無効な行政行為とは(全体像)
無効な行政行為とは、重大かつ明白な瑕疵があるために、はじめから効力をもたない行政行為のこと。判例・通説は、無効になるのは重大かつ明白な瑕疵があるときだけという重大明白説をとる。
いちばんの特徴は、ふつうの行政行為がもつ効力をもっていないこと。
- 公定力なし … 取り消されるまで一応有効、という扱いを受けない(最初から無効)。
- 不可争力なし … 出訴期間に縛られず、期間が過ぎても無効を主張できる。
- 自力執行力なし … 無効なものを根拠に、強制を行うことはできない。
要するに、「取り消されるまで有効」という通常の行政行為の前提が、無効な行政行為には当てはまらない、ということだ。
詳しく:効力がないことと争い方
ここが心臓部。無効な行政行為に効力がないことと、どう争うかを押さえる。
通常の行政行為との違い
| 効力 | 通常の行政行為 | 無効な行政行為 |
|---|---|---|
| 公定力 | あり(取り消されるまで有効) | なし(はじめから無効) |
| 不可争力 | あり(出訴期間後は争えない) | なし(期間に縛られない) |
| 自力執行力 | 法律の根拠があればあり | なし(根拠としての効力がない) |
公定力がないので、無効な行政行為は取り消されるのを待たずに無効を主張できる。不可争力もないので、出訴期間が過ぎても主張できる。誰でも、期間の制限なく「これは無効だ」と言える、というイメージだ。
では、具体的にどう争うか。
無効な行政行為の争い方
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 無効等確認訴訟 | 無効であることの確認を求める訴え |
| 関連する訴訟で前提主張 | 当事者訴訟などの中で、前提として無効を主張する |
無効を争うときは、取消訴訟ではなく無効等確認訴訟を使う。あるいは、別の訴訟(当事者訴訟など)の中で、「もとの処分が無効だから」という前提として無効を主張することもできる。取消訴訟で取消しを求めるルートとは別、と押さえる。
わかりやすく言い換えると
つまり無効な行政行為は「重く・はっきりしたキズで、最初から効き目がない決定」。だから、取り消されるのを待つ必要も、期間内に争う必要もない。
要するに押さえどころは2つ。①公定力・不可争力・自力執行力がない(出訴期間に縛られず主張できる)、②争い方は無効等確認訴訟や、関連訴訟での前提主張。
試験のツボ
🔴 一番出る:効力がないこと
①重大かつ明白な瑕疵があり、はじめから無効(重大明白説)
②公定力・不可争力・自力執行力がない
🔴 次に出る:出訴期間に縛られない
不可争力がないので、出訴期間が過ぎても無効を主張できる。
🟡 押さえると安定:争い方
無効等確認訴訟、または関連する訴訟で前提として無効を主張する。取消訴訟ではない。
よくある間違い
①「無効な行政行為にも公定力がある」→ ✗ 重大かつ明白な瑕疵には公定力がなく、取り消されるのを待たずに無効を主張できる。
②「無効の主張も、取消訴訟の出訴期間内に行う必要がある」→ ✗ 無効には不可争力がないので、出訴期間に縛られず主張できる。
③「無効を争うには、取消訴訟で取消しを求める」→ ✗ 無効等確認訴訟か、関連する訴訟の中で前提として無効を主張する。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(無効な行政行為の意味)
無効な行政行為に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 無効な行政行為は、重大かつ明白な瑕疵があり、公定力・不可争力・自力執行力をもたない
- 無効な行政行為も、取り消されるまでは公定力により有効として扱われるものとされている
- 無効な行政行為とは、ごく軽微な瑕疵があるだけの行政行為を広く指すものとされている
- 無効な行政行為とは、後の事情変更を理由に将来へ向かって効力を消滅させる行為をいうとされる
解答は 1 である。
無効な行政行為は、重大かつ明白な瑕疵があり、公定力・不可争力・自力執行力がないのである。はじめから効力をもたない決定だ。
選択肢2の「公定力で有効」、選択肢3の「軽微な瑕疵を広く指す」、選択肢4の「将来へ向かって消滅(撤回)」は、いずれも誤りである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 重大明白な瑕疵で各効力がないで正しい |
| 2 | ✗ | 無効に公定力はない |
| 3 | ✗ | 重大かつ明白な瑕疵が必要 |
| 4 | ✗ | それは撤回の説明 |
オリジナル問題2(争い方)
無効な行政行為の争い方に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 無効な行政行為は、取消訴訟の出訴期間内に取消しを求めて争うほかないものとされる
- 無効な行政行為は、無効等確認訴訟や、関連する訴訟で前提として無効を主張して争える
- 無効な行政行為は、行政庁に職権で取り消してもらう以外に争う方法はないとされている
- 無効な行政行為は、いかなる訴訟においても無効を主張することはできないとされている
解答は 2 である。
無効な行政行為は、無効等確認訴訟や、関連する訴訟で前提として無効を主張して争えるのである。取消訴訟で取消しを求めるルートとは別だ。
選択肢1の「取消訴訟しかない」、選択肢3の「職権取消ししかない」、選択肢4の「一切主張できない」は、いずれも誤りである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 無効等確認訴訟などで争える |
| 2 | ✓ | 無効等確認訴訟・関連訴訟の前提で正しい |
| 3 | ✗ | 訴訟でも無効を主張できる |
| 4 | ✗ | 無効を主張する方法がある |
オリジナル問題3(出訴期間との関係)
無効な行政行為と出訴期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 無効な行政行為も、取消訴訟の出訴期間が過ぎると、もう無効を主張できなくなるとされる
- 無効な行政行為は、処分を受けた本人だけが、期間内に限って無効を主張できるとされている
- 無効な行政行為には不可争力があり、出訴期間に拘束されるものとされている
- 無効な行政行為には不可争力がなく、出訴期間に拘束されず無効を主張できる
解答は 4 である。
無効な行政行為には不可争力がなく、出訴期間に拘束されず無効を主張できるのである。期間が過ぎても主張できるのが、無効の大きな特徴だ。
選択肢1の「期間後は主張できない」、選択肢2の「本人だけ・期間内だけ」、選択肢3の「不可争力がある」は、いずれも誤りである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 期間後も無効を主張できる |
| 2 | ✗ | 期間に縛られず主張できる |
| 3 | ✗ | 無効に不可争力はない |
| 4 | ✓ | 不可争力なし・期間に縛られないで正しい |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 効力がない = 重大かつ明白な瑕疵で、公定力・不可争力・自力執行力がない(重大明白説)。
- 🔴 出訴期間に縛られない = 不可争力がないので、期間が過ぎても無効を主張できる。
- 🟡 争い方 = 無効等確認訴訟、または関連する訴訟で前提として無効を主張する。
次に学ぶ
- 行政行為の瑕疵 ── 無効と取り消しうるの2段階。どこからが無効かの全体像。
- 公定力 ── 通常の行政行為が取り消されるまで有効とされる効力。無効には及ばない。
- 不可争力 ── 出訴期間で争えなくなる効力。無効な行政行為には生じない。
執筆: SikakuQuest編集部