権限の委任とは(全体像)
権限の委任とは、行政庁が、法律の根拠に基づいて自己の権限の一部を下級の機関などに委ね、委任を受けた機関が自分の名と責任で行使するしくみのこと。
押さえる入口は2つ。
- 権限が移る … 委任すると、権限そのものが受任した機関に移る。委任庁はその権限を手放す。
- 受任機関が行政庁になる … 受任した機関が、新たな行政庁として、自分の名で対外的に行為する。
たとえば、大臣が地方の出先機関の長に権限を委任すると、その出先機関の長が自分の名で許認可を行う。委任した大臣は、その権限をもう自分では行使しない。
詳しく:法律の根拠と代理との違い
ここが心臓部。委任に法律の根拠が要ること、そして「代理」との違いを押さえる。
権限の委任の特徴
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 法律の根拠 | 必要(権限の所在が変わるため) |
| 権限の帰属 | 受任した機関に移る(委任庁は手放す) |
| だれの名で行うか | 受任した機関の名で行う |
委任は権限の所在そのものを変えるので、法律の根拠が必要。そして、受任した機関が新たな行政庁となり、その機関の名で行為する。
次に、よく混同される「代理」との違い。
権限の委任と代理の違い
| 観点 | 権限の委任 | 権限の代理 |
|---|---|---|
| 権限の移転 | 移る | 移らない |
| 行政庁は誰か | 受任した機関 | もとの行政庁のまま |
| だれの名で行うか | 受任した機関の名 | もとの行政庁の名 |
いちばんの違いは、委任は権限が移るが、代理は移らないこと。委任では受任した機関が行政庁になるが、代理ではもとの行政庁が行政庁のままで、代理する機関がその名で代わりに行使する。
わかりやすく言い換えると
つまり、権限の委任は「権限ごと引っ越し」。権限が受任した機関に移り、その機関が自分の名で行う。委任した側は、その権限を手放す。
代理との違いは「委任は権限が移る/代理は移らない」。要するに、委任は所在が変わるので法律の根拠が必要、と覚えるとよい。
試験のツボ
🔴 一番出る:権限が移り、受任機関の名で行う
委任すると権限が受任した機関に移り、その機関が自分の名で行政庁として行為する。委任庁は権限を手放す。
🔴 次に出る:代理との違い
①委任 = 権限が移る(受任機関が行政庁)
②代理 = 権限は移らない(もとの行政庁のまま)
🟡 押さえると安定:法律の根拠が必要
権限の所在が変わるので、委任には法律の根拠が必要。
よくある間違い
①「権限の委任には、法律の根拠は不要」→ ✗ 権限の所在が変わるので、法律の根拠が必要。
②「委任しても、権限は委任した行政庁に残る」→ ✗ 権限は受任した機関に移り、委任庁は手放す。
③「委任と代理はまったく同じもの」→ ✗ 委任は権限が移るが、代理は移らない。別の制度。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(権限の委任の意味)
権限の委任に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 権限の委任をしても、権限は委任した行政庁にそのまま残るものとされている
- 権限の委任では、受任した機関ではなく委任庁の名で行為するものとされている
- 権限の委任は、法律の根拠がなくても自由に行えるものとされている
- 権限の委任では権限が受任した機関に移って、その機関が自分の名で行為を行う
解答は 4 である。
権限の委任では、権限が受任した機関に移り、その機関が自分の名で行為するのである。委任した行政庁は、その権限を手放すのだ。
選択肢1の「権限が残る」、選択肢2の「委任庁の名で行為」、選択肢3の「法律の根拠は不要」は、いずれも誤りである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 権限は受任機関に移る |
| 2 | ✗ | 受任した機関の名で行為する |
| 3 | ✗ | 法律の根拠が必要 |
| 4 | ✓ | 権限が移り受任機関の名で行為で正しい |
オリジナル問題2(代理との違い)
権限の委任と代理の違いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 権限の委任も代理も、どちらも権限が移転する点で同じであるものとされている
- 権限の委任では権限が移らず、代理では権限が移るものとされている
- 権限の委任では権限が移るが、代理では権限は移らないという点で異なる
- 権限の委任も代理も、どちらも権限が移らない点で同じであるものとされる
解答は 3 である。
権限の委任では権限が移るが、代理では権限は移らない点で異なるのである。委任は受任機関が行政庁となり、代理はもとの行政庁のままだ。
選択肢1の「どちらも移転」、選択肢2の委任と代理が逆、選択肢4の「どちらも移らない」は、いずれも誤りである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 代理は権限が移らない |
| 2 | ✗ | 委任と代理の説明が逆 |
| 3 | ✓ | 委任は移る・代理は移らないで正しい |
| 4 | ✗ | 委任は権限が移る |
オリジナル問題3(法律の根拠)
権限の委任と法律の根拠に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 権限の委任は内部的な事項なので、法律の根拠はいっさい不要であるものとされる
- 権限の委任は権限の所在を変えるため、法律の根拠が必要であるとされている
- 権限の委任をしても、委任庁はその権限を手放さないものとされている
- 権限の委任では、受任した機関は行政庁にはならないものとされている
解答は 2 である。
権限の委任は権限の所在を変えるため、法律の根拠が必要である。所在を動かす以上、勝手にはできぬのだ。
選択肢1の「根拠は不要」、選択肢3の「委任庁が権限を手放さない」、選択肢4の「受任機関は行政庁にならない」は、いずれも誤りである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 所在が変わるため根拠が必要 |
| 2 | ✓ | 所在を変えるため法律の根拠が必要で正しい |
| 3 | ✗ | 委任庁は権限を手放す |
| 4 | ✗ | 受任した機関が行政庁になる |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 権限が移り、受任機関の名で行う = 委任すると権限が受任した機関に移り、その機関が自分の名で行政庁として行為する。委任庁は権限を手放す。
- 🔴 代理との違い = 委任は権限が移る(受任機関が行政庁)、代理は移らない(もとの行政庁のまま)。
- 🟡 法律の根拠が必要 = 権限の所在が変わるので、委任には法律の根拠が必要。
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執筆: SikakuQuest編集部