暦年課税7年加算とは?|FP3級で押さえる本質をシンプルに解説

公開: 更新: カテゴリ: 法改正時事

30秒で結論

TL;DR(30秒で結論)

暦年課税7年加算とは(全体像)

贈与税には暦年課税という原則の形がある。1年間にもらった財産から基礎控除110万円を引いて、残りに税金がかかるしくみである。

このとき、亡くなった人から生前にもらっていた財産は、相続財産に足し戻して相続税を計算するという決まりがある。これを生前贈与加算という。

2023年(令和5年)度の税制改正で、この足し戻す期間が3年から7年に延びた。対象は2024年1月1日以後に受けた贈与である。

なお、暦年課税の基礎控除110万円そのものは変わっていない。変わったのは足し戻す期間だけである。

詳しく:延長された4年分には100万円の枠がある

7年に延びたといっても、延長された部分がそのまま全額足し戻されるわけではない。

暦年課税7年加算のキホン

項目内容
変わったところ生前贈与加算の期間が3年 → 7年
対象となる贈与2024年1月1日以後に受けたもの
亡くなる前3年以内の贈与全額を足し戻す
延長された4年分(3年より前〜7年以内)総額100万円までは足し戻さない
基礎控除110万円変更なし(従来どおり年110万円)
7年分がまるごと効く時期相続の開始が2027年1月2日以後から

つまり、期間は2段構えになっている。手前の3年は全額その先の4年は100万円を超えた部分だけである。

100万円は「1年あたり」ではなく、4年分の総額である点に注意したい。

わかりやすく言い換えると

要するに、足し戻す網が3年から7年に広がったということである。

ただし広がった部分の網は少し目が粗い。4年分をまとめて100万円までは通り抜ける形になっている。

そして、この改正は2024年1月1日以後の贈与から数え始めるので、いきなり7年分が対象になるわけではない。制度が満額で効くのは2027年1月2日以後に相続が始まった場合からである。


試験のツボ

よくある間違い

試験での出題パターン

オリジナル問題1(加算の期間)

📝 オリジナル問題 1 生前贈与加算の期間

暦年課税における生前贈与加算の期間に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 生前贈与加算の期間は、相続開始前の3年から5年に延ばされた
  2. 生前贈与加算の期間は、相続開始前の3年から7年に延ばされた
  3. 生前贈与加算の期間は、相続開始前の3年のまま据え置かれた
  4. 生前贈与加算の期間は、相続開始前の3年から10年に延ばされた
インスキメ
インスキメ 解答・解説

解答は 2 だよ。

足し戻す期間が3年から7年に延びたよ。5年でも10年でもないんだ。

据え置きではないから、選択肢3も誤りだね。

選択肢判定理由
15年という区切りは無い
23年から7年で正しい
3据え置きではなく延長された
410年という区切りは無い

オリジナル問題2(適用が始まる時期)

📝 オリジナル問題 2 新しい加算期間の適用開始

新しい生前贈与加算の期間が適用される贈与に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 2024年1月1日以後に受けた贈与から、新しい期間が適用される
  2. 2023年1月1日以後に受けた贈与から、新しい期間が適用される
  3. 2026年1月1日以後に受けた贈与から、新しい期間が適用される
  4. 2027年1月1日以後に受けた贈与から、新しい期間が適用される
プランリス
プランリス 解答・解説

解答は 1 だっ。

対象になるのは2024年(令和6年)1月1日以後に受けた贈与だよっ。

改正が決まったのは2023年度の税制改正だけど、適用は2024年1月1日からなんだっ。決まった年と始まる年がずれているから、ここは狙われやすいよっ。なお7年分がまるごと効いてくるのは、相続の開始が2027年1月2日以後になってからだねっ。

選択肢判定理由
12024年1月1日以後の贈与が対象
2改正が決まった年度と混同
32026年からではない
42027年は7年分が満額で効く時期

オリジナル問題3(延長された期間の扱い)

📝 オリジナル問題 3 延長された4年分の扱い

延長された期間に受けた贈与の取り扱いに関する記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 延長された期間の贈与は、総額300万円まで加算しない扱いがある
  2. 延長された期間の贈与は、総額110万円まで加算しない扱いがある
  3. 延長された期間の贈与は、金額にかかわらずすべて加算対象となる
  4. 延長された期間の贈与は、総額100万円まで加算しない扱いがある
マネケンジャ
マネケンジャ 解答・解説

解答は 4 である。

延長された4年分(相続開始前3年より前で7年以内)については、総額100万円までは相続財産に足し戻さないのである。

ここで狙われるのが110万円との取り違えである。110万円は毎年の基礎控除、100万円は延長された4年分をまとめた金額であり、別の役割を持つ数字なのである。手前の3年については、この枠はなく全額が加算される。

選択肢判定理由
1300万円という枠は無い
2110万円は毎年の基礎控除
3100万円までの枠がある
4総額100万円までは加算しない

まとめ

押さえどころ

覚えるのは3点である。期間は3年から7年対象は2024年1月1日以後の贈与延長分は総額100万円まで加算しない

つまり数字は7年・2024年・100万円の3つで、これに「基礎控除110万円は変わっていない」を添えれば、選択肢のどこが入れ替えられていても気づける。

次に学ぶ

贈与税にはもう一つ相続時精算課税という選び方があり、こちらも同じ2024年1月1日から年110万円の基礎控除が新しく設けられている。暦年課税と並べて見ておくと、2つの制度の違いが整理しやすい。

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