公的年金等控除とは(全体像)
老齢基礎年金や老齢厚生年金などの公的年金等を受け取ると、その分は雑所得として所得税の対象になる。
ただし年金まるごとに課税されるわけではなく、公的年金等控除額を差し引いてから所得を計算する。
公的年金等の雑所得 = 公的年金等の収入 − 公的年金等控除額
ここで大事なのが、控除額には最低保証があり、その額が年齢で変わること。65歳以上のほうが多めに差し引ける。年金生活に入った人の負担を軽くするためのしくみ、と押さえるとよい。
なお、同じ「年金」でも障害年金・遺族年金は非課税で、そもそも所得税がかからない。この控除の話は老齢年金など課税される年金についてのもの。
詳しく:年齢で変わる最低控除額
ここが記事の心臓部。控除額の最低保証は、次のように年齢で分かれる(年金以外の合計所得が1,000万円以下の場合)。
公的年金等控除額の最低保証
| 年齢 | 最低の控除額 |
|---|---|
| 65歳未満 | 60万円 |
| 65歳以上 | 110万円 |
たとえば67歳で公的年金等の収入が300万円なら、65歳以上なので最低でも110万円が差し引ける。実際の控除額は年金の収入が増えるほど大きくなるが、下限(最低額)が年齢で違うのがいちばんのポイント。
もう一つ、年金以外の所得が多い人は控除額が減る点も押さえる。
年金以外の所得と控除額
| 年金以外の合計所得 | 控除額の扱い |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 上の最低額(60万円/110万円) |
| 1,000万円超 | 段階的に少なくなる(逓減) |
わかりやすく言い換えると
要するに、公的年金等控除は「年金の収入から、まず一定額を引いてから税金を考える」しくみ。
つまり、引ける最低額は「65歳未満は60万円・65歳以上は110万円」。65歳を境に増える、と覚える。
①課税のされ方 … 公的年金等は雑所得
②最低控除額 … 65歳未満60万円/65歳以上110万円
③非課税の年金 … 障害年金・遺族年金は対象外(そもそも非課税)
試験のツボ
🔴 一番出る:最低控除額は年齢で差
①65歳未満 = 最低60万円
②65歳以上 = 最低110万円
🔴 次に出る:課税のされ方
①公的年金等は雑所得として課税
②所得 = 年金等の収入 − 公的年金等控除額
🟡 押さえると安定:非課税の年金と逓減
①障害年金・遺族年金は非課税(この控除の対象外)
②年金以外の合計所得が1,000万円超だと控除額は逓減
よくある間違い
①「控除額は年齢に関係なく同じ」→ ✗ 65歳未満は最低60万円、65歳以上は最低110万円で、年齢によって差がつく。
②「年金はすべて非課税」→ ✗ 老齢年金などは雑所得として課税される。非課税なのは障害年金・遺族年金。
③「年金以外の所得がいくらでも控除額は変わらない」→ ✗ 年金以外の合計所得が1,000万円を超えると、控除額は段階的に少なくなる。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(課税のされ方)
公的年金等にかかる税金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 老齢年金などの公的年金等は給与所得として、ほかの給与と合算して課税されるとされる
- 老齢年金などの公的年金等は雑所得として、公的年金等控除額を引いた残りに課税される
- 老齢年金などの公的年金等は一時所得として、特別控除を引いた半分が課税対象とされる
- 老齢年金などの公的年金等はすべて非課税で、所得税がいっさいかからないものとされる
解答は 2 だよ。
老齢年金などの公的年金等は雑所得として課税され、その所得は「年金等の収入 − 公的年金等控除額」で求める。つまり、年金まるごとではなく、控除を引いた残りに税金がかかるんだよ。
選択肢1の「給与所得」、選択肢3の「一時所得」、選択肢4の「すべて非課税」はどれも誤り。非課税なのは障害年金・遺族年金だけだよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 給与所得ではなく雑所得 |
| 2 | ✓ | 雑所得・控除を引いて課税で正しい |
| 3 | ✗ | 一時所得ではない |
| 4 | ✗ | 老齢年金は課税される |
オリジナル問題2(最低控除額)
公的年金等控除額の最低保証に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 公的年金等控除額の最低保証は年齢にかかわらず一律で60万円に固定されているとされる
- 公的年金等控除額の最低保証は65歳未満が110万円、65歳以上が60万円とされている
- 公的年金等控除額の最低保証は、65歳未満が60万円、65歳以上が110万円である
- 公的年金等控除額の最低保証は年金の収入額だけで決まり、年齢とは関係がないとされる
解答は 3 だっ。
公的年金等控除額の最低保証は、65歳未満が60万円・65歳以上が110万円だよっ。65歳を境に増える、というのがポイントだっ。「ロクマル・ヒャクトオ」で覚えてねっ。
選択肢1の「一律60万円」、選択肢2の「65歳未満が110万・65歳以上が60万(逆)」、選択肢4の「年齢に関係ない」は、どれも誤りだよっ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 年齢で差があり一律ではない |
| 2 | ✗ | 65歳未満と以上が逆 |
| 3 | ✓ | 65歳未満60万・65歳以上110万で正しい |
| 4 | ✗ | 年齢で最低額が変わる |
オリジナル問題3(非課税の年金)
年金と税金の関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 障害年金や遺族年金も雑所得として、公的年金等控除を引いたうえで課税されるとされる
- 障害年金や遺族年金は給与所得として、ほかの所得と合算して課税されるものとされている
- 障害年金や遺族年金は一時所得として、受け取った年に半分だけ課税されるものとされる
- 障害年金や遺族年金は非課税で、公的年金等控除の対象になるのは老齢年金などに限られる
解答は 4 である。
同じ年金でも、障害年金や遺族年金は非課税で、そもそも所得税がかからない。公的年金等控除を引いて課税されるのは、老齢年金など課税される年金である。
選択肢1・2・3は、いずれも障害年金・遺族年金が課税される前提になっており誤りである。これらは非課税で、控除を考える必要もない。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 障害・遺族年金は非課税 |
| 2 | ✗ | 給与所得ではない |
| 3 | ✗ | 一時所得でもない |
| 4 | ✓ | 非課税・控除対象は老齢年金などで正しい |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 最低控除額は年齢で差。65歳未満は60万円、65歳以上は110万円(「ロクマル・ヒャクトオ」)。
- 🔴 公的年金等は雑所得。所得 = 年金等の収入 − 公的年金等控除額。
- 🟡 障害年金・遺族年金は非課税。年金以外の合計所得が1,000万円超だと控除額は逓減する。
次に学ぶ
- 雑所得 ── 公的年金等が分類される所得の種類。ほかにどんなものが雑所得かもあわせて。
- 老齢基礎年金 ── 受け取る年金そのもののしくみ。受給額や受給開始年齢の土台。
- 老齢厚生年金 ── 会社員などが上乗せで受け取る年金。公的年金等控除とあわせて押さえると得。
執筆: SikakuQuest編集部