少額訴訟の活用。60万円以下・1日完結・年10回まで

公開: 更新: カテゴリ: 民事訴訟法

少額訴訟はどう使う?理解する3つの軸

少額訴訟の話は、3つの軸で整理できます。

  • 要件: 60万円以下の金銭請求、年10回まで(民事訴訟法368条)
  • 手続: 簡易裁判所、原則1日で判決(即日結審)
  • 異議申立: 通常訴訟へ移行、控訴は不可

ここがポイント。少額訴訟は『簡易・迅速・低コストで少額紛争を解決』 ということ——通常訴訟(弁護士費用が請求額を超えるケース)の課題を補う特別手続です。

それから、控訴は不可——判決に不服があれば 同じ簡易裁判所への異議申立 で通常訴訟に移行する仕組みです。

なぜそう言えるのか、3つの軸を順番に見ていきます。


どんな時に使える?——要件と申立て

少額訴訟の要件(民事訴訟法368条)

少額訴訟を 利用できる要件 は明確に定められています。

少額訴訟の要件

主な活用場面

活用場面
敷金返還賃貸退去後の敷金未返還
売買代金商品代金未払
貸金返還友人・知人への貸金
損害賠償軽微な交通事故の物損
給与・残業代60万円以下の未払賃金

申立先と費用

少額訴訟は 簡易裁判所 に申し立てます。

  • 印紙代: 60万円請求で約6000円
  • 予納郵券: 約5000円
  • その他: 申立書作成費用(自分で作成可)
  • 弁護士費用: 不要(本人訴訟が一般的)
  • 司法書士に依頼: 約5〜10万円程度

どう進む?——手続の流れ(1日で判決)

少額訴訟の手続フロー

少額訴訟の手続

1日で結審する理由

少額訴訟は1日で結審するのが原則——民事訴訟法370条で規定されています。

  • 証拠の制限: その期日に取り調べられる証拠のみ
  • 反訴の禁止: 反訴は提起できない
  • 詳細審理の制限: 簡易・迅速な審理
  • 被告の同意: 被告が通常訴訟を希望すれば通常訴訟に移行
  • 判決の即日言渡: 同じ日に判決が出る

トリビア:少額訴訟は1審制で1日で判決、控訴できないが異議申立は同じ簡易裁判所で可能

少額訴訟は 1審制 で、控訴できない という特殊な訴訟手続です。控訴不可の理由: 簡易迅速な解決を優先する制度趣旨——通常訴訟(地裁→高裁→最高裁の3審制)と異なる設計。ただし異議申立は可能——判決送達から 2週間以内同じ簡易裁判所 に異議申立すれば、通常訴訟に移行 して再度審理される。異議申立後の手続: 同じ簡易裁判所で 通常訴訟手続 で審理(控訴不可は変わらないが、審理は通常訴訟並みに詳細化)。判決の効力: 確定判決と同じ効力で、強制執行も可能——勝訴後に支払いがなければ給与差押え・預金差押え等の強制執行ができる。少額訴訟債権執行(民事執行法167条の2以下)は、少額訴訟判決を活用する 簡易な強制執行 手続も整備されている。判決確定後: 異議申立期間(2週間)経過で確定判決の効力。実務上の活用: 敷金返還トラブル・通販EC返金トラブル・少額の貸金返還等で活用件数が多く、本人訴訟が主流——年間数千件の利用がある手続です。

判決の3つのパターン

判決内容
全部認容原告の請求が全部認められた
一部認容一部認められた
棄却請求が認められず
分割払・期限の許与被告に有利な期限・分割払の判決可(民訴375条)

負けたら?払わなければ?——異議申立と強制執行

異議申立の流れ

少額訴訟の判決に不服がある場合、異議申立 が可能です。

異議申立の主要ルール

強制執行

判決確定後、被告が任意に支払わない場合は 強制執行 で回収します。

  • 給与差押え: 勤務先から給与を差し押さえ
  • 預金差押え: 銀行口座を差し押さえ
  • 動産差押え: 自動車・家財等
  • 不動産差押え: 不動産競売
  • 少額訴訟債権執行: 簡易な手続(民事執行法167条の2以下)

主な相談窓口

相談先内容
簡易裁判所訴状作成支援・手続案内
法テラス法律相談・弁護士紹介
弁護士会個別相談
司法書士会書類作成・代理(140万円以下は司書も可)
消費生活センター188、消費者問題関連

私たちが取材した少額訴訟経験のある弁護士の話では、「少額訴訟は本人訴訟が主流で、簡易裁判所の窓口が訴状作成を支援してくれる——証拠(領収書・契約書・メール等)をしっかり準備して臨めば、本人でも十分対応可能」とのこと。

  • 少額訴訟の核心は 要件・手続・異議申立 の3軸
  • 要件: 60万円以下の金銭請求(民事訴訟法368条)
  • 同一原告: 同一簡易裁判所で 年10回まで 利用可
  • 対象外: 不動産・動産の引渡請求は対象外
  • 被告の同意: 被告が通常訴訟を希望すれば通常訴訟に移行
  • 申立先: 簡易裁判所
  • 印紙代: 60万円請求で約6000円
  • 予納郵券: 約5000円
  • 本人訴訟が主流——弁護士費用不要
  • 司法書士に依頼: 約5〜10万円程度
  • 手続フロー: 訴状→期日(1〜2か月後)→1日結審→即日判決
  • 証拠の制限: その期日に取り調べられる証拠のみ
  • 反訴の禁止——簡易迅速優先
  • 判決の3パターン: 全部認容・一部認容・棄却
  • 分割払・期限の許与(民訴375条)も可
  • 控訴不可——1審制
  • 異議申立: 判決送達から2週間以内、同じ簡易裁判所へ
  • 異議申立後は 通常訴訟に移行
  • 強制執行: 給与差押え・預金差押え・動産差押え等
  • 少額訴訟債権執行(民事執行法167条の2以下)
  • 主な相談窓口: 簡易裁判所・法テラス・弁護士会・司法書士会・消費生活センター

理解度チェック

ここまでの内容、どれくらい身についたかチェックしてみよう。

📝 オリジナル問題 1 少額訴訟の要件

少額訴訟の要件について、正しい説明はどれか。

  1. 少額訴訟は1000万円以下の請求が対象となる原則ルールの仕組み扱い
  2. 60万円以下の金銭請求で同一簡裁・年10回まで利用できる
  3. 少額訴訟は不動産の引渡請求も対象となる原則ルールの仕組み扱い
  4. 少額訴訟は同一原告でも回数無制限で利用できる原則となる扱い
ロアマスター
ロアマスター 解答・解説

解答は 2 である。

少額訴訟の 要件(民事訴訟法368条): ①60万円以下の金銭請求——金銭支払請求のみ対象。②同一原告: 同一簡易裁判所で 年10回まで 利用可——回数制限あり。③対象除外: 不動産・動産の引渡請求は対象外——金銭請求のみ。④被告の同意: 被告が通常訴訟を希望すれば通常訴訟に移行(被告に拒否権)。⑤一審限り: 控訴できない(異議申立で同じ簡易裁判所での通常訴訟へ移行)。主な活用場面: 敷金返還トラブル・売買代金未払・貸金返還・軽微な物損事故の損害賠償・60万円以下の未払賃金等。申立先: 簡易裁判所。印紙代: 60万円請求で約6000円、予納郵券約5000円——弁護士費用不要で本人訴訟が主流。手続の特徴: ①訴状提出→②期日指定(通常1〜2か月後)→③1日結審(民訴370条)→④即日判決→⑤異議申立期間(2週間)。証拠の制限: その期日に取り調べられる証拠のみ。反訴の禁止——簡易迅速優先の設計。

選択肢判定理由
1✗ 誤り60万円以下
2✓ 正解要件の正しい仕組み
3✗ 誤り金銭のみ
4✗ 誤り年10回まで

60万円以下+年10回+金銭のみ——これが要件の核心なのである。

📝 オリジナル問題 2 1日結審の手続

少額訴訟の手続について、正しい説明はどれか。

  1. 少額訴訟は通常3〜5回の期日で1年程度かかる原則ルールの扱い
  2. 期日では証拠の制限がなく自由に提出できる原則の仕組み扱い
  3. 1日で結審し即日判決の特別手続で証拠も期日に提出可能のもの
  4. 少額訴訟は被告の同意なく必ず少額訴訟手続で進む原則の扱い
ロアマスター
ロアマスター 解答・解説

解答は 3 である。

少額訴訟は 1日で結審するのが原則(民事訴訟法370条)——簡易迅速な解決を優先する特別手続。1日結審の主な理由: ①証拠の制限: その期日に取り調べられる証拠のみ——「自由に提出」は誤り、期日に提出可能な証拠に限定される。②反訴の禁止: 反訴は提起できない。③詳細審理の制限: 簡易・迅速な審理。④被告の同意: 被告が通常訴訟を希望すれば通常訴訟に移行——被告には拒否権あり、「同意なく必ず少額訴訟」は誤り。⑤判決の即日言渡: 同じ日に判決が出る。手続フロー: 訴状提出→期日指定(通常1〜2か月後)→1日結審→即日判決→異議申立期間(2週間)。判決の3パターン: 全部認容・一部認容・棄却、被告に有利な 分割払・期限の許与(民訴375条)も可。判決の効力: 確定判決と同じ効力で、強制執行も可能——給与差押え・預金差押え・動産差押え等。少額訴訟債権執行(民事執行法167条の2以下)は、少額訴訟判決を活用する簡易な強制執行手続。

選択肢判定理由
1✗ 誤り1日結審
2✗ 誤り証拠制限
3✓ 正解1日結審の正しい仕組み
4✗ 誤り被告に拒否権

1日結審+即日判決+証拠制限——これが手続の核心なのである。

📝 オリジナル問題 3 異議申立と強制執行

少額訴訟の異議申立と強制執行について、正しい説明はどれか。

  1. 異議申立は判決送達から2週間以内で同じ簡易裁判所へ
  2. 少額訴訟の判決に控訴できる原則ルールとなる仕組みの扱い
  3. 少額訴訟の判決には強制執行の効力がない原則ルールの扱い
  4. 異議申立すると控訴審で審理される原則ルールとなる仕組み扱い
ロアマスター
ロアマスター 解答・解説

解答は 1 である。

少額訴訟の判決に不服がある場合、異議申立 が可能(民事訴訟法378条)。異議申立期間: 判決送達から2週間以内申立先: 同じ簡易裁判所 ——「控訴審」「上級審」ではない。効果: 通常訴訟に移行、同じ簡易裁判所で再度審理される(通常訴訟手続で詳細化)。控訴不可: 少額訴訟は 1審制——控訴できない、簡易迅速な解決を優先する制度趣旨。判決の効力: 確定判決と同じ効力で 強制執行も可能 ——「強制執行の効力なし」は誤り。強制執行の主な方法: ①給与差押え(勤務先から給与を差押え)、②預金差押え(銀行口座を差押え)、③動産差押え(自動車・家財等)、④不動産差押え(不動産競売)、⑤少額訴訟債権執行(民事執行法167条の2以下、簡易な手続)。判決確定後: 異議申立期間(2週間)経過で確定判決の効力。主な相談窓口: 簡易裁判所(訴状作成支援・手続案内)・法テラス・弁護士会・司法書士会(140万円以下は司書も代理可)・消費生活センター(188、消費者問題関連)。

選択肢判定理由
1✓ 正解異議申立の正しい仕組み
2✗ 誤り控訴不可
3✗ 誤り強制執行可
4✗ 誤り同じ簡裁の通常訴訟

2週間以内+同じ簡裁+通常訴訟移行——これが異議申立の核心なのである。



おわりに

少額訴訟は、知っているか知らないかで少額紛争の解決方法が大きく変わる典型例です。今日見た3つの基本——要件・手続・異議申立——を覚えておけば、紛争発生から判決まで、市民としての判断軸が手に入ります。

自分の権利を知るというのは、誰かに任せきりにするのではなく、自分で判断できる材料を持つこと。法律はそのための道具です。

少額訴訟は、民事訴訟法・民事執行法・司法書士法・弁護士法が交錯する分野。簡易裁判所・法テラス・弁護士会・司法書士会・消費生活センター・地裁書記官——相談先や活用のサポートは意外と多くあります。気になることがあれば、まず話を聞いてもらうところから始めるのがおすすめです。

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