フリーランス保護新法。2024年11月施行・受発注ルールと相談窓口

公開: 更新: カテゴリ: フリーランス保護新法・下請法

フリーランス保護新法で何が変わる?理解する3つの軸

フリーランス保護新法の話は、3つの軸で整理できます。

  • 適用対象: 特定受託事業者(個人事業主・1人法人)と業務委託事業者の取引
  • 主な義務: 取引条件の明示・60日以内の支払・受領拒否や買いたたき等の禁止
  • 継続的取引の追加義務: 育児介護への配慮・ハラスメント防止・中途解除の30日前予告

ここがポイント。フリーランス保護新法は『個人事業主と発注側の力関係を是正する取引適正化の法律』ということ。下請法が及ばない領域(資本金要件で対象外となる小規模事業者間の取引等)にも保護が広がりました。

それから、正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」——2023年5月12日公布、2024年11月1日施行 の新法です。

なぜそう言えるのか、3つの軸を順番に見ていきます。


誰が保護される?——特定受託事業者と業務委託事業者

特定受託事業者の定義

フリーランス保護新法の最大の特徴は、特定受託事業者 という独自の定義概念です(2条1項)。

特定受託事業者の2類型

ここは盲点で、法人でも代表者1名・従業員ゼロなら特定受託事業者——個人事業主だけでなく、ひとり社長の合同会社・株式会社も対象になります。「フリーランス」という名称ですが、法律上は 個人と1人法人の両方 をカバーしています。

発注側の事業者類型

発注する側は、規模に応じて2類型に整理されます。

類型定義義務範囲
業務委託事業者他の事業者に業務委託する事業者全般取引条件の明示(3条)
特定業務委託事業者業務委託事業者のうち、従業員を使用する者または役員2名以上の法人全義務(3〜16条)

つまり、従業員を雇っている事業者・役員2名以上の法人 から特定受託事業者への発注は、新法のすべての規制対象。ひとり社長同士の取引 は、書面交付義務(取引条件明示)のみが及ぶという段階的構造です。

下請法との関係

フリーランス保護新法は 下請法と二段構えの関係 にあります。

  • 下請法: 資本金1,000万円超の親事業者と資本金1,000万円以下の下請事業者間の取引
  • フリーランス保護新法: 資本金要件を問わず、業務委託事業者と特定受託事業者の取引
  • 両法の同時適用: 下請法の対象でもある場合は両法が適用、より厳しい方が機能
  • 役所の連携: 公正取引委員会・中小企業庁長官・厚生労働大臣が共管

トリビア:フリーランス保護新法は2023年5月公布・2024年11月1日施行、公正取引委員会・厚生労働大臣・中小企業庁長官の3者共管

フリーランス保護新法は 2023年5月12日に公布2024年11月1日から施行 された新法です。正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」——略して「フリーランス新法」とも呼ばれています。取引適正化部分(3〜9条)公正取引委員会と中小企業庁長官 が管轄、就業環境整備部分(12〜16条)厚生労働大臣 が管轄——3つの行政機関が共管する珍しい法律で、違反対応も役所間で連携する仕組みになっています。


発注者にどんな義務がある?——取引条件明示・支払期日・禁止行為

取引条件の明示(3条)

業務委託事業者は、特定受託事業者に業務委託をする際、書面または電磁的方法 で取引条件を明示する義務があります。

明示すべき取引条件

メールやチャットツール等の電磁的方法も認められるため、LINE・Slack・メールでの発注確定でもOK——ただし、後で内容を確認できる形で記録に残すことが必要です。「口頭だけの発注」は新法違反となります。

報酬の支払期日(4条)

特定業務委託事業者は、物品等の受領日から60日以内のできるだけ早い日 を支払期日として定め、その期日までに支払う義務があります。

区分ルール
支払期日の上限受領日から60日以内
下請法との比較下請法も60日以内(同じ)
遅延時遅延利息(年14.6%)の対象
再委託の場合元発注者からの支払期日から30日以内

これは下請法と同じ60日ルールですが、新法では資本金要件なく適用される のが大きな違い。ひとり社長の発注会社 であっても、従業員がいる以上は60日以内の支払義務が課されます。

7つの禁止行為(5条)

特定業務委託事業者には、継続的取引(1か月以上)の場合、7つの禁止行為が課されます。

フリーランス保護新法の7つの禁止行為

実務家の視点から言えば、この7つは下請法の禁止行為とほぼ同じ構造——下請法が及ばない領域にも同じ保護が広がったと理解できます。

私たちが取材した企業法務弁護士の話では、「『買いたたき』は最頻出のトラブル類型——『相場の半額で受けてくれませんか』のような提示は、特定受託事業者が断りづらい立場に置かれている場合、買いたたきに該当する可能性がある」とのこと。


継続取引でどんな保護が加わる?——配慮義務とハラスメント対策

育児介護への配慮義務(13条)

6か月以上の継続的業務委託 の場合、特定業務委託事業者には 妊娠・出産・育児・介護への配慮義務 が課されます。

  • 適用範囲: 6か月以上の継続的業務委託
  • 配慮内容: 妊娠・出産・育児・介護と業務の両立への配慮
  • 具体例: 業務量の調整・納期延長・オンライン化・代替対応の検討
  • 罰則の有無: 努力義務(直接の罰則なし、ただし勧告・命令の対象)

これは特定受託事業者が 会社員と同等の保護を受けられる初めての制度設計——フリーランスでも妊娠・育児を理由に契約を一方的に打ち切られることへの抑止効果があります。

ハラスメント防止のための措置義務(14条)

特定業務委託事業者は、特定受託事業者へのハラスメント防止のための措置 を講じる義務があります。

対象ハラスメント内容
セクシュアルハラスメント性的な言動による就業環境悪化
マタニティハラスメント妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い
パワーハラスメント優越的地位を背景とした言動
必要な措置相談窓口の設置・研修・再発防止

労働施策総合推進法(パワハラ防止法)等で 会社員に課されてきた措置義務が、フリーランスとの取引にも拡大 されたかたち。発注事業者の側に ハラスメント相談窓口 の整備等が求められます。

中途解除等の事前予告義務(16条)

6か月以上の継続的業務委託 を中途解除・更新拒絶する場合、30日前までの予告 が義務付けられました。

中途解除予告のルール

これは 労働基準法20条の解雇予告(30日前)と同じ構造——フリーランスでも、長期取引の突然の打切りには予告期間が必要となりました。

  • フリーランス保護新法の核心は 適用対象・主な義務・配慮義務 の3軸
  • 正式名称は 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
  • 2023年5月12日公布・2024年11月1日施行 の新法
  • 特定受託事業者: 個人事業主と1人法人(代表者1名・従業員ゼロ)
  • 発注側: 業務委託事業者(取引条件明示のみ)と 特定業務委託事業者(全義務)
  • 下請法との二段構え で資本金要件なく適用
  • 取引条件は 書面または電磁的方法 で明示(3条)
  • 報酬は 受領日から60日以内 に支払(4条、下請法と同じ)
  • 7つの禁止行為: 受領拒否・減額・返品・買いたたき・購入強制等(5条)
  • 6か月以上の継続取引 は追加保護の対象
  • 妊娠・出産・育児・介護への 配慮義務(13条)
  • ハラスメント防止措置 義務(14条)
  • 中途解除・更新拒絶は 30日前予告 が必要(16条)
  • 監督官庁は 公正取引委員会・中小企業庁長官・厚生労働大臣 の3者共管
  • 違反時は 勧告・命令 の対象、命令違反は 50万円以下の罰金
  • 申告制度: 特定受託事業者は 監督官庁に違反を申告可能

違反されたらどこに相談する?——措置と相談窓口

勧告・命令・罰則

違反が認定された場合、段階的な措置が取られます。

違反時の措置のステップ

特定受託事業者は申告したことを理由に不利益取扱いを受けない という保護も明文化(6条等)——申告したから契約を切られる、報酬を減らされるといった報復は禁止されています。

相談窓口の整備

新法の施行に合わせて、相談窓口も整備されました。

窓口内容
フリーランス・トラブル110番第二東京弁護士会運営、弁護士相談無料
公正取引委員会取引適正化部分(3〜9条)の申告窓口
中小企業庁同上、産業構造的視点での対応
厚生労働省就業環境整備部分(12〜16条)の申告窓口
法テラス法律相談・弁護士紹介
弁護士会各地の弁護士会で個別相談

フリーランス・トラブル110番 は厚生労働省委託事業として 第二東京弁護士会 が運営、弁護士による相談が無料 で受けられます。電話・Web・対面の3つの方式があり、契約トラブル全般を扱っています。

実務家の視点から言えば、継続取引で困ったらまず110番 が動き出しの基本——相談だけでも記録が残り、その後の交渉や行政申告の準備にもなります。


理解度チェック

ここまでの内容、どれくらい身についたかチェックしてみよう。

📝 オリジナル問題 1 特定受託事業者の定義

フリーランス保護新法の特定受託事業者について、正しい説明はどれか。

  1. 特定受託事業者は個人事業主のみで法人形態は対象外という扱い
  2. 個人事業主と従業員ゼロの1人法人の双方が対象範囲となる
  3. 全業種が対象だが資本金1,000万円超の事業者は完全に対象外
  4. 配達やクリエイティブ業務のみが新法の対象に限定される扱い
ロアマスター
ロアマスター 解答・解説

解答は 2 である。

特定受託事業者は 個人事業主(個人で従業員を使用しない者)と1人法人(代表者1名・他に役員も従業員もない法人)の両方 が対象(2条1項)。業種は不問——クリエイティブ・コンサル・配達・建設・運送など全業種に適用される。委託形態も不問——業務委託・請負・準委任・成果物納品など全形態が対象。法人でも代表者1名・従業員ゼロなら特定受託事業者——ひとり社長の合同会社・株式会社も保護対象に含まれる。発注側は 業務委託事業者(他の事業者に業務委託する事業者全般、取引条件明示のみ)と 特定業務委託事業者(従業員を使用する者または役員2名以上の法人、全義務)の2類型。下請法との二段構えで、下請法の資本金要件にかかわらず保護が及ぶ仕組み。

選択肢判定理由
1✗ 誤り1人法人も対象
2✓ 正解新法の正しい対象範囲
3✗ 誤り資本金不問
4✗ 誤り全業種対象

個人事業主と1人法人の双方——これが新法の対象範囲の核心なのである。

📝 オリジナル問題 2 報酬の支払期日

フリーランス保護新法の報酬支払期日について、正しい説明はどれか。

  1. 報酬の支払期日は契約自由で発注側が任意に定められる原則扱い
  2. 物品等の受領日から 180日以内 が支払期日の上限ルール
  3. 物品等の受領日から 60日以内のできるだけ早い日 が期日
  4. 支払期日の規制は新法では設けられず下請法のみで対応する
ロアマスター
ロアマスター 解答・解説

解答は 3 である。

特定業務委託事業者は 物品等の受領日から60日以内のできるだけ早い日 を支払期日として定め、その期日までに支払う義務がある(4条)。これは 下請法と同じ60日ルール だが、新法では 資本金要件なく適用 されるのが大きな違い——ひとり社長の発注会社であっても、従業員がいる以上は60日以内の支払義務が課される。遅延時は遅延利息(年14.6%) の対象となる。再委託の場合 は、元発注者からの支払期日から30日以内が新たな期日となる特例ルール。支払期日の規制とあわせて7つの禁止行為(受領拒否・減額・返品・買いたたき・購入強制・不当な経済上利益提供要請・不当な給付内容変更)も課される(5条、継続的取引1か月以上の場合)。

選択肢判定理由
1✗ 誤り60日以内の上限
2✗ 誤り60日以内が正解
3✓ 正解新法の正しい支払期日ルール
4✗ 誤り新法でも規制

60日以内のできるだけ早い日——これが新法の支払期日の核心なのである。

📝 オリジナル問題 3 違反時の措置と相談窓口

フリーランス保護新法の違反時の措置について、正しい説明はどれか。

  1. 違反は勧告・命令の対象で命令違反は 50万円以下の罰金
  2. 違反時の措置は新法では設けられず民事訴訟のみで対応する
  3. 申告したフリーランスは契約打切等の不利益取扱いを受ける扱い
  4. 相談窓口は法テラスのみで他の弁護士相談窓口は存在しない
ロアマスター
ロアマスター 解答・解説

解答は 1 である。

違反が認定された場合、①申告・調査→②勧告→③命令→④公表→⑤罰則 の段階的措置が取られる。命令違反は50万円以下の罰金(24条)。特定受託事業者は申告したことを理由に不利益取扱いを受けない(6条等)——申告したから契約を切られる・報酬を減らされる等の報復は明文で禁止。監督官庁は3者共管——取引適正化部分(3〜9条)は 公正取引委員会と中小企業庁長官、就業環境整備部分(12〜16条)は 厚生労働大臣 が管轄。相談窓口フリーランス・トラブル110番(第二東京弁護士会運営、弁護士相談無料、厚労省委託事業)が中心、他に法テラス・各地の弁護士会等もある。継続取引で困ったらまず110番 が動き出しの基本で、相談だけでも記録が残り、その後の行政申告の準備にもなる。

選択肢判定理由
1✓ 正解違反時の措置の正しい仕組み
2✗ 誤り勧告・命令あり
3✗ 誤り不利益取扱い禁止
4✗ 誤り110番等複数窓口

勧告・命令・50万円以下罰金——これが新法の実効性の核心なのである。



おわりに

フリーランス保護新法は、知っているか知らないかで個人事業主としての取引リスクが大きく変わる典型例です。今日見た3つの基本——適用対象・主な義務・配慮義務——を覚えておけば、契約から報酬支払・更新拒絶まで、フリーランスとしての判断軸が手に入ります。

自分の権利を知るというのは、誰かに任せきりにするのではなく、自分で判断できる材料を持つこと。法律はそのための道具です。

フリーランス保護新法は、独占禁止法・下請法・労働法・労働施策総合推進法が交錯する分野。フリーランス・トラブル110番・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省・法テラス・弁護士会——相談先や活用のサポートは意外と多くあります。気になることがあれば、まず話を聞いてもらうところから始めるのがおすすめです。

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