SNS名誉毀損の法的対処——削除請求・発信者情報開示・損害賠償の3ステップ

公開: 更新: カテゴリ: 民法/不法行為

SNS名誉毀損への対処——まず押さえる3つの基本

SNS名誉毀損の話は、3つの軸で整理できます。

  • 削除請求: SNS事業者などに、問題の投稿を消すよう求める(送信防止措置)
  • 発信者情報開示: 匿名の投稿者が誰かを特定する(2022年から1つの手続きで請求できる)
  • 損害賠償請求: 特定した相手に、慰謝料などの賠償を求める(民法の不法行為)

ここがポイント。ネット上の書き込みでも、現実の名誉毀損と同じく法的責任を問える。「ネットだから」「匿名だから」何をしてもいい、ということはありません。

それから、最初の一手は「証拠を残すこと」。投稿は削除されたり、相手にブロックされたりして消えることがあります。動く前に、証拠を確保しておくことがすべての出発点です。

なぜそう言えるのか、仕組みから順番に見ていきます。


名誉毀損とは?——侮辱罪との違い

名誉毀損は、公然と事実を示して、人の社会的評価を下げる行為です。刑事と民事の両面で責任を問われることがあります。

名誉毀損と侮辱罪の違い

名誉毀損と侮辱罪のちがい

項目名誉毀損侮辱罪
内容具体的な事実を示して評価を下げる事実を示さず公然と侮辱する
「Aは○○で不正をした」「Aはバカ」「死ね」など
根拠刑法230条・民法709条刑法231条・民法709条

「真実なら大丈夫」ではない

よくある誤解が、「書いたことが本当なら名誉毀損にならない」というもの。これは正確ではありません。名誉毀損は、たとえ内容が真実でも成立しうるのが原則です。

ただし、その内容が公共の利害に関わり、公益目的で、真実であることが証明された場合には、例外的に責任を問われないことがあります(刑法230条の2)。芸能ゴシップや個人攻撃は、この例外には基本的に当てはまりません。

ちなみに、侮辱罪は2022年7月に厳罰化されました。それまで「拘留・科料」と軽かった法定刑に、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が加わり、悪質なネット中傷に対応できるよう見直されています。


まず何をする?——証拠保全と削除請求

被害に気づいたら、感情的に言い返す前に、証拠を確保します。これが何より大切です。

被害に気づいたらまずやること

**STEP 1**投稿を証拠として保存(スクリーンショット+URL+日時、アカウント名も)
**STEP 2**自分から反論・言い返しはしない(争いが拡大し、不利になることがある)
**STEP 3**SNS事業者へ削除を申し出る(各サービスの通報・削除フォーム)
**STEP 4**必要なら専門家(弁護士・相談窓口)へ相談

証拠は「消える前」に

投稿は、相手が消したり、アカウントごと削除されたりして、証拠が失われることがあります。スクリーンショットだけでなく、URL・投稿日時・アカウント情報もあわせて残します。後で発信者を特定する際、これらの情報が手がかりになります。

スクリーンショットは、URLと投稿日時が画面に写る形で撮り、できれば投稿の前後(スレッド全体)も残しておくと、後の手続きで状況を説明しやすくなります。「あとで消されてから慌てる」のを防ぐ、地味だけれど効く備えです。

削除請求の方法

多くのSNSには、権利侵害の通報・削除依頼の窓口があります。まずはサービス内のフォームから申し出るのが基本です。応じてもらえない場合は、裁判所の手続き(仮処分)で削除を求める道もあります。

私たちが取材したインターネット問題に詳しい弁護士の方の話では、「最初にやってしまいがちな失敗が、感情的な反論。やり取りが燃え広がって、かえって被害が拡大することがある。まず証拠を固め、冷静に手続きへ進むのが結局いちばん早い」とのこと。


匿名の相手を特定する——発信者情報開示命令

「誰が書いたか分からない」——この壁を越えるための手続きが、発信者情報開示です。

2022年に手続きが変わった

以前は、相手を特定するのに2段階の裁判(SNS事業者→通信事業者)が必要で、時間も手間もかかりました。2022年10月から「発信者情報開示命令」という新しい手続きが始まり、一つの裁判手続きの中で発信者の特定まで進めやすくなりました。

  • 投稿に使われたIPアドレス等の情報を、SNS事業者から開示してもらう
  • そのIPアドレスから、通信事業者(プロバイダ)が誰かを割り出す
  • 最終的に、投稿した人の氏名・住所の開示につなげる

時間との勝負

通信記録(アクセスログ)は、プロバイダに一定期間しか保存されません。一般に保存期間は3か月から半年程度とされることが多く、サービスによってはログをほとんど残さないものもあります。時間が経つと記録が消え、特定できなくなることがあります。「特定したい」と思ったら、早めに動くのが鉄則です。ここが、削除だけで済ませず賠償も考える場合の分かれ目になります。


損害賠償と相談先——2025年の新しい法律も

相手を特定できたら、損害賠償(慰謝料など)を請求できます。根拠は、民法の不法行為(709条)です。

請求できるものの例

金額は事案によって幅があります。「必ずいくら取れる」と断言はできませんが、悪質なケースほど認められやすい傾向があります。

刑事告訴という選択肢もある

損害賠償(民事)とは別に、悪質なケースでは名誉毀損罪・侮辱罪で警察に刑事告訴する道もあります。受理されて捜査が進めば、相手が起訴される可能性があります。ただし、刑事手続きは「処罰」を目的とするもので、被害者がお金を受け取る手続きではありません。慰謝料を求めるなら民事、処罰を求めるなら刑事——目的に応じて使い分ける、あるいは両方を並行して進める、という整理になります。

2025年4月施行の新しい法律

2024年に、これまでの「プロバイダ責任制限法」が情報流通プラットフォーム対処法へと改められ、2025年4月1日に施行されました。利用者の多い大手SNSなどには、削除の申し出に迅速に対応すること・運用状況を公表することなどが義務づけられています。被害者が削除を求めやすくなる方向の改正です。

相談先

ひとりで抱え込まないことが大切です。

  • SNS名誉毀損への対処は削除請求・発信者情報開示・損害賠償の3つ
  • 名誉毀損は事実を示して評価を下げる行為、侮辱罪は事実なしの侮辱(2022年7月に厳罰化)
  • 内容が真実でも名誉毀損は成立しうる(公共性・公益・真実証明の例外あり)
  • 最初の一手は証拠保全(スクショ+URL+日時)、感情的な反論はしない
  • 2022年10月の発信者情報開示命令で特定が一手続きに、アクセスログは早めに動く
  • 損害賠償は民法709条(不法行為)、2025年4月に情報流通プラットフォーム対処法が施行
  • 相談先=法務省「みんなの人権110番」・違法有害情報相談センター・弁護士など

理解度チェック

ここまでの内容、どれくらい身についたかチェックしてみよう。

📝 オリジナル問題 1 発信者の特定手続き

匿名の投稿者を特定するための手続きとして、正しいのはどれか。

  1. 発信者情報開示命令を使う
  2. 投稿者に直接電話して聞く
  3. 警察に逮捕を必ず依頼する
  4. SNS社に電話一本で開示請求
ロアマスター
ロアマスター 解答・解説

解答は 1 である。

匿名投稿者の特定は、2022年10月に新設された発信者情報開示命令という裁判手続きで進める。SNS事業者から得たIPアドレス等をもとに、通信事業者を通じて発信者の氏名・住所の開示につなげる。電話一本や私的な追及では特定できない。

選択肢判定理由
1✓ 正解2022年新設の正しい手続き
2✗ 誤り匿名なので連絡先が不明
3✗ 誤り逮捕は特定の手段ではない
4✗ 誤り電話一本では開示されない

発信者情報開示命令——一つの手続きで特定まで進めやすくなったのである。

📝 オリジナル問題 2 被害への最初の対応

SNSで誹謗中傷を受けたとき、まず取るべき行動として適切なのはどれか。

  1. 相手のアカウントを乗っ取る
  2. 投稿を証拠として保存する
  3. すぐ同じ言葉で言い返す
  4. 気にせず完全に放置し続ける
ロアマスター
ロアマスター 解答・解説

解答は 2 である。

最初の一手は、投稿を証拠として保存すること。スクリーンショットに加え、URL・投稿日時・アカウント名も残す。投稿は削除されて消えることがあり、後の特定・賠償の手がかりが失われてしまう。感情的な反論は争いを広げるため避ける。

選択肢判定理由
1✗ 誤りそれ自体が違法行為になる
2✓ 正解すべての出発点になる対応
3✗ 誤り争いが拡大し不利になりうる
4✗ 誤り証拠が消え対処が難しくなる

まず証拠保全——消える前に残すことが、その後の対処を支えるのである。

📝 オリジナル問題 3 名誉毀損の成立

名誉毀損(民事)の成立について、正しいのはどれか。

  1. 投稿が真実でありさえすれば責任を負わない
  2. 鍵アカウントの投稿は常に対象外となる
  3. 公然と評価を下げる投稿は成立しうる
  4. 削除すれば過去の責任もすべて消える
ロアマスター
ロアマスター 解答・解説

解答は 3 である。

名誉毀損は、公然と事実を示して人の社会的評価を下げると成立しうる。内容が真実でも原則として成立し、公共性・公益目的・真実証明がそろった場合に例外的に免責される。投稿を後から削除しても、すでに生じた責任が消えるわけではない。

選択肢判定理由
1✗ 誤り真実でも成立しうる(例外は別要件)
2✗ 誤り公然性の有無は内容次第
3✓ 正解名誉毀損の基本的な成立要件
4✗ 誤り削除で過去の責任は消えない

真実でも成立しうる——ここを誤解しないことが、名誉毀損を理解する出発点なのである。



おわりに

SNS名誉毀損の話は、知っているか知らないかで、いざというときに動けるかどうかが大きく変わる典型例です。今日見た3つの基本——証拠保全・発信者情報開示・損害賠償——を押さえておけば、匿名の中傷にも落ち着いて向き合えます。

自分の権利を知るというのは、誰かに任せきりにするのではなく、自分で判断できる材料を持つこと。法律は、そのための道具です。

ネットのトラブルは、ひとりで抱えると苦しくなりがちです。法務省「みんなの人権110番」・違法有害情報相談センター・弁護士など、相談できる窓口は意外と多くあります。気になることがあれば、まず話を聞いてもらうところから始めるのがおすすめです。

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