TL;DR(30秒で結論)
- インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、令和5年(2023年)10月1日から始まった。
- 消費税の仕入税額控除を受けるには、原則としてインボイスの保存が必要になった。
- インボイスを交付するには、インボイス発行事業者の登録を事前に受ける必要がある。登録した事業者には交付義務がある。
- 免税事業者からの仕入れには経過措置がある。令和13年(2031年)9月末までは、インボイスがなくても仕入税額相当額の一定割合を控除できる。
- 簡易課税制度や2割・3割特例を使う場合も、保存なしで控除できる。
インボイス制度開始とは(全体像)
消費税を納める事業者は、売上で預かった消費税から、仕入れで払った消費税を差し引いて納める。この差し引きを仕入税額控除という。
令和5年10月1日から、この控除を受けるには原則としてインボイス(適格請求書)の保存が必要になった。これが適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度である。
インボイスは誰でも出せるわけではない。インボイス発行事業者の登録を事前に受けた事業者だけが交付できる。登録すると課税事業者となり、求められたときに交付する義務を負う。
詳しく:登録と経過措置
制度の要点は、「登録しないと出せない」ことと、「すぐに全部が切り替わるわけではない」ことの2つである。
インボイス制度のキホン
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始 | 令和5年10月1日 |
| 正式な呼び方 | 適格請求書等保存方式 |
| 仕入税額控除の要件 | 原則としてインボイスの保存 |
| 交付できる人 | インボイス発行事業者の登録を受けた事業者 |
| 登録した事業者 | 課税事業者となり、求められれば交付する義務を負う |
| 免税事業者からの仕入れ | 令和13年9月末まで、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置 |
| 保存なしで控除できる場合 | 簡易課税制度、2割特例・3割特例の適用時など |
つまり、免税事業者と取引していても、いきなり控除が全部できなくなるわけではない。令和13年9月末までは、一定割合を控除できる形が用意されている。
わかりやすく言い換えると
要するに、「消費税を差し引くには、決められた形の請求書が要る」という制度である。
そしてその請求書を出せるのは、登録を済ませた事業者だけである。登録していない相手からの仕入れは、原則として控除の対象にならない。
ただし急な切り替えにならないよう、令和13年9月末までの経過措置が置かれている。この期間は、インボイスがなくても一定割合を控除できる。
試験のツボ
- 開始は令和5年10月1日。4月でも令和6年でもない。
- 正式には適格請求書等保存方式という。
- 交付には登録が必要。課税事業者なら自動で出せるわけではない。
- 免税事業者からの仕入れには、令和13年9月末までの経過措置がある。
よくある間違い
- 開始を令和5年4月1日と覚える。10月1日である。
- 課税事業者なら登録なしで交付できると覚える。登録が要る。
- 経過措置がないと覚える。令和13年9月末までの経過措置がある。
- 経過措置の期限を令和8年や令和10年と覚える。令和13年9月末である。
試験での出題パターン
オリジナル問題1(開始時期)
インボイス制度の開始時期に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- インボイス制度は、令和5年10月1日から開始された制度である
- インボイス制度は、令和5年4月1日から開始された制度である
- インボイス制度は、令和6年10月1日から開始された制度である
- インボイス制度は、令和4年10月1日から開始された制度である
解答は 1 だよ。
インボイス制度が始まったのは令和5年10月1日だよ。年度の初めの4月ではなく、年度の途中の10月からなんだ。
正式な呼び方は「適格請求書等保存方式」だね。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 令和5年10月1日から |
| 2 | ✗ | 4月ではない |
| 3 | ✗ | 令和6年ではない |
| 4 | ✗ | 令和4年ではない |
オリジナル問題2(交付できる人)
インボイスを交付できる事業者に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- インボイスは、課税事業者であれば登録なしで交付できるとされる
- インボイスは、免税事業者でも登録なしで交付できるとされている
- インボイスは、税務署に届け出れば誰でも交付できるとされている
- インボイスを交付するには、発行事業者の登録を受ける必要がある
解答は 4 だっ。
インボイスを交付するには、事前にインボイス発行事業者の登録を受ける必要があるんだっ。
課税事業者だからといって自動的に出せるわけではないよっ。登録を受けたかどうかで決まるんだねっ。登録した事業者は課税事業者となって、求められれば交付する義務を負うんだっ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 課税事業者でも登録が要る |
| 2 | ✗ | 免税事業者は交付できない |
| 3 | ✗ | 誰でもというわけではない |
| 4 | ✓ | 発行事業者の登録が必要 |
オリジナル問題3(免税事業者からの仕入れ)
免税事業者からの仕入れに関する記述のうち、正しいものはどれか。
- 免税事業者からの仕入れには、経過措置がまったく設けられていない
- 免税事業者からの仕入れには、令和13年9月末までの経過措置がある
- 免税事業者からの仕入れには、令和8年9月末までの経過措置がある
- 免税事業者からの仕入れには、令和10年9月末までの経過措置がある
解答は 2 である。
令和13年(2031年)9月末までは、インボイスの保存がなくても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられているのである。
つまり、制度が始まった瞬間に免税事業者との取引が控除できなくなるわけではない。期限の年を短く見せる選択肢が並ぶので、令和13年という数字で押さえるのである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 経過措置は設けられている |
| 2 | ✓ | 令和13年9月末まで |
| 3 | ✗ | 令和8年ではない |
| 4 | ✗ | 令和10年ではない |
まとめ
押さえどころ
覚えるのは3つである。開始は令和5年10月1日、交付には登録が必要、免税事業者からの仕入れは令和13年9月末まで経過措置。
そこに「仕入税額控除には原則インボイスの保存が要る」を足せば、制度の骨格は押さえたことになる。簡易課税制度や2割・3割特例を使う場合は、保存なしでも控除できる点も添えておきたい。
次に学ぶ
消費税は、事業者が預かった税を納める仕組みである。課税事業者と免税事業者の違いや、簡易課税制度のしくみを見ておくと、なぜ登録の有無が取引に影響するのかがつながって理解できる。