年次有給休暇の計画的付与とは(全体像)
年次有給休暇は、本来は労働者が好きな時季に取るもの。でも実際は取りにくく、取得が進まないという課題があった。
そこで設けられたのが計画的付与。労使協定を結べば、年休のうち5日を超える部分について、会社が時季を定めて「この日にまとめて休んでね」と計画的に付与できる。ただし全部は決められず、最低5日分は本人が自由に取れる分として残す。
これとセットなのが、2019年4月から始まった年5日の取得義務。年休が10日以上付与される人について、会社が年5日は時季を指定して確実に取らせる義務。守らないと30万円以下の罰金がある。
詳しく:この2点だけ押さえれば戦える
ここが記事の心臓部。「計画的付与の中身」と「年5日取得義務との関係」を表でまとめる。
計画的付与のしくみ
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 手続 | 労使協定を結ぶ |
| 対象 | 年休のうち5日を超える部分 |
| 効果 | 会社が時季を定めて計画的に付与できる |
| 残す部分 | 最低5日は本人が自由に取れる分として残す |
年5日の取得義務と、計画的付与との関係
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 開始 | 2019年4月から |
| 対象 | 年休が10日以上付与される労働者 |
| 内容 | 会社が年5日を時季を指定して取らせる |
| 違反 | 30万円以下の罰金 |
| カウント | 計画的付与で休んだ分・本人が時季指定して取った分は、年5日にカウントされる(達していれば会社の時季指定は不要) |
「計画的付与は5日を超える部分」という線引きが核心。年休を全部会社が決められるわけではなく、最低5日は本人の自由取得分として必ず残る。
そして年5日取得義務とは別物に見えて、実はつながっている。計画的付与で休んだ分や、本人が自分で時季を決めて取った分は、年5日にそのまま数えられる。だから両者は一体で押さえる。
わかりやすく言い換えると
要するに、計画的付与は「会社が年休の一部を先に休む日に決められるしくみ」。ただし取れるのは5日を超える分だけで、最低5日は本人の手元に残る。
年5日取得義務は「会社が、最低5日は休ませなさいという宿題」。つまり、計画的付与や本人が決めて取った休みは、その宿題の達成分にそのまま加算される、というイメージ。
試験のツボ
🔴 一番出る:計画的付与は「5日を超える部分」
①労使協定を結ぶ
②付与できるのは年休のうち5日を超える部分
③最低5日は本人の自由取得分として残す(全部は決められない)
🔴 次に出る:年5日の取得義務
①対象は年休が10日以上付与される労働者(全員一律ではない)
②会社が年5日を時季を指定して取らせる・2019年4月から
③違反は30万円以下の罰金
🟡 押さえると安定:両者の関係(カウント)
計画的付与で休んだ分・本人が時季指定した分は、年5日にカウントされる(達していれば会社の時季指定は不要)。
よくある間違い
①「計画的付与で年休の全部を会社が決められる」→ ✗ 決められるのは「5日を超える部分」だけ。最低5日は本人の自由取得分として残す。
②「年5日の取得義務はすべての労働者に一律」→ ✗ 対象は年休が10日以上付与される人。付与日数を問わず全員ではない。
③「計画的付与で休んだ分は年5日にカウントされない」→ ✗ カウントされる。本人が時季指定して取った分も同じ。達していれば会社の時季指定は不要。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(年5日取得義務)
年5日の年次有給休暇の取得義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 年5日の取得義務は付与日数を問わずすべての労働者に等しく一律で必ず課されるものとされている
- 年5日の取得義務は年休10日以上の労働者に課され、違反は30万円以下の罰金とされている
- 年5日の取得義務に違反したとしても罰則は一切定められていないものと法律上はされている
- 年5日の取得義務は2019年4月よりもはるか以前から定められていた古い制度とされている
解答は 2 だっ。
年5日の取得義務は、年休が10日以上付与される労働者に課され、違反は30万円以下の罰金なんだっ。全員一律でも、罰則なしでも、はるか前からでもないっ。「10日以上・年5日・30万円・2019年4月」をセットで押さえておけっ!
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 一律ではなく、年休10日以上の労働者が対象 |
| 2 | ✓ | 年休10日以上の労働者に課され、違反は30万円以下の罰金 |
| 3 | ✗ | 30万円以下の罰金が定められている |
| 4 | ✗ | 2019年4月開始で、はるか前からではない |
オリジナル問題2(関係・カウント)
計画的付与と年5日の取得義務の関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 計画的付与で休んだ日数は年5日の取得義務の日数には一切含まれないものと取り扱われている
- 年5日の取得義務は計画的付与を実施した事業場には一切適用されないものと取り扱われている
- 労働者が自分で時季を指定して取得した日数は年5日の取得義務の日数からは除外されている
- 計画的付与で与えた日数や労働者が時季指定した日数は年5日の取得義務の日数に含まれている
解答は 4 である。
計画的付与で与えた日数や、労働者が自分で時季を指定して取った日数は、年5日の取得義務の日数に含まれる。これらで年5日に達していれば、会社があらためて時季指定する必要はない。「一切含まれない」「事業場に適用されない」「本人指定分は除外」はいずれも誤りである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 計画的付与の日数は年5日に含まれる |
| 2 | ✗ | 計画的付与の事業場でも年5日取得義務は適用される |
| 3 | ✗ | 本人が時季指定した分も年5日に含まれる |
| 4 | ✓ | 計画的付与分・本人の時季指定分は年5日に含まれる |
オリジナル問題3(計画的付与の要件)
年次有給休暇の計画的付与に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 計画的付与により会社は年次有給休暇のすべての日数について時季を定めて付与できるとされている
- 計画的付与は労使協定を結ばなくても使用者が単独で自由に実施できるものと取り扱われている
- 計画的付与は労使協定により年休のうち5日を超える部分を時季を定めて付与できる制度とされる
- 計画的付与は年次有給休暇の付与日数そのものを5日分だけ減らすことを認める制度とされている
解答は 3 である。
計画的付与は、労使協定により、年休のうち5日を超える部分を時季を定めて付与できる制度である。年休の全部を付与できるわけでも、協定なしの単独実施でも、付与日数を減らす制度でもない。「労使協定・5日を超える部分・最低5日は残す」を押さえること。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 付与できるのは5日を超える部分で、全部ではない |
| 2 | ✗ | 労使協定を結ぶことが必要である |
| 3 | ✓ | 労使協定により5日を超える部分を時季を定めて付与できる |
| 4 | ✗ | 付与日数を減らす制度ではない |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 計画的付与 = 労使協定で、年休のうち5日を超える部分を会社が時季を定めて付与できる。最低5日は本人の自由取得分として残す。
- 🔴 年5日の取得義務 = 2019年4月から。年休10日以上の人に、会社が年5日を時季指定して取らせる。違反は30万円以下の罰金。
- 🟡 両者の関係 = 計画的付与で休んだ分・本人が時季指定した分は、年5日にカウントされる。
次に学ぶ
- 年次有給休暇 ── 計画的付与・年5日取得義務の対象になる、本体の制度。
- 36協定 ── 労使協定で定めるという手法が共通する。
- 時間外労働の上限規制 ── 同じ働き方改革関連法による改正という対比で押さえる。
執筆: SikakuQuest編集部