媒介契約とは(全体像)
家や土地を売りたい・買いたいとき、宅建業者(不動産会社)に仲介をお願いする。そのときに結ぶのが媒介契約で、しばりの強さで3種類に分かれる。
押さえるのは、一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の違い。しばりが強い(業者を1社に絞る)ほど、業者は熱心に動く代わりに報告の義務も重くなる。ここがFP2級で問われる。
詳しく:3種類の違いと報告義務
ここが記事の心臓部。3種類を並べて押さえると整理しやすい。
媒介契約の3種類
| 種類 | 他社に重ねて依頼 | 報告義務 | 自分で見つけた相手と直接契約 |
|---|---|---|---|
| 一般媒介 | できる | 法律上の定めなし | できる |
| 専任媒介 | できない(1社のみ) | 2週間に1回以上 | できる |
| 専属専任媒介 | できない(1社のみ) | 1週間に1回以上 | できない |
ポイントは、しばりが強いほど報告義務が重いこと。専任媒介は2週間に1回以上、いちばんしばりの強い専属専任媒介は1週間に1回以上、業者が売り主に状況を報告する義務がある。
なお、専任媒介・専属専任媒介には有効期間の上限(最長3か月)もある。報告頻度や期間は改正で変わることがあるので、受験する年度の最新の内容もあわせて確認しておこう。
わかりやすく言い換えると
つまり、「業者を1社に絞るほど熱心に動いてくれる代わりに、報告もこまめになる。専任は2週に1回、専属専任は1週に1回」とイメージするとラク。
要するに、媒介契約は一般・専任・専属専任の3種類。一般は複数社に頼めて報告義務の定めもないが、専任は1社のみで2週間に1回以上、専属専任は1社のみで1週間に1回以上の報告が必要。専属専任は、自分で見つけた相手とも直接契約できない、と押さえておこう。
試験のツボ
🔴 一番出る:報告頻度の違い
①専任媒介=2週間に1回以上
②専属専任媒介=1週間に1回以上
🔴 次に出る:他社への依頼
①一般媒介=複数の業者に重ねて頼める
②専任・専属専任=1社のみ
🟡 押さえると安定:自己発見取引と期間
①専属専任は自分で見つけた相手とも直接契約できない
②専任・専属専任は有効期間が最長3か月
よくある間違い
①「専任媒介は1週間に1回以上の報告が必要」→ ✗ 専任媒介は2週間に1回以上。1週間に1回以上は専属専任媒介。
②「一般媒介は1社にしか頼めない」→ ✗ 一般媒介は複数の業者に重ねて頼める。
③「専属専任媒介でも、自分で見つけた相手と直接契約できる」→ ✗ 専属専任媒介は自己発見取引ができない。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(報告頻度)
媒介契約の業務処理状況の報告に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 専任媒介も専属専任媒介も、報告の義務はいっさいなく、業者は何も伝えなくてよいものとされる
- 専任媒介は毎日報告し、専属専任媒介は年に1回だけ報告すればよいと法律で細かく決められている
- 専任媒介も専属専任媒介も、報告頻度はまったく同じで、3か月に1回でよいものとされている
- 専任媒介は2週間に1回以上、専属専任媒介は1週間に1回以上の業務状況の報告をする義務がある
解答は 4 だ。
専任媒介は2週間に1回以上、専属専任媒介は1週間に1回以上の報告義務があるぞ。しばりが強いほど報告もこまめ、だ。
選択肢1の「報告義務なし」、選択肢2の「毎日・年1回」、選択肢3の「3か月に1回」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 報告義務がある |
| 2 | ✗ | 2週に1回・1週に1回 |
| 3 | ✗ | 頻度は同じではない |
| 4 | ✓ | 専任2週・専属専任1週で正しい |
オリジナル問題2(他社への依頼)
媒介契約と他社への依頼に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 一般媒介は複数の業者に重ねて頼めるが、専任媒介・専属専任媒介はそれぞれ1社のみに限られる
- 一般媒介は1社にしか頼めないが、専任媒介と専属専任媒介は何社にでも頼めるものとされている
- どの媒介契約も、必ず1社にしか頼めず、複数の業者に頼むことはいっさいできないものとされる
- どの媒介契約も、何社に重ねて頼んでもよく、社数の制限はまったくないものと決められている
解答は 1 だ。
一般媒介は複数の業者に重ねて頼めるが、専任媒介・専属専任媒介は1社のみに限られるぞ。1社に絞るほどしばりが強い、だ。
選択肢2の「一般は1社・専任は何社でも」(逆)、選択肢3の「どれも1社のみ」、選択肢4の「制限なし」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 一般は複数・専任系は1社で正しい |
| 2 | ✗ | 一般と専任系が逆 |
| 3 | ✗ | 一般は複数社に頼める |
| 4 | ✗ | 専任系は1社のみ |
オリジナル問題3(自己発見取引)
専属専任媒介契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 専属専任媒介でも、自分で見つけた相手とは自由に直接契約してよいものと決められている
- 専属専任媒介は、報告義務がもっとも軽く、業者にいっさい報告しなくてよいものとされている
- 専属専任媒介は、自分で見つけた相手とは直接契約できず、必ず業者を通すことになっている
- 専属専任媒介は、他社にも重ねて自由に頼めるもので、1社に絞る必要はないものとされている
解答は 3 だ。
専属専任媒介は、自分で見つけた相手とは直接契約できず、業者を通すことになっているぞ。いちばんしばりが強い契約、だ。
選択肢1の「自由に直接契約」、選択肢2の「報告いっさい不要」、選択肢4の「他社にも頼める」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 自己発見取引はできない |
| 2 | ✗ | 1週間に1回以上の報告義務がある |
| 3 | ✓ | 自己発見取引ができず正しい |
| 4 | ✗ | 1社のみに限られる |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 報告頻度。専任媒介は2週間に1回以上、専属専任媒介は1週間に1回以上。
- 🔴 他社への依頼。一般媒介は複数社OK、専任・専属専任は1社のみ。
- 🟡 自己発見取引と期間。専属専任は自分で見つけた相手と直接契約できない。専任・専属専任は最長3か月。
次に学ぶ
- 不動産登記 ── 不動産の権利を記録するしくみ。取引と権利の記録をあわせて整理できる。
- 譲渡所得税(不動産) ── 不動産を売ったときの税。仲介から売却・課税までの流れを押さえられる。
執筆: SikakuQuest編集部