障害年金の請求と等級認定。初診日・保険料納付要件・等級判定

公開: 更新: カテゴリ: 国民年金法・厚生年金保険法

障害年金はどう受け取る?理解する3つの軸

障害年金の話は、3つの軸で整理できます。

  • 初診日要件: 障害の原因となった病気やケガの初診日に年金加入していた
  • 保険料納付要件: 初診日前日までの保険料納付状況(3分の2要件・直近1年要件)
  • 等級認定: 障害認定日(初診日から1年6か月後等)の障害状態

ここがポイント。障害年金は『見えにくい障害も対象』 ということ——身体障害だけでなく 精神疾患・内部疾患・がん・難病 など幅広く対象で、適切な請求で受給可能なケースが多くあります。

それから、請求の難しさから社会保険労務士の代理請求も活発——専門家のサポートで受給に至るケースが増えています。

なぜそう言えるのか、3つの軸を順番に見ていきます。


いつの病院受診が起点?——初診日要件(制度の入口)

初診日の意義

初診日 は障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関を受診した日。年金制度上の起点 となる重要な日付です。

初診日の主要ルール

初診日が確認できない場合

カルテが残っていない・医療機関が廃院等で初診日が確認できないケースは少なくありません。

  • 第三者証明: 当時を知る親族・知人2名以上の証明書
  • 健康診断記録: 会社・学校の健康診断記録
  • 保険証等の記録: 保険証使用履歴
  • 領収書・診察券: 自宅にある可能性
  • 市区町村の医療費助成記録: 障害者医療費助成等

加入年金の判定

初診日に加入していた年金制度 で、受給する障害年金が決まります。

初診日の加入状況受給できる障害年金
国民年金(自営業者等)障害基礎年金(1級・2級)
厚生年金(会社員等)障害基礎年金+障害厚生年金
共済組合(公務員等)障害基礎年金+障害厚生年金
20歳前障害基礎年金(所得制限あり)
未加入期間不支給(特例あり)

保険料納付と等級はどう判定?——納付要件と等級認定

保険料納付要件

初診日の前日までに、一定期間以上の保険料納付 が必要です。

保険料納付要件の2基準

等級認定(障害認定日)

障害の程度を判定する日は 障害認定日——原則として 初診日から1年6か月後 または症状固定日のいずれか早い日です。

  • 障害認定日: 初診日から1年6か月後、または症状固定日の早い方
  • 障害基礎年金: 1級・2級
  • 障害厚生年金: 1級・2級・3級・障害手当金(一時金)
  • 判定基準: 国民年金法施行令別表・厚生年金保険法施行令別表
  • 再審査: 一定期間ごとに障害状態を再認定(更新)

等級の主な目安

等級主な障害状態
1級他人の介助なしには日常生活がほぼ不可能
2級日常生活が著しい制限を受ける
3級(厚生年金のみ)労働が著しい制限を受ける
障害手当金(厚生年金のみ)一時金、3級に準ずる程度の障害

障害年金の支給額(2024年度)

障害年金の支給額(年額)

トリビア:障害年金の不支給決定は審査請求と再審査請求で2段階の不服申立が可能、社労士による代理請求も活発

障害年金の 不支給決定 に対しては、2段階の不服申立 が可能です。①審査請求: 決定を知った日の翌日から 3か月以内 に、地方厚生局の 社会保険審査官 に審査請求。②再審査請求: 審査官の決定に不服がある場合、決定書受領後 2か月以内 に、社会保険審査会 に再審査請求。それでも不服な場合 は、社会保険審査会の決定を経た後、裁判所に取消訴訟 を提起できる(行政事件訴訟法)。社労士による代理請求 が活発な理由は、障害年金の請求書類が複雑で 医師の診断書記載内容が等級認定を大きく左右 するから——医師に等級判定基準を踏まえた診断書記載を依頼するノウハウや、初診日確認の調査スキルが必要です。専門の社会保険労務士 に依頼することで、不支給決定を覆すケースや等級が上がるケース が現実に存在します。着手金+成功報酬 で年金額の数か月分が相場——支給決定後に支払う成功報酬制が多いため、依頼の心理的ハードルは低めです。


どう請求する?不支給なら?——認定請求と審査請求の流れ

認定請求の流れ

障害年金請求の手順

必要書類

書類入手先
年金請求書年金事務所・市区町村窓口
受診状況等証明書初診の医療機関
診断書障害認定日時点・現在
病歴・就労状況等申立書本人作成
戸籍謄本・住民票市区町村窓口
年金手帳または基礎年金番号通知書本人保管

審査請求と再審査請求

不支給決定や等級判定に不服がある場合、不服申立ができます。

  • 審査請求: 決定を知った日の翌日から3か月以内
  • 提出先: 地方厚生局の社会保険審査官
  • 再審査請求: 審査官の決定に不服な場合、2か月以内に社会保険審査会へ
  • 取消訴訟: 社会保険審査会決定後に裁判所へ
  • 社労士の代理: 不服申立段階での代理が特に活発

私たちが取材した障害年金専門の社会保険労務士の話では、「最初の請求で不支給だった事案でも審査請求で覆ることがある——医師の診断書記載が等級判定基準と合っていなかったり、本人の申立書で日常生活上の支障を十分に伝えられていない場合、診断書の追加取得や記載内容の見直しで結果が変わる」とのこと。

  • 障害年金の核心は 初診日要件・保険料納付要件・等級認定 の3軸
  • 初診日: 障害の原因となった病気・ケガで初めて医師の診療を受けた日
  • 初診日に 国民年金または厚生年金に加入 していた必要
  • 20歳前傷病 の場合は20歳前の初診日も対象(所得制限あり)
  • カルテ廃棄等で初診日確認困難な場合は 第三者証明 等で代替
  • 初診日の加入年金で受給できる障害年金が決まる
  • 国民年金加入なら障害基礎年金(1級・2級)
  • 厚生年金加入なら障害基礎年金+障害厚生年金(1級・2級・3級・手当金)
  • 保険料納付要件: 3分の2要件 or 直近1年要件のどちらか
  • 3分の2要件: 被保険者期間の2/3以上が納付済または免除
  • 直近1年要件: 初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納なし(2026年3月まで特例)
  • 20歳前傷病 は納付要件不要(所得制限あり)
  • 障害認定日: 初診日から1年6か月後または症状固定日の早い方
  • 等級: 1級(介助必要)・2級(著しい制限)・3級(厚年のみ・労働制限)
  • 支給額(2024年度): 障害基礎1級約102万円・2級約81.6万円
  • 障害厚生年金 は報酬比例で計算、1級は2級の1.25倍
  • 不支給決定 に対する 審査請求(3か月以内)→ 再審査請求(2か月以内)
  • 社労士による代理請求 が活発、不服申立で覆るケース多数
  • 必要書類: 受診状況等証明書・診断書・病歴申立書・戸籍謄本

理解度チェック

ここまでの内容、どれくらい身についたかチェックしてみよう。

📝 オリジナル問題 1 障害年金の3要件

障害年金の請求要件について、正しい説明はどれか。

  1. 障害年金は初診日要件のみで保険料納付状況は問われない原則扱い
  2. 初診日・納付要件・等級認定の3要素すべてを満たす必要がある
  3. 20歳前傷病でも保険料納付要件を満たさないと障害年金は不支給
  4. 障害年金は申請すれば誰でも受給できる仕組みとなる原則ルール扱い
ロアマスター
ロアマスター 解答・解説

解答は 2 である。

障害年金の請求要件は 3つすべて を満たす必要がある。①初診日要件: 障害の原因となった病気・ケガで初めて医師の診療を受けた日に 国民年金または厚生年金に加入 していたこと——初診日が制度の入口となる重要な日付。②保険料納付要件: 初診日の前日までの保険料納付状況——3分の2要件(被保険者期間の2/3以上が納付済または免除)または 直近1年要件(初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納なし、2026年3月までの特例)のどちらか一方を満たせばOK。③等級認定: 障害認定日(初診日から1年6か月後または症状固定日の早い方)の障害状態が、国民年金法施行令別表・厚生年金保険法施行令別表の等級に該当すること。20歳前傷病 の場合は 納付要件不要(20歳前なので保険料納付できない)——ただし所得制限あり(前年所得が一定額超で支給停止)。初診日に加入していた年金 で受給できる障害年金(基礎・厚生)が決まる。

選択肢判定理由
1✗ 誤り納付要件あり
2✓ 正解3要件の正しい仕組み
3✗ 誤り20歳前は納付要件不要
4✗ 誤り要件あり

初診日+納付+等級——これが3要件の核心なのである。

📝 オリジナル問題 2 障害基礎年金と障害厚生年金

障害基礎年金と障害厚生年金について、正しい説明はどれか。

  1. 障害基礎年金は1級・2級で障害厚生年金は1級・2級・3級・手当金
  2. 障害基礎年金には3級の等級も存在する原則ルールとなる仕組み扱い
  3. 障害厚生年金は2級まででそれ以下の等級は支給されない原則扱い
  4. 障害基礎年金と障害厚生年金は同時に受給できない原則ルール扱い
ロアマスター
ロアマスター 解答・解説

解答は 1 である。

障害基礎年金(国民年金)は 1級・2級 の2等級。障害厚生年金(厚生年金)は 1級・2級・3級・障害手当金(一時金) の4類型。等級の意味: 1級 は他人の介助なしには日常生活がほぼ不可能、2級 は日常生活が著しい制限を受ける、3級(厚年のみ)は労働が著しい制限を受ける、障害手当金(厚年のみ)は3級に準ずる程度の障害で一時金として支給。初診日に厚生年金に加入 していた場合は 障害基礎年金と障害厚生年金の両方 が併給される——2級なら障害基礎2級+障害厚生2級。初診日に国民年金加入(自営業等)の場合は 障害基礎年金のみ で、3級・手当金の対象外。支給額(2024年度): 障害基礎1級約102万円・2級約81.6万円、障害厚生は報酬比例で計算、1級は2級の1.25倍。子の加算 は障害基礎年金、配偶者加給年金 は障害厚生年金(1級・2級)にある。

選択肢判定理由
1✓ 正解等級の正しい構成
2✗ 誤り基礎は1級・2級
3✗ 誤り3級・手当金あり
4✗ 誤り併給可

基礎1級2級+厚生1〜3級+手当金——これが等級の核心なのである。

📝 オリジナル問題 3 不服申立てと審査請求

障害年金の不支給決定への対応について、正しい説明はどれか。

  1. 不支給決定に不服があっても申立や訴訟は一切できない原則の扱い
  2. 不支給決定は1か月以内に異議申立が必要で延長は不能となる扱い
  3. 審査請求3か月以内・再審査請求2か月以内の2段階申立が可能
  4. 不服申立は本人のみ可能で社労士の代理は認められない原則の扱い
ロアマスター
ロアマスター 解答・解説

解答は 3 である。

障害年金の 不支給決定 や等級判定に不服がある場合、2段階の不服申立 が可能。①審査請求: 決定を知った日の翌日から 3か月以内 に、地方厚生局の 社会保険審査官 に審査請求。②再審査請求: 審査官の決定に不服がある場合、決定書受領後 2か月以内 に、社会保険審査会 に再審査請求。③取消訴訟: 社会保険審査会の決定を経た後、裁判所に取消訴訟を提起できる(行政事件訴訟法)。社労士による代理請求 が活発——障害年金の請求書類が複雑で、医師の診断書記載内容が等級認定を大きく左右するため、専門の社会保険労務士に依頼することで、不支給決定を覆すケースや等級が上がるケース が現実に存在する。着手金+成功報酬 で年金額の数か月分が相場——支給決定後に支払う成功報酬制が多いため、依頼の心理的ハードルは低め。最初の請求で不支給だった事案でも審査請求で覆ることがある ——医師の診断書記載が等級判定基準と合っていなかったり、本人の申立書で日常生活上の支障を十分に伝えられていない場合、診断書の追加取得や記載内容の見直しで結果が変わる。

選択肢判定理由
1✗ 誤り申立可能
2✗ 誤り3か月以内
3✓ 正解不服申立の正しい仕組み
4✗ 誤り社労士代理可

審査請求+再審査請求+訴訟——これが不服申立の核心なのである。



おわりに

障害年金は、知っているか知らないかで病気やケガを抱えた時の生活基盤が大きく変わる典型例です。今日見た3つの基本——初診日・納付要件・等級認定——を覚えておけば、請求準備から不服申立まで、加入者としての判断軸が手に入ります。

自分の権利を知るというのは、誰かに任せきりにするのではなく、自分で判断できる材料を持つこと。法律はそのための道具です。

障害年金は、国民年金法・厚生年金保険法・行政不服審査法・行政事件訴訟法が交錯する分野。年金事務所・社会保険労務士・市区町村の国民年金窓口・法テラス・障害年金専門のNPO——相談先や活用のサポートは意外と多くあります。気になることがあれば、まず話を聞いてもらうところから始めるのがおすすめです。

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