TL;DR(30秒で結論)
- 暦年課税7年加算は、亡くなった人から生前にもらった財産を相続財産に足し戻す期間が、3年から7年に延びた改正。
- 対象は2024年(令和6年)1月1日以後に受けた贈与。
- 足し戻すのは、亡くなる前7年以内にもらった財産。
- ただし、延長された分(亡くなる前3年より前の4年間)については、総額100万円まで足し戻さない。
- 実際に7年分がまるごと効いてくるのは、相続の開始が2027年(令和9年)1月2日以後からである。
暦年課税7年加算とは(全体像)
贈与税には暦年課税という原則の形がある。1年間にもらった財産から基礎控除110万円を引いて、残りに税金がかかるしくみである。
このとき、亡くなった人から生前にもらっていた財産は、相続財産に足し戻して相続税を計算するという決まりがある。これを生前贈与加算という。
2023年(令和5年)度の税制改正で、この足し戻す期間が3年から7年に延びた。対象は2024年1月1日以後に受けた贈与である。
なお、暦年課税の基礎控除110万円そのものは変わっていない。変わったのは足し戻す期間だけである。
詳しく:延長された4年分には100万円の枠がある
7年に延びたといっても、延長された部分がそのまま全額足し戻されるわけではない。
暦年課税7年加算のキホン
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 変わったところ | 生前贈与加算の期間が3年 → 7年 |
| 対象となる贈与 | 2024年1月1日以後に受けたもの |
| 亡くなる前3年以内の贈与 | 全額を足し戻す |
| 延長された4年分(3年より前〜7年以内) | 総額100万円までは足し戻さない |
| 基礎控除110万円 | 変更なし(従来どおり年110万円) |
| 7年分がまるごと効く時期 | 相続の開始が2027年1月2日以後から |
つまり、期間は2段構えになっている。手前の3年は全額、その先の4年は100万円を超えた部分だけである。
100万円は「1年あたり」ではなく、4年分の総額である点に注意したい。
わかりやすく言い換えると
要するに、足し戻す網が3年から7年に広がったということである。
ただし広がった部分の網は少し目が粗い。4年分をまとめて100万円までは通り抜ける形になっている。
そして、この改正は2024年1月1日以後の贈与から数え始めるので、いきなり7年分が対象になるわけではない。制度が満額で効くのは2027年1月2日以後に相続が始まった場合からである。
試験のツボ
- 3年 → 7年。延ばされたのは足し戻す期間である。
- 対象は2024年1月1日以後の贈与。改正が決まった2023年からではない。
- 延長分は総額100万円まで足し戻さない。110万円ではない。
- 基礎控除110万円は変わっていない。ここを「変わった」とする選択肢が出る。
よくある間違い
- 100万円と110万円を取り違える。100万円は延長された4年分の総額、110万円は毎年の基礎控除である。
- 100万円を「1年あたり」と覚える。4年分をまとめての金額である。
- 適用開始を2023年と覚える。改正が決まったのが2023年度で、対象は2024年1月1日以後の贈与である。
- 7年以内の贈与がすべて全額加算されると覚える。手前3年は全額だが、その先の4年には100万円の枠がある。
試験での出題パターン
オリジナル問題1(加算の期間)
暦年課税における生前贈与加算の期間に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- 生前贈与加算の期間は、相続開始前の3年から5年に延ばされた
- 生前贈与加算の期間は、相続開始前の3年から7年に延ばされた
- 生前贈与加算の期間は、相続開始前の3年のまま据え置かれた
- 生前贈与加算の期間は、相続開始前の3年から10年に延ばされた
解答は 2 だよ。
足し戻す期間が3年から7年に延びたよ。5年でも10年でもないんだ。
据え置きではないから、選択肢3も誤りだね。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 5年という区切りは無い |
| 2 | ✓ | 3年から7年で正しい |
| 3 | ✗ | 据え置きではなく延長された |
| 4 | ✗ | 10年という区切りは無い |
オリジナル問題2(適用が始まる時期)
新しい生前贈与加算の期間が適用される贈与に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- 2024年1月1日以後に受けた贈与から、新しい期間が適用される
- 2023年1月1日以後に受けた贈与から、新しい期間が適用される
- 2026年1月1日以後に受けた贈与から、新しい期間が適用される
- 2027年1月1日以後に受けた贈与から、新しい期間が適用される
解答は 1 だっ。
対象になるのは2024年(令和6年)1月1日以後に受けた贈与だよっ。
改正が決まったのは2023年度の税制改正だけど、適用は2024年1月1日からなんだっ。決まった年と始まる年がずれているから、ここは狙われやすいよっ。なお7年分がまるごと効いてくるのは、相続の開始が2027年1月2日以後になってからだねっ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 2024年1月1日以後の贈与が対象 |
| 2 | ✗ | 改正が決まった年度と混同 |
| 3 | ✗ | 2026年からではない |
| 4 | ✗ | 2027年は7年分が満額で効く時期 |
オリジナル問題3(延長された期間の扱い)
延長された期間に受けた贈与の取り扱いに関する記述のうち、正しいものはどれか。
- 延長された期間の贈与は、総額300万円まで加算しない扱いがある
- 延長された期間の贈与は、総額110万円まで加算しない扱いがある
- 延長された期間の贈与は、金額にかかわらずすべて加算対象となる
- 延長された期間の贈与は、総額100万円まで加算しない扱いがある
解答は 4 である。
延長された4年分(相続開始前3年より前で7年以内)については、総額100万円までは相続財産に足し戻さないのである。
ここで狙われるのが110万円との取り違えである。110万円は毎年の基礎控除、100万円は延長された4年分をまとめた金額であり、別の役割を持つ数字なのである。手前の3年については、この枠はなく全額が加算される。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 300万円という枠は無い |
| 2 | ✗ | 110万円は毎年の基礎控除 |
| 3 | ✗ | 100万円までの枠がある |
| 4 | ✓ | 総額100万円までは加算しない |
まとめ
押さえどころ
覚えるのは3点である。期間は3年から7年、対象は2024年1月1日以後の贈与、延長分は総額100万円まで加算しない。
つまり数字は7年・2024年・100万円の3つで、これに「基礎控除110万円は変わっていない」を添えれば、選択肢のどこが入れ替えられていても気づける。
次に学ぶ
贈与税にはもう一つ相続時精算課税という選び方があり、こちらも同じ2024年1月1日から年110万円の基礎控除が新しく設けられている。暦年課税と並べて見ておくと、2つの制度の違いが整理しやすい。