6万円以下 | 95万円超〜133万円以下 | 配偶者特別控除(段階的に減る) |
| 約201.6万円超 | 133万円超 | 控除なし |
次に、改正でどう変わったか。数字が変わったところがそのまま試験のひっかけになる。
改正による壁の変化
| 壁の意味 | 令和6年分まで | 令和7年分以降 |
|---|---|---|
| 配偶者控除の上限 | 103万円 | 123万円 |
| 配偶者特別控除が満額の上限 | 150万円 | 160万円 |
| 配偶者特別控除が消える | 201万円 | 約201.6万円 |
そして見落としやすいのが、本人(控除を受ける側)の所得制限。本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除も配偶者特別控除も使えない。1,000万円以下でも、900万円・950万円を境に控除額は段階的に小さくなる。
なお、こうした金額は改正で変わることがある。受験する年度の最新の内容もあわせて確認しておくとよい。
わかりやすく言い換えると
つまり、「配偶者の収入が低いほど本人の税が軽くなり、収入が増えるにつれて控除がだんだん小さくなって、約201.6万円で消える」としくみをイメージするとラク。
要するに、配偶者の給与収入が123万円以下なら配偶者控除、そこを超えても約201.6万円までは配偶者特別控除でカバーされる。控除はいきなりゼロにならず、160万円までは満額38万円、そこから先は階段を下りるように減っていく。さらに、本人の合計所得が1,000万円を超えると、配偶者がいくら稼いでいなくても控除は使えない、と押さえておこう。
試験のツボ
🔴 一番出る:3つの壁の金額(令和7年分以降)
①123万円以下 = 配偶者控除
②160万円以下 = 配偶者特別控除が満額38万円
③約201.6万円超 = 控除なし
🔴 次に出る:改正で壁が引き上げられた
①103万円 → 123万円
②150万円 → 160万円
🟡 押さえると安定:本人の所得制限
①本人の合計所得が1,000万円を超えると使えない
②1,000万円以下でも900万円・950万円を境に控除額が減る
よくある間違い
①「壁は103万円・150万円・201万円のまま」→ ✗ 令和7年分以降は123万円・160万円・約201.6万円に引き上げられた。
②「配偶者控除と配偶者特別控除は別物で、つながっていない」→ ✗ 給与123万円以下が配偶者控除、そこを超えて約201.6万円までが配偶者特別控除で、地続きにつながっている。
③「本人の収入はいくら高くても関係ない」→ ✗ 本人の合計所得が1,000万円を超えると、どちらの控除も使えない。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(配偶者控除の壁)
配偶者控除(令和7年分以降)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 配偶者控除は、配偶者の給与収入が201万円を超えていても、本人の所得と関係なく満額を受けられる
- 配偶者控除は、配偶者の給与収入がいくらであっても、無条件に一律で受けられるものと決められている
- 配偶者控除は、配偶者の給与収入が123万円以下のときに受けられ、控除額は最大で38万円である
- 配偶者控除は、配偶者に収入がまったくない場合に限って受けられるものと決められている
解答は 3 です。
配偶者控除は、配偶者の給与収入が123万円以下のときに受けられて、控除額は最大で38万円なのよ。令和7年分以降は、この壁が103万円から123万円に上がったのね。
選択肢1は「201万円超でも」、選択肢2は「いくらでも一律」、選択肢4は「収入ゼロのときだけ」で、いずれも誤りなのよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 約201.6万円超は控除なし |
| 2 | ✗ | 収入が上がると控除は減る |
| 3 | ✓ | 給与123万円以下・最大38万円で正しい |
| 4 | ✗ | 収入ゼロに限られない |
オリジナル問題2(改正による壁の変化)
配偶者にかかる控除の「壁」の改定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 令和7年分以降、配偶者控除の壁は123万円、満額の壁は160万円、消える壁は約201.6万円である
- 令和7年分以降になっても、配偶者控除の壁は103万円のまま変わっていないものと決められている
- 令和7年分以降、これまでの壁はすべて撤廃され、配偶者の収入に関係なく満額を受けられるようになったとされる
- 令和7年分以降、配偶者控除の壁は逆に引き下げられ、給与80万円以下でなければ受けられなくなった
解答は 1 です。
令和7年分以降は、配偶者控除の壁が123万円、配偶者特別控除が満額になる壁が160万円、控除が消える壁が約201.6万円に引き上げられたのよ。「123・160・約201.6」で覚えてね。
選択肢2は「103万円のまま」、選択肢3は「壁が撤廃」、選択肢4は「引き下げ」で、いずれも誤りなのよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 123万円・160万円・約201.6万円で正しい |
| 2 | ✗ | 123万円に引き上げられた |
| 3 | ✗ | 壁はなくなっていない |
| 4 | ✗ | 引き下げではなく引き上げ |
オリジナル問題3(本人の所得制限)
配偶者控除・配偶者特別控除を受ける本人の所得に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 本人の合計所得がいくら高くても、配偶者の収入さえ低ければ満額の控除を受けられるとされている
- 本人の合計所得が500万円を超えると、配偶者控除も配偶者特別控除も一切受けられなくなる
- 本人の所得は控除の金額や有無とまったく関係がなく、配偶者の収入だけで決まるものとされている
- 本人の合計所得が1,000万円を超えると、配偶者控除も配偶者特別控除も受けられなくなる
解答は 4 です。
配偶者控除も配偶者特別控除も、本人の合計所得が1,000万円を超えると受けられなくなるのよ。1,000万円以下でも、900万円・950万円を境に控除額が段階的に小さくなるのね。
選択肢1は「いくら高くても満額」、選択肢2は「500万円超で不可」、選択肢3は「本人の所得は無関係」で、いずれも誤りなのよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 所得が高いと減り、超えると使えない |
| 2 | ✗ | 境は1,000万円 |
| 3 | ✗ | 本人の所得で控除額が変わる |
| 4 | ✓ | 合計所得1,000万円超で受けられず正しい |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 3つの壁(令和7年分以降)。給与123万円以下=配偶者控除、160万円以下=特別控除が満額38万円、約201.6万円超=控除なし。
- 🔴 改正で引き上げ。103万円→123万円、150万円→160万円、201万円→約201.6万円。
- 🟡 本人の所得制限。本人の合計所得が1,000万円を超えると、どちらの控除も使えない。
次に学ぶ
- 医療費控除 ── 医療費を引ける所得控除。配偶者控除とあわせて所得控除の全体像を整理できる。
- 所得税の計算の枠組み ── 所得税の計算の流れ。配偶者控除などの所得控除がどこで引かれるかを押さえられる。
執筆: SikakuQuest編集部