登録免許税とは?不動産の登記をするときに国に払う税金

公開: 更新: カテゴリ: 不動産

30秒で結論

登録免許税とは(全体像)

登録免許税は、不動産の登記をするときに国に払う税金のこと。家を買って「自分のもの」と登記したり、住宅ローンで抵当権を設定したりするときにかかる。納めるのは登記を受ける人で、複数人いれば全員で連帯して納める。

不動産にかかる税金はいくつかあるが、登録免許税は「登記する段階」でかかる国税。取得そのものにかかる不動産取得税(都道府県税)とは別物、と区別すると混ざらない。

ポイントは、税率が登記の種類によって変わること。つまり、同じ不動産でも「どんな登記をするか」で負担が違ってくる。そして住宅を取得する場面では、軽減特例で税率がさらに下がる。


詳しく:この表だけ覚えれば戦える

ここが記事の心臓部。登録免許税の中身は、次の表に全部つまっている。

登記の種類別 本則税率

登記の種類税率ひとこと
所有権保存(新築の最初の登記)0.4%軽め
所有権移転(売買)2.0%ここだけ重い
所有権移転(相続)0.4%売買の1/5に軽減
所有権移転(贈与)2.0%売買と同じ
抵当権設定(住宅ローン)0.4%軽め

税率のもとになる金額(課税標準)は、所有権の登記なら不動産の価額(実務では固定資産課税台帳の登録価格)、抵当権設定なら借りたお金の額(債権金額)になる。

そして、住宅を取得する場面では軽減特例で税率がさらに下がる。

住宅取得まわりの軽減特例

軽減の対象本則 → 軽減後期限
土地の売買による移転2.0% → 1.5%令和11年(2029年)3月31日まで
住宅用家屋の保存0.4% → 0.15%令和9年(2027年)3月31日まで
住宅用家屋の移転2.0% → 0.3%令和9年(2027年)3月31日まで
住宅用家屋の抵当権設定0.4% → 0.1%令和9年(2027年)3月31日まで

期限は受験年度の最新仕様で要確認だが、土地の売買の軽減のほうが後まで続く点が試験で問われる。納付は原則として現金で、税額が3万円以下なら印紙でも納められる。

わかりやすく言い換えると

要するに、登録免許税は「登記という手続きをするときの手数料みたいな税金」だと考えるとラク。

税率は「売買だけ別格に重い」と覚えるのがコツ。

保存・相続・抵当権設定=ぜんぶ0.4%(軽い組)

売買・贈与2.0%(重い組)

相続が軽いのは「自分で選んだ移転じゃない(義務的に発生する)」から、売買が重いのは「自分の意思で買った」から、という理由づけで覚えると忘れにくい。


試験のツボ

🔴 一番出る:登記の種類別の税率

①保存・相続・抵当権設定 = 0.4%

②売買・贈与 = 2.0%

🔴 次に出る:相続は売買より軽い

①相続による移転 = 0.4%(売買2.0%の1/5)

②贈与による移転 = 2.0%(売買と同じ)

🟡 押さえると安定:住宅取得の軽減特例

①住宅用家屋の保存0.15%・移転0.3%・抵当権設定0.1%

②土地の売買は1.5%(期限は住宅まわりより後の令和11年まで)


よくある間違い

「相続も売買と同じ2.0%」→ ✗  相続は0.4%。売買の1/5に軽減されている。

「抵当権設定の税率のもとは不動産の価額」→ ✗  抵当権設定は借りたお金の額(債権金額)がもとになる。

「軽減特例の期限はぜんぶ同じ」→ ✗  住宅まわりは令和9年。土地の売買はそれより後の令和11年まで続く。


試験での出題パターン

実際の問題でたしかめてみよう。

オリジナル問題1(登記の種類別の税率)

📝 オリジナル問題 1 登記の種類別の税率

登録免許税の本則の税率に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 所有権保存登記は2.0%・売買による移転登記は0.4%とされ、保存のほうが移転より重く課される
  2. 所有権の保存・相続による移転・抵当権設定はいずれも0.4%で、売買による移転だけ2.0%となる
  3. 抵当権の設定登記は2.0%で、売買による所有権移転登記は0.4%という税率が適用される
  4. すべての登記が一律2.0%とされ、登記の種類による税率の違いはまったく設けられていない
マネケンジャ
マネケンジャ 解答・解説

解答は 2 である。

つまり、保存・相続・抵当権設定は0.4%でそろい、売買だけが2.0%と重い。「保存・相続・抵当は0.4%、売買だけ2.0%」と覚えると整理しやすい。

選択肢1・3は税率の組み合わせが逆である。選択肢4は、登記の種類で税率が変わるので一律ではない。

選択肢判定理由
1保存は0.4%・売買は2.0%で、重い軽いが逆
2保存・相続・抵当は0.4%、売買だけ2.0%で正しい
3抵当は0.4%・売買は2.0%で、組み合わせが逆
4登記の種類によって税率は異なり、一律ではない

オリジナル問題2(相続と売買の対比)

📝 オリジナル問題 2 相続と売買の対比

所有権移転登記の登録免許税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 相続による移転登記は2.0%で、売買による移転登記0.4%よりも重く課税されるしくみとなっている
  2. 相続も売買も移転登記はどちらも一律2.0%で、原因による税率の違いはまったく設けられていない
  3. 相続による移転登記は0.4%、売買による移転登記は2.0%で、相続は売買の5分の1に軽くなる
  4. 贈与による移転登記は0.4%とされ、売買による移転登記2.0%よりも大きく軽減される扱いになる
プランリス
プランリス 解答・解説

解答は 3 だっ。

要するに、相続は0.4%で売買2.0%の5分の1まで軽くなるんだっ。自分で選んだ移転じゃないから軽い、と覚えてねっ。

選択肢1は重い軽いが逆だっ。選択肢2は原因で税率が変わるから一律ではないっ。選択肢4の贈与は売買と同じ2.0%で、0.4%ではないよっ。

選択肢判定理由
1相続0.4%・売買2.0%で、重い軽いが逆
2相続と売買で税率は異なり、一律ではない
3相続0.4%・売買2.0%で、相続は売買の5分の1
4贈与は売買と同じ2.0%で、0.4%ではない

オリジナル問題3(住宅取得の軽減特例)

📝 オリジナル問題 3 住宅取得の軽減特例

住宅取得にかかる登録免許税の軽減特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 軽減特例を使うと住宅用家屋の保存登記の税率は本則0.4%より高くなり、かえって負担が増える扱い
  2. 土地の売買による移転登記の軽減は、住宅用家屋の特例と同じ期限まで延長されたものとされている
  3. 軽減特例は登記の納付方法を現金から印紙のみに変える制度で、税率そのものは引き下げられない
  4. 住宅用家屋の保存は0.15%・移転は0.3%・抵当権設定は0.1%へと本則より引き下げられる
インスキメ
インスキメ 解答・解説

解答は 4 だよ。

つまり、住宅用家屋の保存は0.15%・移転は0.3%・抵当権設定は0.1%まで下がる。本則より大きく軽くなる、と押さえてね。

選択肢1は「高くなる」が逆で、軽減特例は税率を下げる。選択肢2は土地の売買と住宅用家屋で期限が違う(土地は令和11年まで)ので誤り。選択肢3は納付方法ではなく税率を下げる制度だよ。

選択肢判定理由
1軽減特例は税率を下げる制度で、高くはならない
2土地の売買は令和11年までで、住宅用家屋と同じ期限ではない
3納付方法ではなく税率を引き下げる制度である
4保存0.15%・移転0.3%・抵当0.1%へ引き下げで正しい

まとめ

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執筆: SikakuQuest編集部

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