命令等制定機関とは?種類別の制定権者と義務

公開: 更新: カテゴリ: 行政法

30秒で結論

命令等制定機関とは(全体像)

命令等制定機関とは、命令等(政令・府省令・規則・審査基準・処分基準・行政指導指針)を定める権限をもつ行政機関のこと。パブコメ(意見公募手続)を行う主体となる機関だ。

つまり、命令等制定機関は、案と関連資料を公示し、意見を募集し、結果を公示する、という一連の手続を担う。

押さえどころは、命令等の種類によって、定める機関が違うこと。「命令等制定機関=内閣だけ」ではない、と覚える。


詳しく:種類別の制定権者と義務

ここが心臓部。種類ごとの制定権者と、意見考慮・結果公示の義務を押さえる。

命令等の種類と制定機関

命令等定める機関
政令内閣
府省令各府省の大臣
規則各規則の制定権者

まず種類別の制定権者政令は内閣府省令は各府省の大臣規則はその規則の制定権者が定める。命令等の種類で、定める機関が変わる。「すべて内閣」ではないし、政令と省令を取り違えないことも大切だ。なお、複数の機関が共同で命令等を定めるときは、共同でパブコメを行う。

次に義務。命令等制定機関は、パブコメで集めた意見を、ただ受け取るだけではいけない。

命令等制定機関の義務

義務内容
意見の考慮提出意見を十分に(実質的に)考慮して定める
結果の公示意見の考慮結果と理由を明らかにして公示する

提出された意見は、十分に(実質的に)考慮しなければならない。形だけ受け取って中身を検討しないのは、考慮義務に反する。そして、定めたあとは、意見をどう考慮したか、その理由を明らかにして公示する。

わかりやすく言い換えると

つまり命令等制定機関は「ルール(命令等)を定めて、パブコメを担う役所」。種類で担い手が違い(政令は内閣、省令は大臣など)、集めた意見はしっかり考慮して結果まで公示する。

要するに押さえどころは2つ。①命令等の種類で制定機関が違う(内閣だけではない)②提出意見を実質的に考慮し、結果と理由を公示する義務がある


試験のツボ

🔴 一番出る:種類別の制定権者

①政令 = 内閣

②府省令 = 各府省の大臣(規則は各規則の制定権者)。すべて内閣ではない

🔴 次に出る:意見の考慮義務

提出された意見を、十分に(実質的に)考慮して命令等を定めなければならない。

🟡 押さえると安定:結果の公示

意見の考慮結果と理由を明らかにして公示する義務がある。


よくある間違い

「命令等制定機関は、つねに内閣だけ」→ ✗  政令は内閣、府省令は大臣、規則は各制定権者。種類で違う。

「提出された意見は、形式的に受け取れば足りる」→ ✗  十分に(実質的に)考慮する義務がある。無視は違法となる可能性。

「意見の考慮結果や理由は、公示しなくてよい」→ ✗  考慮結果と理由を明らかにして公示する義務がある。


試験での出題パターン

実際の問題でたしかめてみよう。

オリジナル問題1(命令等制定機関の意味)

📝 オリジナル問題 1 命令等制定機関の意味

命令等制定機関に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 命令等制定機関とは、政令や省令などの命令等を定める権限をもつ行政機関である
  2. 命令等制定機関とは、法律を制定する権限をもつ国会のことをいうものとされる
  3. 命令等制定機関とは、不利益処分をする権限をもつ行政庁をいうものとされている
  4. 命令等制定機関とは、裁判によって命令を取り消す権限をもつ機関をいうとされる
コンフォク
コンフォク 解答・解説

解答は 1 です。

命令等制定機関とは、政令や省令などの命令等を定める権限をもつ行政機関です。パブコメ(意見公募手続)を行う主体となる機関です。

選択肢2の「国会」、選択肢3の「不利益処分をする行政庁」、選択肢4の「命令を取り消す機関」は、いずれも誤りです。

選択肢判定理由
1命令等を定める権限をもつ行政機関で正しい
2法律を定めるのは国会で別
3不利益処分をする行政庁とは別
4命令を取り消す機関ではない

オリジナル問題2(種類別の制定権者)

📝 オリジナル問題 2 命令等の種類と制定機関

命令等を定める機関に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 命令等制定機関は、命令等の種類を問わず、つねに内閣だけであるとされている
  2. 政令を定めるのは各府省の大臣で、府省令を定めるのは内閣であるとされている
  3. 命令等制定機関は、すべて裁判所が務めるものとされている
  4. 政令を定めるのは内閣、府省令を定めるのは各府省の大臣などである
コンフォク
コンフォク 解答・解説

解答は 4 です。

政令を定めるのは内閣府省令を定めるのは各府省の大臣などで、命令等の種類によって定める機関が違います。「すべて内閣」ではありません。

選択肢1の「つねに内閣だけ」、選択肢2の「政令と省令が逆」、選択肢3の「すべて裁判所」は、いずれも誤りです。

選択肢判定理由
1種類で定める機関が違う
2政令は内閣・府省令は大臣(逆)
3裁判所ではなく行政機関
4政令は内閣・府省令は大臣などで正しい

オリジナル問題3(意見考慮と結果公示)

📝 オリジナル問題 3 意見の考慮と結果の公示

命令等制定機関の義務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 命令等制定機関は、提出された意見を考慮する必要はないものとされている
  2. 命令等制定機関は、意見を形式的に受け取れば、内容を検討しなくてよいとされる
  3. 命令等制定機関は提出意見を十分に考慮し、結果と理由を公示する義務を負う
  4. 命令等制定機関は、意見の考慮結果を公示してはならないものとされている
コンフォク
コンフォク 解答・解説

解答は 3 です。

命令等制定機関は、提出された意見を十分に(実質的に)考慮し、その結果と理由を公示する義務を負います。形だけ受け取って終わり、ではありません。

選択肢1の「考慮不要」、選択肢2の「形式的でよい」、選択肢4の「公示してはならない」は、いずれも誤りです。

選択肢判定理由
1提出意見を考慮する義務がある
2実質的な考慮が必要
3実質的考慮・結果と理由の公示で正しい
4結果は公示する義務がある

まとめ

押さえどころ

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執筆: SikakuQuest編集部

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