確定申告、自分はやるべき?会社員・個人事業主・年金受給者の判定基準

公開: 更新: カテゴリ: 所得税

確定申告は自分に必要?判断する3つの軸

確定申告の要否は、3つの立場で判定基準が違います。

  • 会社員(給与所得者): 給与2,000万円超 / 副業所得20万円超 / 2か所以上の給与で確定申告必要
  • 個人事業主: 所得48万円(基礎控除)超で必要、48万円以下は申告不要だが青色申告等の特典のため任意申告推奨
  • 年金受給者: 公的年金等の収入400万円以下かつその他所得20万円以下なら申告不要(確定申告不要制度)

ここがポイント。「やるべき人」と「やった方がお得な人」は別ということ。義務として申告が必要な場合と、還付申告で税金が戻る場合では動機が違いますが、両方知っておくと見える景色が広がります。

それから、還付申告は過去5年間遡って提出可能という事実。「去年の医療費控除を忘れた」「3年前のふるさと納税を申告していなかった」——こうしたケースでも、まだ間に合う可能性があります。

なぜそう言えるのか、立場別に順番に見ていきます。


会社員は確定申告が必要?——給与所得者の判定基準

会社員の確定申告は、原則 不要 です。年末調整で完結するのが基本。ただし、以下のいずれかに該当すると 必要 になります。

会社員で確定申告が必要なケース

**給与収入2,000万円超**高収入のため年末調整対象外
**副業所得20万円超**副業所得(雑所得・事業所得・不動産所得等)が20万円を超える
**2か所以上から給与**主たる勤務先以外からも給与をもらっている
**同族会社の役員等**会社からの貸付金利子・賃料等を別途受け取っている
**災害減免法の適用**災害で源泉徴収を停止した場合

副業20万円ラインの注意点

特に該当者が多いのが 副業所得20万円超 のケース。

ここで覚えておきたいのは、「収入」ではなく「所得」で判定すること。

所得 = 収入 − 経費

たとえば、メルカリで30万円売れても、仕入れや梱包費用で20万円かかっていれば、所得は10万円なので申告不要。一方、ライティングで25万円もらってPC代5万円が経費なら、所得20万円ライン超で申告必要、という具合です。

副業20万円ライン未満でも住民税は別

ここで知らずに罠にかかる方が多いのが、住民税には20万円ラインがないこと。所得税の確定申告は不要でも、副業所得が1円でもあれば 市区町村に住民税の申告が必要です。

「会社にバレずに副業」を考える方も、住民税の申告経路で会社に伝わる可能性があるので、設定を「自分で納付(普通徴収)」にする等の対応が必要になります。

還付申告で税金が戻るケース

申告は 義務でなくても、やった方がお得な場合があります。

  • 医療費控除: 年10万円超の医療費がある(共働き等は世帯合算可)
  • ふるさと納税: ワンストップ特例を使わなかった(6団体以上等)
  • 住宅ローン控除(初年度): 入居初年度のみ確定申告必要、2年目以降は年末調整
  • 災害・盗難の損失: 雑損控除の対象
  • 特定の寄附金控除: 認定NPO法人等への寄附
  • 株式・投資信託の損失: 譲渡損の繰越控除

これらは「やらなくても叱られないが、やれば数千円〜数十万円の還付」という性質のもの。確定申告期間は2月16日〜3月15日ですが、還付申告はその年の翌年1月1日から5年間提出可能——これが知る人ぞ知るルールです。


個人事業主はどう判定する?——その判定基準

個人事業主(フリーランス含む)は、所得48万円超で確定申告が必要です(基礎控除額)。

48万円ラインの計算

所得 = 売上 − 必要経費

売上から必要経費を引いた額が48万円を超えれば、確定申告義務が発生。逆に48万円以下なら、所得税の課税対象がないため申告不要です(住民税は別途、市区町村の規定による)。

青色申告と白色申告

青色申告 vs 白色申告

**青色申告**(事前承認必要)最大65万円特別控除(電子申告等の要件付き)/ 30万円未満減価償却の特例 / 損失の3年繰越 / 親族への給与必要経費化
**白色申告**(届出不要)控除なし / 簡易帳簿でOK / 特典少

ここで覚えておきたいのは、青色申告は開業初年度から検討する価値があること。「青色申告承認申請書」を 開業から2か月以内(または年初の3月15日まで) に提出する必要があり、後から遡及はできません。

インボイス制度(2023年10月〜)

個人事業主にとって2023年10月の インボイス制度 は大きな転換点でした。

個人事業主の確定申告は、所得税だけでなく消費税の論点も絡むようになり、複雑化しています。詳細は別記事で扱う予定です。


年金受給者は申告が必要?——その判定基準

年金受給者は、確定申告不要制度があります(所得税法121条3項)。

確定申告不要制度の要件

  • 公的年金等の収入が400万円以下
  • 公的年金等以外の所得が20万円以下

両方を満たせば、所得税の確定申告は不要です。「年金しかもらっていない、または副収入が少しある」という典型的な高齢者世帯はこの範囲に入ります。

申告した方がお得な年金受給者

不要制度の対象でも、還付申告すると税金が戻るケースは多いです:

公的年金等控除——年金にも控除がある

年金収入は 公的年金等控除 の対象。65歳以上で公的年金収入330万円以下なら、110万円の控除が適用されます。年金収入だけなら、330万円までは課税ゼロ(基礎控除込み)になる計算です。


過去の分も取り戻せる?——還付申告の5年遡及

ここで重要な話。還付申告は、対象年の翌年1月1日から5年間提出可能です(国税通則法74条)。

何が5年遡及できるか

5年遡及の還付申告 典型例

**医療費控除**年10万円超の医療費があった年(過去5年分)
**ふるさと納税**確定申告またはワンストップ特例を使い忘れた年
**住宅ローン控除**初年度の確定申告を忘れたケース
**配偶者控除等**認定漏れのケース
**株式譲渡損の繰越**損失年に申告していれば3年繰越可能

つまり、今日が2026年なら、2021年分まで遡って還付申告できる計算。「3年前の医療費が高額だった」「2年前のふるさと納税を申告していなかった」——これらは今からでも還付請求できる可能性があります。

私たちが取材した税理士の話では、「還付申告は時効5年。気づいた時点で動けば、十分間に合うケースが多い」とのこと。期限が切れる前に、一度過去5年分を見直すのは価値ある作業です。


確定申告の方法——3つの選択肢

確定申告の提出方法は、3つあります。

  • e-Tax(電子申告): スマホ・PCから24時間提出可、青色65万円控除の要件、還付が早い(3週間目安)
  • 税務署への持参: 紙で提出、その場で受付印をもらえる、混雑期は注意
  • 郵送: 紙で郵送、消印で受付日が決まる、控えに印が欲しいなら返信用封筒同封

e-Taxの普及

国税庁の方針もあり、現在は e-Taxが主流になりつつあります。マイナンバーカード+スマホ(またはICカードリーダー)があれば、自宅で完結できます。

税理士に依頼する選択肢

個人事業主や複雑な所得構造の方は、税理士に依頼するのも有力。費用は年間5〜30万円程度ですが、節税アドバイスや調査対応も含めると、ペイするケースも多いです。

  • 確定申告の要否は 立場別の判定基準: 会社員(副業20万円超等)/ 個人事業主(所得48万円超)/ 年金受給者(収入400万円超等)
  • 副業は 収入ではなく所得(収入-経費)で判定
  • 副業20万円ライン未満でも 住民税の申告は必要
  • 還付申告で得する典型例: 医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除初年度
  • 還付申告は過去5年遡及可能——気づいた時点で動けば間に合う
  • 個人事業主は青色申告承認申請を開業から2か月以内が鉄則
  • 提出方法は e-Tax / 持参 / 郵送 の3択、e-Taxが主流

理解度チェック

ここまでの内容、どれくらい身についたかチェックしてみよう。

📝 オリジナル問題 1 副業の確定申告ライン

会社員が副業所得で確定申告が必要になるラインとして、正しいのはどれか。

  1. 副業収入1万円以上
  2. 副業所得20万円超
  3. 副業収入100万円超
  4. 副業所得48万円超
ロアマスター
ロアマスター 解答・解説

解答は 2 である。

所得税法121条により、会社員(給与所得者)は副業所得が 20万円を超える と確定申告が必要。重要なのは「収入」ではなく「所得(収入−経費)」で判定すること。なお、20万円以下でも 住民税の申告は別途必要

選択肢判定理由
1✗ 誤り1万円ラインは存在しない
2✓ 正解法律の正しいライン
3✗ 誤り100万円は別の論点
4✗ 誤り48万円は個人事業主のライン

「収入」と「所得」を混同しない——副業30万円売れても経費20万円あれば所得10万円で申告不要、という構造を理解するのが鍵なのである。

📝 オリジナル問題 2 個人事業主の判定

個人事業主が確定申告必要になる所得ラインとして、正しいのはどれか。

  1. 所得20万円超
  2. 所得48万円超(基礎控除)
  3. 所得100万円超
  4. 売上1,000万円超
ロアマスター
ロアマスター 解答・解説

解答は 2 である。

個人事業主は 所得48万円(基礎控除額) を超えると確定申告義務が発生。これは所得税法上の基礎控除額が48万円のため、それを超えると課税対象が発生するロジックである。

選択肢判定理由
1✗ 誤り副業会社員のライン
2✓ 正解基礎控除額のライン
3✗ 誤りこのラインは存在しない
4✗ 誤り売上1,000万円は消費税のライン

所得48万円ラインは個人事業主の入口の判定基準——ただし、48万円以下でも青色申告等の特典のため任意申告するケースは多いのである。

📝 オリジナル問題 3 還付申告の遡及期間

還付申告で過去にさかのぼれる期間として、正しいのはどれか。

  1. 1年
  2. 3年
  3. 5年
  4. 10年
ロアマスター
ロアマスター 解答・解説

解答は 3 である。

国税通則法74条により、還付申告は 対象年の翌年1月1日から5年間 提出可能。医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除初年度等で「申告し忘れた」場合でも、過去5年分まで遡って還付請求できる。

選択肢判定理由
1✗ 誤り期間が短すぎる
2✗ 誤り損失繰越の3年と混同
3✓ 正解法律の正しい期間
4✗ 誤り期間が長すぎる

気づいた時点で動けば間に合うケースが多い——これは税法のなかで最も知らないと損するルールの一つなのである。



おわりに

確定申告の話は、知っているか知らないかで税金の結果が大きく変わる典型例です。今日見た立場別の判定基準——会社員20万円・個人事業主48万円・年金受給者400万円——を覚えておけば、毎年の判断材料になります。

自分の権利を知るというのは、誰かに任せきりにするのではなく、自分で判断できる材料を持つこと。法律はそのための道具です。

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