不動産取得税とは(全体像)
不動産取得税は、買ったり、もらったり、新築したりして不動産を「取得」したときに、一度だけかかる地方税。毎年かかる固定資産税とは違う。
押さえるのは、税率(軽減3%)、新築住宅の1,200万円控除、宅地の2分の1課税標準。そして、相続による取得は非課税。ここがFP2級でよく問われる。
詳しく:税率・控除・課税標準
ここが記事の心臓部。主なしくみを並べて押さえると整理しやすい。
不動産取得税の主なしくみ
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 税率 | 住宅・土地は3%(軽減税率。本則は4%) |
| 新築住宅の控除 | 課税標準から1,200万円控除(長期優良住宅は1,300万円) |
| 宅地の課税標準 | 評価額の2分の1 |
| 相続による取得 | 非課税 |
大事なのは3点。まず、住宅・土地の税率は軽減で3%。次に、新築住宅を建てると課税標準から1,200万円(長期優良住宅は1,300万円)を引ける。そして、宅地は評価額の2分の1が課税標準になる。
なお、相続で不動産を取得したときは不動産取得税はかからない(非課税)。税率や控除額、期限は改正で変わることがあるので、受験する年度の最新の内容もあわせて確認しておこう。
わかりやすく言い換えると
つまり、「不動産を取得したとき一度だけかかる税。住宅・土地は3%、新築は1,200万円引ける、宅地は評価額の半分が課税のもと、相続はかからない」とイメージするとラク。
要するに、不動産取得税は取得時に一度だけかかり、住宅・土地の税率は軽減3%。新築住宅は1,200万円控除(長期優良住宅1,300万円)、宅地は評価額の2分の1が課税標準。相続による取得は非課税、と押さえておこう。
試験のツボ
🔴 一番出る:取得時に一度だけ・税率3%
①不動産を取得したときに一度だけかかる
②住宅・土地の税率は軽減で3%(本則4%)
🔴 次に出る:新築住宅の控除
①新築住宅は課税標準から1,200万円控除
②長期優良住宅は1,300万円控除
🟡 押さえると安定:宅地の課税標準と相続
①宅地は評価額の2分の1が課税標準
②相続による取得は非課税
よくある間違い
①「不動産取得税は毎年かかる」→ ✗ 取得したときに一度だけかかる。毎年かかるのは固定資産税。
②「相続で取得しても不動産取得税がかかる」→ ✗ 相続による取得は非課税。
③「宅地は評価額の全額が課税標準になる」→ ✗ 宅地は評価額の2分の1が課税標準。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(課税のしくみ)
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 不動産取得税は、その不動産を所有している間、毎年くり返しかかり続ける税だと決められている
- 不動産取得税は、不動産とはまったく関係のない税だと決められているものとされる
- 不動産取得税は、不動産を取得したときに一度だけかかる地方税で、住宅・土地は税率3%である
- 不動産取得税は、不動産を売ったときにだけかかる税だと決められているものとされる
解答は 3 だ。
不動産取得税は、不動産を取得したときに一度だけかかる地方税で、住宅・土地は税率3%(軽減)だ。毎年かかる固定資産税と混同するなよ。
選択肢1の「毎年かかり続ける」、選択肢2の「関係ない」、選択肢4の「売ったときだけ」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 毎年は固定資産税 |
| 2 | ✗ | 不動産にかかる税 |
| 3 | ✓ | 取得時に一度・税率3%で正しい |
| 4 | ✗ | 取得したときにかかる |
オリジナル問題2(新築住宅の控除)
新築住宅の不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 新築住宅は、課税標準から1,200万円を控除でき、長期優良住宅は1,300万円控除できる
- 新築住宅であっても、課税標準からの控除はいっさいないものと決められている
- 新築住宅は、課税標準のほうにむしろ1,200万円を上乗せして計算するものと決められている
- 新築住宅の控除は、住宅とはまったく関係のない金額だと決められているものとされる
解答は 1 だ。
新築住宅は、課税標準から1,200万円を控除でき、長期優良住宅は1,300万円控除できるぞ。新築は引ける、と覚えておけ。
選択肢2の「控除なし」、選択肢3の「上乗せ」、選択肢4の「関係ない金額」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 1,200万円控除・長期優良1,300万円で正しい |
| 2 | ✗ | 控除がある |
| 3 | ✗ | 上乗せではなく控除 |
| 4 | ✗ | 新築住宅の控除額 |
オリジナル問題3(宅地の課税標準と相続)
宅地と相続にかかる不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地は評価額の全額が課税標準で、相続による取得にも必ず不動産取得税がかかるとされる
- 宅地は評価額の3倍が課税標準になり、相続による取得でも課税されるものと決められている
- 宅地は評価額のまま課税標準になり、相続による取得にも例外なく課税されるものとされている
- 宅地については、その評価額の2分の1が課税標準になり、相続による取得は非課税である
解答は 4 だ。
宅地は評価額の2分の1が課税標準になり、相続による取得は非課税だ。宅地は半分、相続はかからない、と覚えておけ。
選択肢1の「全額・相続も課税」、選択肢2の「3倍」、選択肢3の「評価額のまま」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 宅地は2分の1・相続は非課税 |
| 2 | ✗ | 3倍ではない |
| 3 | ✗ | 評価額のままではなく2分の1 |
| 4 | ✓ | 宅地2分の1・相続非課税で正しい |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 取得時に一度だけ・税率3%。住宅・土地は軽減で3%(本則4%)。
- 🔴 新築住宅の控除。課税標準から1,200万円控除(長期優良住宅1,300万円)。
- 🟡 宅地の課税標準と相続。宅地は評価額の2分の1。相続による取得は非課税。
次に学ぶ
- 不動産の4つの公的価格 ── 課税標準のもとになる評価額のしくみを押さえられる。
- 譲渡所得税(不動産) ── 不動産を売ったときの税。取得時の税とあわせて不動産の税金を整理できる。
執筆: SikakuQuest編集部