3000万円特別控除とは(全体像)
3000万円特別控除は、自分の住まい(居住用財産)を売って出たもうけから、最高3000万円までを差し引ける特例。たとえば譲渡所得が3000万円以下なら、課税される所得をゼロにできる。
押さえるのは、所有期間が短くても使えること(長期・短期を問わない)。そのうえで、身内への売却はダメ・3年に1度だけという制限がある。ここがFP2級でよく問われる。
詳しく:適用の要件と制限
ここが記事の心臓部。要件と制限を表で押さえる。
3000万円特別控除のポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 控除額 | 譲渡所得から最高3000万円 |
| 対象 | 居住用財産(自分が住んでいたマイホーム) |
| 所有期間 | 問わない(短期でも使える) |
| 使えない相手 | 配偶者・親子など直系血族への譲渡 |
| 使える回数 | 3年に1度 |
ポイントは、所有期間を問わないこと。譲渡所得の税率(長期・短期)は所有期間で変わるが、この控除自体は期間に関係なく使える。
そして制限が2つ。配偶者や親子など特別な関係者へ売った場合は使えないこと、そして前年・前々年に使っていれば今年は使えない(3年に1度)こと。
なお、所有期間が10年を超えるマイホームの軽減税率とは、併用できる。まず3000万円を引いて、残った所得に軽減税率をかけられる。要件は改正で変わることがあるので、受験する年度の最新の内容もあわせて確認しておこう。
わかりやすく言い換えると
つまり、「マイホームを売ったら、もうけから3000万円まで引ける。期間は問わないが、身内への売却はダメで、3年に1度だけ」とイメージするとラク。
要するに、住まいを売ったときの大きな味方が3000万円特別控除で、身内売却NG・3年に1度という2つの制限だけ気をつければよい、と押さえておこう。
試験のツボ
🔴 一番出る:控除の中身
①マイホームを売った譲渡所得から最高3000万円を引ける
②所有期間は問わない(短期でも使える)
🔴 次に出る:使えない相手
①配偶者・親子など直系血族への譲渡では使えない
②他人への売却なら使える
🟡 押さえると安定:回数と併用
①3年に1度しか使えない
②10年超の軽減税率とは併用できる
よくある間違い
①「3000万円特別控除は所有期間が長くないと使えない」→ ✗ 所有期間は問わない。短期でも使える。
②「配偶者へ売っても3000万円控除が使える」→ ✗ 配偶者・親子など特別な関係者への譲渡では使えない。
③「毎年、何度でも使える」→ ✗ 3年に1度。前年・前々年に使っていれば今年は使えない。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(控除の中身)
居住用財産の3000万円特別控除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- マイホームを売った譲渡所得から最高3000万円を引け、所有期間は問わず使えるとされる
- 3000万円特別控除は、所有期間が10年を超えるときに限って使えるものと決められている
- 3000万円特別控除は、マイホームではなく事業用の建物にだけ使えるものとされている
- 3000万円特別控除は、譲渡所得ではなく毎年の給与所得から差し引くものと決められている
解答は 1 だ。
マイホームを売った譲渡所得から最高3000万円を引け、所有期間は問わず使えるぞ。期間に関係なく使えるのがこの控除の強みだ。
選択肢2の「10年超だけ」、選択肢3の「事業用だけ」、選択肢4の「給与所得から」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 最高3000万円・所有期間問わずで正しい |
| 2 | ✗ | 所有期間は問わない |
| 3 | ✗ | マイホームに使う特例 |
| 4 | ✗ | 譲渡所得から引く |
オリジナル問題2(使えない相手)
3000万円特別控除が使えない相手に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 3000万円特別控除は、まったくの他人へ売った場合にだけ使えないものとされている
- 3000万円特別控除は、相手がだれであっても関係なく使えるものと決められている
- 3000万円特別控除は、自分が住んでいた家を売る場合には使えないものとされている
- 配偶者や親子など特別な関係者への譲渡では、3000万円特別控除は使えないとされる
解答は 4 だ。
配偶者や親子など特別な関係者(直系血族)への譲渡では、3000万円特別控除は使えないぞ。身内への売却で税を逃れるのを防ぐためだ。
選択肢1の「他人だけ使えない」、選択肢2の「相手は関係ない」、選択肢3の「自宅では使えない」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 他人への売却はむしろ使える |
| 2 | ✗ | 身内への譲渡は使えない |
| 3 | ✗ | 自宅を売る特例 |
| 4 | ✓ | 配偶者・親子への譲渡は使えないで正しい |
オリジナル問題3(回数と併用)
3000万円特別控除の使える回数に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 3000万円特別控除は、毎年、好きなだけ何度でも使えるものと決められているものとされる
- 3000万円特別控除は3年に1度しか使えず、10年超の軽減税率と併用できるものとされる
- 3000万円特別控除は、一生のうち一度しか使えないものと決められているものとされている
- 3000万円特別控除は、軽減税率とは絶対に併用できないものと決められているものとされる
解答は 2 だ。
3000万円特別控除は3年に1度しか使えず、10年超の軽減税率とは併用できるぞ。まず3000万円を引いて、残りに軽減税率をかけられる。
選択肢1の「毎年何度でも」、選択肢3の「一生に一度」、選択肢4の「絶対に併用不可」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 3年に1度の制限がある |
| 2 | ✓ | 3年に1度・軽減税率と併用可で正しい |
| 3 | ✗ | 一生に一度ではない |
| 4 | ✗ | 10年超の軽減税率と併用できる |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 マイホームを売った譲渡所得から最高3000万円を引ける。所有期間は問わない。
- 🔴 配偶者・親子など特別な関係者への譲渡では使えない。
- 🟡 3年に1度しか使えないが、10年超の軽減税率とは併用できる。
次に学ぶ
執筆: SikakuQuest編集部