インボイス制度開始とは?|FP3級で押さえる本質をシンプルに解説

公開: 更新: カテゴリ: 法改正時事

30秒で結論

TL;DR(30秒で結論)

インボイス制度開始とは(全体像)

消費税を納める事業者は、売上で預かった消費税から、仕入れで払った消費税を差し引いて納める。この差し引きを仕入税額控除という。

令和5年10月1日から、この控除を受けるには原則としてインボイス(適格請求書)の保存が必要になった。これが適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度である。

インボイスは誰でも出せるわけではない。インボイス発行事業者の登録を事前に受けた事業者だけが交付できる。登録すると課税事業者となり、求められたときに交付する義務を負う。

詳しく:登録と経過措置

制度の要点は、「登録しないと出せない」ことと、「すぐに全部が切り替わるわけではない」ことの2つである。

インボイス制度のキホン

項目内容
開始令和5年10月1日
正式な呼び方適格請求書等保存方式
仕入税額控除の要件原則としてインボイスの保存
交付できる人インボイス発行事業者の登録を受けた事業者
登録した事業者課税事業者となり、求められれば交付する義務を負う
免税事業者からの仕入れ令和13年9月末まで、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置
保存なしで控除できる場合簡易課税制度、2割特例・3割特例の適用時など

つまり、免税事業者と取引していても、いきなり控除が全部できなくなるわけではない。令和13年9月末までは、一定割合を控除できる形が用意されている。

わかりやすく言い換えると

要するに、「消費税を差し引くには、決められた形の請求書が要る」という制度である。

そしてその請求書を出せるのは、登録を済ませた事業者だけである。登録していない相手からの仕入れは、原則として控除の対象にならない。

ただし急な切り替えにならないよう、令和13年9月末までの経過措置が置かれている。この期間は、インボイスがなくても一定割合を控除できる。


試験のツボ

よくある間違い

試験での出題パターン

オリジナル問題1(開始時期)

📝 オリジナル問題 1 インボイス制度の開始時期

インボイス制度の開始時期に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  1. インボイス制度は、令和5年10月1日から開始された制度である
  2. インボイス制度は、令和5年4月1日から開始された制度である
  3. インボイス制度は、令和6年10月1日から開始された制度である
  4. インボイス制度は、令和4年10月1日から開始された制度である
インスキメ
インスキメ 解答・解説

解答は 1 だよ。

インボイス制度が始まったのは令和5年10月1日だよ。年度の初めの4月ではなく、年度の途中の10月からなんだ。

正式な呼び方は「適格請求書等保存方式」だね。

選択肢判定理由
1令和5年10月1日から
24月ではない
3令和6年ではない
4令和4年ではない

オリジナル問題2(交付できる人)

📝 オリジナル問題 2 インボイスを交付できる事業者

インボイスを交付できる事業者に関する記述のうち、正しいものはどれか。

  1. インボイスは、課税事業者であれば登録なしで交付できるとされる
  2. インボイスは、免税事業者でも登録なしで交付できるとされている
  3. インボイスは、税務署に届け出れば誰でも交付できるとされている
  4. インボイスを交付するには、発行事業者の登録を受ける必要がある
プランリス
プランリス 解答・解説

解答は 4 だっ。

インボイスを交付するには、事前にインボイス発行事業者の登録を受ける必要があるんだっ。

課税事業者だからといって自動的に出せるわけではないよっ。登録を受けたかどうかで決まるんだねっ。登録した事業者は課税事業者となって、求められれば交付する義務を負うんだっ。

選択肢判定理由
1課税事業者でも登録が要る
2免税事業者は交付できない
3誰でもというわけではない
4発行事業者の登録が必要

オリジナル問題3(免税事業者からの仕入れ)

📝 オリジナル問題 3 免税事業者からの仕入れの経過措置

免税事業者からの仕入れに関する記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 免税事業者からの仕入れには、経過措置がまったく設けられていない
  2. 免税事業者からの仕入れには、令和13年9月末までの経過措置がある
  3. 免税事業者からの仕入れには、令和8年9月末までの経過措置がある
  4. 免税事業者からの仕入れには、令和10年9月末までの経過措置がある
マネケンジャ
マネケンジャ 解答・解説

解答は 2 である。

令和13年(2031年)9月末までは、インボイスの保存がなくても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられているのである。

つまり、制度が始まった瞬間に免税事業者との取引が控除できなくなるわけではない。期限の年を短く見せる選択肢が並ぶので、令和13年という数字で押さえるのである。

選択肢判定理由
1経過措置は設けられている
2令和13年9月末まで
3令和8年ではない
4令和10年ではない

まとめ

押さえどころ

覚えるのは3つである。開始は令和5年10月1日交付には登録が必要免税事業者からの仕入れは令和13年9月末まで経過措置

そこに「仕入税額控除には原則インボイスの保存が要る」を足せば、制度の骨格は押さえたことになる。簡易課税制度や2割・3割特例を使う場合は、保存なしでも控除できる点も添えておきたい。

次に学ぶ

消費税は、事業者が預かった税を納める仕組みである。課税事業者と免税事業者の違いや、簡易課税制度のしくみを見ておくと、なぜ登録の有無が取引に影響するのかがつながって理解できる。

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