保険と相続の連携とは?非課税枠と「契約のしかた」

公開: 更新: カテゴリ: ライフプランニング

30秒で結論

保険と相続の連携とは(全体像)

人が亡くなって受け取る死亡保険金は、現金や預金とは扱いがちがう。相続人が受け取る死亡保険金には、次の非課税枠があるからだ。

死亡保険金の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数

たとえば法定相続人が3人なら、500万円 × 3人 = 1,500万円までは相続税がかからない。

ここがポイント。現金1,500万円をそのまま残すと全額が相続財産になるが、同じ1,500万円を保険金で残すと、非課税枠の範囲なら相続税の対象から外れる。だから「現金で持つより、保険に変えて残す」と相続税を軽くできる——これが保険と相続の連携の中身。


詳しく:非課税枠と「契約のしかた」

ここが記事の心臓部。まず非課税枠の使われ方、次に税金の種類を分ける「契約のしかた」を押さえる。

死亡保険金の非課税枠

項目内容
非課税枠500万円 × 法定相続人の数
使える人受け取ったのが相続人のとき
法定相続人の数相続を放棄した人も人数に含めて計算する

注意したいのは、非課税枠が使えるのは相続人が受け取ったときということ。たとえば相続人でない孫が受取人だと、この非課税枠は使えない。

そして、もう一つの山が契約のしかたで税金の種類が変わること。だれが「契約者(保険料を払う人)」「被保険者(保険の対象の人)」「受取人」になるかで、かかる税金が変わる。

契約のしかたと税金の種類

契約者被保険者受取人かかる税金
相続税(非課税枠が使える)
所得税(一時所得)
贈与税

相続対策で非課税枠を活かしたいなら、契約者と被保険者が同じ人(上の表のいちばん上)にして、受取人を相続人にするのが基本形になる。

わかりやすく言い換えると

要するに、こう覚えるとラク。

つまり「お金を現金のまま置くより、保険に変えて残すと非課税枠のぶん得」。その枠は「500万円 × 人数」。

税金の種類は「だれが払って・だれの保険で・だれが受け取るか」で決まる。

払う人=保険の対象の人(父→父)なら相続税

払う人=受け取る人(子→子)なら所得税

3人とも別(母・父・子)なら贈与税


試験のツボ

🔴 一番出る:非課税枠の計算

①非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数

②使えるのは相続人が受け取ったとき

🔴 次に出る:契約のしかたと税金

①契約者=被保険者なら相続税(非課税枠あり)

②契約者=受取人なら所得税(一時所得)

🟡 押さえると安定:法定相続人の数え方

①相続を放棄した人も人数に含めて計算する


よくある間違い

「死亡保険金はいくらでも非課税」→ ✗  非課税は「500万円 × 法定相続人の数」まで。超えた分は相続財産になる。

「だれが受け取っても非課税枠が使える」→ ✗  使えるのは相続人が受け取ったとき。相続人でない孫などには使えない。

「契約のしかたが違っても税金は同じ」→ ✗  契約者・被保険者・受取人の組み合わせで、相続税・所得税・贈与税に分かれる。


試験での出題パターン

実際の問題でたしかめてみよう。

オリジナル問題1(非課税枠の計算)

📝 オリジナル問題 1 死亡保険金の非課税枠

死亡保険金の非課税枠に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 相続人が受け取る死亡保険金の非課税枠は、一律で1,000万円に固定されているとされる
  2. 相続人が受け取る死亡保険金の非課税枠は、500万円に法定相続人の数を掛けた金額である
  3. 相続人が受け取る死亡保険金の非課税枠は、相続財産の金額に関係なく全額が非課税とされる
  4. 相続人が受け取る死亡保険金の非課税枠は、法定相続人1人あたり1,000万円とされている
インスキメ
インスキメ 解答・解説

解答は 2 だよ。

相続人が受け取る死亡保険金の非課税枠は、500万円 × 法定相続人の数。たとえば相続人が3人なら1,500万円まで非課税。つまり、現金のまま残すより評価を下げられるのが保険のよいところ。

選択肢1・3・4のように「一律1,000万円」「全額非課税」「1人1,000万円」はどれも誤り。枠はあくまで「500万円 × 人数」だよ。

選択肢判定理由
1一律1,000万円ではない
2500万円×法定相続人の数で正しい
3全額非課税ではなく枠がある
41人あたり500万円である

オリジナル問題2(契約のしかたと税金)

📝 オリジナル問題 2 契約形態と税金の種類

生命保険の契約のしかたと税金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 契約者と被保険者が同じで受取人が子のとき、子の受け取る保険金には所得税がかかる
  2. 契約者と受取人が同じで被保険者が別の人のとき、受け取る保険金には贈与税がかかる
  3. 契約者・被保険者・受取人がすべて別の人のとき、受け取る保険金には相続税がかかる
  4. 契約者と被保険者が同じで受取人が子のとき、子の受け取る保険金には相続税がかかる
プランリス
プランリス 解答・解説

解答は 4 だっ。

契約者と被保険者が同じ人(父→父)で、受取人が相続人(子)のときは、相続税の対象になるよっ。この形なら「500万円 × 人数」の非課税枠も使えるんだっ。

選択肢1は所得税ではなく相続税、選択肢2は契約者=受取人なら所得税(一時所得)、選択肢3は3人とも別なら贈与税で、どれも誤りだよっ。

選択肢判定理由
1この形は相続税であり所得税ではない
2契約者=受取人は所得税(一時所得)
33人とも別なら贈与税
4契約者=被保険者・受取人が子なら相続税

オリジナル問題3(非課税枠が使える人)

📝 オリジナル問題 3 非課税枠が使える条件

死亡保険金の非課税枠が使える場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 非課税枠が使えるのは死亡保険金を相続人が受け取った際に、放棄者も人数に含めて数える
  2. 非課税枠は相続人でない孫が受取人であっても、同じように差し引くことができるとされる
  3. 非課税枠を計算する法定相続人の数には、相続を放棄した人をいっさい含めないとされる
  4. 非課税枠は受取人がだれであっても、死亡保険金であれば必ず差し引けるものとされている
マネケンジャ
マネケンジャ 解答・解説

解答は 1 である。

非課税枠が使えるのは、死亡保険金を相続人が受け取った場合である。また、枠を計算するときの法定相続人の数には、相続を放棄した人も含めて数える。

選択肢2の「相続人でない孫でも使える」、選択肢4の「だれでも差し引ける」は誤りで、相続人以外には使えない。選択肢3の「放棄者を含めない」も誤りで、人数には含めて計算する。

選択肢判定理由
1相続人が受け取り・放棄者も人数に含めるで正しい
2相続人でない孫には使えない
3放棄者も人数に含めて数える
4受取人が相続人でなければ使えない

まとめ

押さえどころ

次に学ぶ


執筆: SikakuQuest編集部

勉強は、クエストになった。

資格の勉強を、冒険に変えるRPG学習アプリ

App Storeで見る