営業保証金とは?宅建業法25条が定める業者免許の前提となる供託制度

公開: 更新: カテゴリ: 宅建業法

30秒で結論

営業保証金とは何か(本質)

条文の趣旨

宅建業法25条以下が定める、業者免許の前提となる供託制度。

業者は免許取得後、事業を開始する前に営業保証金を供託 しなければならない。供託は 主たる事務所最寄りの供託所 に行い、供託した旨を免許権者に届け出る ことで初めて事業を開始できる。

営業保証金の趣旨は 取引関係者の保護。業者の取引で損害を被った者は、営業保証金から 還付 を受けられる。業者倒産時の最後の砦として機能する制度だ。

宅地建物取引業者 になる手続は「免許取得→営業保証金供託→届出→事業開始」という4段階。供託と届出が抜けたまま事業を開始すれば、業務開始制限違反 として監督処分の対象になる構造だ。

わかりやすく言い換えると

要するに「不動産業者として事業を始めるなら、まず万一に備えてお金を預けておく」制度。事務所ごとに金額が決まっていて、本店なら1,000万円、支店ごとに500万円ずつ追加。これを供託所に預けて、初めて事業を始められる。

預けたお金は、業者の取引でトラブルがあった人の 救済原資 になる。実務では、業者倒産時に未引渡し物件の代金返還を求める買主等が還付請求するケースが代表例。営業保証金は 買主・売主等の保護のための社会的バックアップ として位置付けられている。

試験での位置付け

営業保証金は宅建本試験の宅建業法ブロック(20問中)でほぼ毎年出題される最頻出論点。問題文では「供託額」「供託先」「保証協会の特例」「還付請求権」がピンポイントで問われる。

宅地建物取引業 の論点と接続する 業者免許制度の中核 で、業法ブロックの安定感を決める重要論点だ。


なぜ重要か

過去5年の出題傾向

営業保証金の出題パターンは3つに集約される。

3パターンとも事例形式。保証協会との対比論点が頻出する。

押さえるとどう効くか

宅建業法は20問。営業保証金は業者規制の中核論点で、ここを押さえれば派生論点(供託・還付・保証協会・手付金等の保全措置)の理解も連鎖的に進む。

業者規制クラスタの中で、営業保証金は 数値が明確で覚えやすい論点。1,000・500・60・30という4つの数値を正確に押さえれば、確実な得点源になる。

関連論点との接続

営業保証金は宅建業法の中核論点と複数つながる。

「免許→供託→届出→事業開始」という流れの 第2段階 が営業保証金だ。

出題形式のパターン

形式は3つに大別される。第一に 正誤判定の四肢択一で、供託額や手続要件を問う。第二に 保証協会との対比で、弁済業務保証金分担金と営業保証金の使い分けを問う設問。第三に 還付請求権の射程で、誰が還付を請求できるかが論点になる。

形式は変わっても核心は同じ。「供託額」「手続要件」「保証協会特例」の3軸で機械的に判定できる。


詳細解説

営業保証金は、3軸での分解 が解きやすい。第1軸「供託額と供託先」、第2軸「手続の順序」、第3軸「還付請求と保証協会特例」。3軸を順に押さえれば、営業保証金関連の事例問題は機械的に解ける。

ポイント1: 供託額と供託先 ─ 「1,000万円+500万円×従」

供託額は事務所ごとに加算される。

営業保証金の供託額

事務所供託額
主たる事務所1,000万円
従たる事務所(1か所につき)500万円
供託先主たる事務所最寄りの供託所
供託物金銭・有価証券(債券は時価の一定割合)

供託先は 主たる事務所最寄りの供託所 に統一される。従たる事務所が複数都道府県にまたがっていても、供託は 主たる事務所の最寄り1か所 で完結する。供託所が分散しないように設計されている構造だ。

供託物は金銭または有価証券。有価証券で供託する場合、国債は 額面の100%、地方債・政府保証債は 90%、その他は 80% で評価される。金銭が最も使い勝手が良いが、業者の資金繰り次第で有価証券による供託も選択肢になる。

ポイント2: 手続の順序 ─ 「免許→供託→届出→事業開始」

業者の事業開始までには 4段階の手続 が必要。

事業開始までの4段階

第1段階免許取得(知事 or 大臣の免許)
第2段階営業保証金の供託(最寄りの供託所へ)
第3段階供託済みの届出(免許権者へ)
第4段階事業開始

供託しただけでは事業を開始できない。届出が完了して初めて事業開始可能 になる構造だ。供託と届出は別の手続で、両者がセットで揃って初めて業務開始制限が解除される。

免許取得後 3か月以内 に供託の届出をしない場合、免許権者は催告を行う。催告から 1か月以内 に届出がなければ、免許を取り消すことができる(業法25条7項)。免許取得が長期間放置される事態を防ぐ仕組みだ。

ここでシカクエは「仕組みで攻略する」と提唱する。

ポイント3: 還付請求と保証協会特例 ─ 「60万円・30万円」の特例

業者と取引した者は、業者の債務不履行等で損害を被った場合、営業保証金から還付請求 ができる(業法27条)。還付されると、業者は 不足額を2週間以内に追加供託 する義務がある。

保証協会の弁済業務保証金分担金

主たる事務所60万円(協会への納付)
従たる事務所(1か所につき)30万円
供託免除営業保証金の供託は不要
還付請求協会経由で買主等が受領

保証協会の社員業者は営業保証金の供託が免除 される(業法64条の8)。代わりに 弁済業務保証金分担金 を協会に納付する。主たる事務所60万円、従たる事務所30万円という大幅に低い金額で営業保証金と同等の効果を得られる。

買主等の還付請求権は両制度で同じ機能を果たす。協会会員業者の場合、買主は 協会経由で還付 を受ける。還付された場合、業者は協会から不足額の納付を求められ、納付しなければ協会から除名される。

営業保証金の総まとめ

ここまでの要素を整理する。第1に供託額(主1,000万円・従500万円・供託所は主の最寄り)、第2に手続順序(免許→供託→届出→事業開始の4段階)、第3に還付と保証協会特例(協会員は60/30万円の分担金で代替)。3軸を順に当てはめれば、営業保証金関連の事例問題は機械的に解ける。


よくある間違い・注意点

間違いパターン1: 「供託すれば事業開始できる」

これは誤り。供託+免許権者への届出 の両方が必要。供託しただけで届出を怠れば、業務開始制限違反になる。「供託=事業開始」と覚えると、届出の事例で揺らぐ。

業者の事業開始は 行政側の確認 が完了して初めて可能になる構造だ。届出は単なる手続上の通過点ではなく、業務開始の解禁要件 として機能する。

間違いパターン2: 「従たる事務所も主たる事務所最寄りの供託所に供託しなくてよい」

これは大間違い。営業保証金は事務所単位で供託額が加算されるが、供託先は主たる事務所最寄りの供託所に統一される。「従たる事務所は地元の供託所」と覚えると、供託先の事例で揺らぐ。

営業保証金の供託先は 主たる事務所最寄りの供託所のみ。従たる事務所が複数都道府県にあっても、供託は1か所で完結する。「事務所ごとに別の供託所」とする選択肢は誤りだ。

間違いパターン3: 「保証協会会員でも営業保証金の供託が必要」

これは大間違い。保証協会会員は営業保証金の供託が免除 される(業法64条の8)。代わりに弁済業務保証金分担金(60/30万円)を協会に納付する。「両方必要」と覚えると、保証協会の事例で揺らぐ。

似た用語との違い

手付金等の保全措置は 8種制限の1項目 で、自ら売主取引の手付金等を保全する制度。営業保証金は 業者全般 に課される供託制度で、自ら売主取引に限定されない。両者は対象範囲が異なる別制度だ。

保証協会は弁済業務保証金分担金を集める 団体。営業保証金は供託所に預ける 金銭・有価証券。両者は組織と財産という階層関係にある。


試験での出題パターン

完全自作のオリジナル問題で確認する。過去問そのままではない。

オリジナル問題1(基本論点)

📝 オリジナル問題 1 基本論点

営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 業者は免許取得後、すみやかに事業を開始できるという制度として確立される
  2. 営業保証金は、主たる事務所の最寄りの供託所に供託するという構造として運用
  3. 営業保証金の供託額は、主たる事務所500万円、従たる事務所250万円である
  4. 営業保証金の供託は、業者免許の取得後、事業開始から3か月以内に行えば足りる
ビズマスター
ビズマスター 解答・解説

解答は 2 である。

営業保証金の基本要件を問う問題なのだ。

選択肢判定理由
1❌ 誤り免許取得後、供託+届出の両方が完了するまで事業を開始できないのである
2⭕ 正しい供託先は主たる事務所最寄りの供託所に統一されるのだ
3❌ 誤り正しくは 主1,000万円・従500万円である。覚え間違いを問うのだ
4❌ 誤り供託は 事業開始前に行うのだ。事業開始後3か月の制度ではないのである

営業保証金は 「免許→供託→届出→事業開始」 の4段階。順序を入れ替える選択肢は誤りなのだ。

オリジナル問題2(応用論点)

📝 オリジナル問題 2 応用論点

業者Aが本店および従たる事務所3か所を有する場合の営業保証金の額として、正しいものはどれか。

  1. 1,000万円
  2. 1,500万円
  3. 2,500万円
  4. 3,500万円
ライゴブ
ライゴブ 解答・解説

解答は 3 だっぴ!

供託額の計算を問う応用論点なんだぴ。

選択肢判定理由
1❌ 誤り主のみの場合の額っぴ。従たる事務所3か所分が加算されてないんだぴ
2❌ 誤り主+従1か所分っぴ。3か所分には足りないんだぴ
3⭕ 正しい主1,000万円+従500万円×3=2,500万円。これが正解だっぴ
4❌ 誤り計算が過大っぴ。500万円×5になってしまっているんだぴ

供託額の計算は 主1,000万円 + 従500万円×事務所数 で機械的に求めるんだぴ。シンプルだっぴよ!

オリジナル問題3(特殊論点:保証協会の特例)

📝 オリジナル問題 3 特殊論点:保証協会の特例

宅地建物取引業保証協会の社員である業者の弁済業務保証金分担金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 保証協会会員業者は、営業保証金の供託と弁済業務保証金分担金の納付の両方を行う必要があるという制度設計として法律上認められる
  2. 弁済業務保証金分担金は、主たる事務所100万円、従たる事務所50万円であるという形で法律上の原則として運用される
  3. 弁済業務保証金分担金は、主たる事務所60万円、従たる事務所30万円であり、社員になろうとする日の前日までに保証協会に納付する
  4. 保証協会会員業者の取引相手は、業者の債務不履行等で損害を被った場合でも、還付請求はできないという制度設計として法律上認められる
セツドラ
セツドラ 解答・解説

解答は 3 なのじゃ。

保証協会の弁済業務保証金分担金を問う論点じゃ。

選択肢判定理由
1❌ 誤り会員は 営業保証金の供託免除じゃ。両方ではなく分担金のみなのじゃ
2❌ 誤り正しい数値は 主60万円・従30万円じゃ。100万円・50万円ではないのじゃぞ
3⭕ 正しい主60万円・従30万円、社員加入前日までに納付するのが正しい姿じゃ
4❌ 誤り還付請求権は両制度で同じ機能を果たすのじゃ。協会経由で受領できるのじゃ

数値は 主60万円・従30万円 で覚えるのじゃ。営業保証金(主1,000・従500)との大幅な差が、保証協会加入のメリットなのじゃ。


まとめ

営業保証金は業者規制の中核論点。供託額・手続順序・還付と保証協会特例の3軸を押さえれば、営業保証金関連の事例問題は機械的に解ける。

押さえどころ3つ

  1. 供託額: 主1,000万円・従500万円。供託先は主の最寄り供託所
  2. 手続順序: 免許→供託→届出→事業開始の4段階。供託のみでは事業開始不可
  3. 保証協会特例: 会員は供託免除、弁済業務保証金分担金(主60万円・従30万円)に置換

次に学ぶべき関連用語

営業保証金をマスターしたら、次の論点に進むのが効率的だ。保証協会 で会員制度の枠組みを精緻化し、還付供託 で個別手続を整理する。次に営業保証金の取戻し で廃業時の取戻し手続を押さえれば、業者規制クラスタが完成する。

論点を1つずつ積み上げれば、必ず景色は変わる。営業保証金は業法ブロックの中核論点。ここを越えれば、業務規制の3ブロックが順に攻略可能になる。

学習の進め方の目安

営業保証金を完全に覚えたかをセルフチェックする方法。次の3つの問いに即答できれば合格レベル。「供託額の数値(4つ)を全部挙げられるか」「事業開始までの4段階を順序で説明できるか」「保証協会特例の効果を述べられるか」。即答できなければ、もう一度この記事の該当セクションに戻ればいい。重要論点ほど、繰り返した分だけ得点が伸びる。


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