保険と相続の連携とは(全体像)
人が亡くなって受け取る死亡保険金は、現金や預金とは扱いがちがう。相続人が受け取る死亡保険金には、次の非課税枠があるからだ。
死亡保険金の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数
たとえば法定相続人が3人なら、500万円 × 3人 = 1,500万円までは相続税がかからない。
ここがポイント。現金1,500万円をそのまま残すと全額が相続財産になるが、同じ1,500万円を保険金で残すと、非課税枠の範囲なら相続税の対象から外れる。だから「現金で持つより、保険に変えて残す」と相続税を軽くできる——これが保険と相続の連携の中身。
詳しく:非課税枠と「契約のしかた」
ここが記事の心臓部。まず非課税枠の使われ方、次に税金の種類を分ける「契約のしかた」を押さえる。
死亡保険金の非課税枠
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 非課税枠 | 500万円 × 法定相続人の数 |
| 使える人 | 受け取ったのが相続人のとき |
| 法定相続人の数 | 相続を放棄した人も人数に含めて計算する |
注意したいのは、非課税枠が使えるのは相続人が受け取ったときということ。たとえば相続人でない孫が受取人だと、この非課税枠は使えない。
そして、もう一つの山が契約のしかたで税金の種類が変わること。だれが「契約者(保険料を払う人)」「被保険者(保険の対象の人)」「受取人」になるかで、かかる税金が変わる。
契約のしかたと税金の種類
| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | かかる税金 |
|---|---|---|---|
| 父 | 父 | 子 | 相続税(非課税枠が使える) |
| 子 | 父 | 子 | 所得税(一時所得) |
| 母 | 父 | 子 | 贈与税 |
相続対策で非課税枠を活かしたいなら、契約者と被保険者が同じ人(上の表のいちばん上)にして、受取人を相続人にするのが基本形になる。
わかりやすく言い換えると
要するに、こう覚えるとラク。
つまり「お金を現金のまま置くより、保険に変えて残すと非課税枠のぶん得」。その枠は「500万円 × 人数」。
税金の種類は「だれが払って・だれの保険で・だれが受け取るか」で決まる。
①払う人=保険の対象の人(父→父)なら相続税
②払う人=受け取る人(子→子)なら所得税
③3人とも別(母・父・子)なら贈与税
試験のツボ
🔴 一番出る:非課税枠の計算
①非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数
②使えるのは相続人が受け取ったとき
🔴 次に出る:契約のしかたと税金
①契約者=被保険者なら相続税(非課税枠あり)
②契約者=受取人なら所得税(一時所得)
🟡 押さえると安定:法定相続人の数え方
①相続を放棄した人も人数に含めて計算する
よくある間違い
①「死亡保険金はいくらでも非課税」→ ✗ 非課税は「500万円 × 法定相続人の数」まで。超えた分は相続財産になる。
②「だれが受け取っても非課税枠が使える」→ ✗ 使えるのは相続人が受け取ったとき。相続人でない孫などには使えない。
③「契約のしかたが違っても税金は同じ」→ ✗ 契約者・被保険者・受取人の組み合わせで、相続税・所得税・贈与税に分かれる。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(非課税枠の計算)
死亡保険金の非課税枠に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 相続人が受け取る死亡保険金の非課税枠は、一律で1,000万円に固定されているとされる
- 相続人が受け取る死亡保険金の非課税枠は、500万円に法定相続人の数を掛けた金額である
- 相続人が受け取る死亡保険金の非課税枠は、相続財産の金額に関係なく全額が非課税とされる
- 相続人が受け取る死亡保険金の非課税枠は、法定相続人1人あたり1,000万円とされている
解答は 2 だよ。
相続人が受け取る死亡保険金の非課税枠は、500万円 × 法定相続人の数。たとえば相続人が3人なら1,500万円まで非課税。つまり、現金のまま残すより評価を下げられるのが保険のよいところ。
選択肢1・3・4のように「一律1,000万円」「全額非課税」「1人1,000万円」はどれも誤り。枠はあくまで「500万円 × 人数」だよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 一律1,000万円ではない |
| 2 | ✓ | 500万円×法定相続人の数で正しい |
| 3 | ✗ | 全額非課税ではなく枠がある |
| 4 | ✗ | 1人あたり500万円である |
オリジナル問題2(契約のしかたと税金)
生命保険の契約のしかたと税金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 契約者と被保険者が同じで受取人が子のとき、子の受け取る保険金には所得税がかかる
- 契約者と受取人が同じで被保険者が別の人のとき、受け取る保険金には贈与税がかかる
- 契約者・被保険者・受取人がすべて別の人のとき、受け取る保険金には相続税がかかる
- 契約者と被保険者が同じで受取人が子のとき、子の受け取る保険金には相続税がかかる
解答は 4 だっ。
契約者と被保険者が同じ人(父→父)で、受取人が相続人(子)のときは、相続税の対象になるよっ。この形なら「500万円 × 人数」の非課税枠も使えるんだっ。
選択肢1は所得税ではなく相続税、選択肢2は契約者=受取人なら所得税(一時所得)、選択肢3は3人とも別なら贈与税で、どれも誤りだよっ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | この形は相続税であり所得税ではない |
| 2 | ✗ | 契約者=受取人は所得税(一時所得) |
| 3 | ✗ | 3人とも別なら贈与税 |
| 4 | ✓ | 契約者=被保険者・受取人が子なら相続税 |
オリジナル問題3(非課税枠が使える人)
死亡保険金の非課税枠が使える場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 非課税枠が使えるのは死亡保険金を相続人が受け取った際に、放棄者も人数に含めて数える
- 非課税枠は相続人でない孫が受取人であっても、同じように差し引くことができるとされる
- 非課税枠を計算する法定相続人の数には、相続を放棄した人をいっさい含めないとされる
- 非課税枠は受取人がだれであっても、死亡保険金であれば必ず差し引けるものとされている
解答は 1 である。
非課税枠が使えるのは、死亡保険金を相続人が受け取った場合である。また、枠を計算するときの法定相続人の数には、相続を放棄した人も含めて数える。
選択肢2の「相続人でない孫でも使える」、選択肢4の「だれでも差し引ける」は誤りで、相続人以外には使えない。選択肢3の「放棄者を含めない」も誤りで、人数には含めて計算する。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 相続人が受け取り・放棄者も人数に含めるで正しい |
| 2 | ✗ | 相続人でない孫には使えない |
| 3 | ✗ | 放棄者も人数に含めて数える |
| 4 | ✗ | 受取人が相続人でなければ使えない |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数。現金より保険で残すと評価を下げられる。
- 🔴 契約のしかたで税金が変わる。契約者=被保険者なら相続税、契約者=受取人なら所得税、3人とも別なら贈与税。
- 🟡 非課税枠が使えるのは相続人が受け取ったとき。法定相続人の数には放棄した人も含めて数える。
次に学ぶ
- 死亡保険金の非課税枠 ── 「500万円×法定相続人」のしくみをさらに掘り下げる。ここがいちばんの山。
- 生命保険の課税関係 ── 契約のしかたで相続税・所得税・贈与税に分かれる全体像。
- 相続税の計算 ── 非課税枠を差し引いたあと、相続税がどう計算されるかの流れ。
執筆: SikakuQuest編集部