TL;DR(30秒で結論)
- 扶養控除16歳以上は、扶養控除の対象になるのがその年12月31日現在で16歳以上の人にかぎられる、という要件。
- 16歳未満の人は、控除対象扶養親族に該当しない。扶養親族そのものには当てはまっても、扶養控除は受けられない。
- 控除額は、一般の控除対象扶養親族が38万円。
- 特定扶養親族は63万円。
- 老人扶養親族は、同居老親等が58万円、それ以外が48万円。
- 押さえるのは「12月31日現在で16歳以上」という線の引き方である。
扶養控除16歳以上とは(全体像)
扶養控除は、生計を一にする親族を扶養しているときに、所得から一定額を差し引ける制度である。
このとき対象になるのは、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人である。16歳未満の人は控除対象扶養親族に該当しないため、扶養控除は使えない。
ここで注意したいのが、「扶養親族に当たらない」わけではないという点である。要件を満たしていれば扶養親族という身分そのものは認められる。ただし扶養控除の対象からは外れる、という形になっている。
判定の基準日が12月31日現在である点も、そのまま問われる。
詳しく:控除額は区分で変わる
対象になると分かったら、次はいくら引けるかである。区分ごとに金額が決まっている。
扶養控除16歳以上のキホン
| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 年齢の要件 | その年12月31日現在で16歳以上 |
| 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 |
| 特定扶養親族 | 63万円 |
| 老人扶養親族(同居老親等) | 58万円 |
| 老人扶養親族(同居老親等以外) | 48万円 |
| 16歳未満 | 控除対象扶養親族に該当しない(扶養控除なし) |
金額は38・63・58・48の4つである。並べると、いちばん大きいのが特定扶養親族の63万円、いちばん小さいのが一般の38万円になる。
老人扶養親族は、同居しているかどうかで58万円と48万円に分かれる。同居しているほうが大きい。
わかりやすく言い換えると
要するに、16歳という線で扶養控除の入口が決まり、そこから区分ごとに金額が変わるという二段構えである。
つまり解く順番も2つに分かれる。まず「その年の12月31日時点で16歳以上か」で対象かどうかを判定し、次に「どの区分か」で金額を選ぶ。
数字が4つ並ぶので、特定が最も大きく、一般が最も小さいという並びで覚えておくと取り違えにくい。
試験のツボ
- 基準日はその年12月31日現在。年の途中ではない。
- 線は16歳以上。15歳でも18歳でもない。
- 16歳未満は控除対象扶養親族に該当しない。扶養親族そのものではある。
- 金額は一般38万円・特定63万円・同居老親等58万円・それ以外の老人48万円。
よくある間違い
- 16歳未満にも38万円が引けると覚える。控除対象扶養親族に該当しないので引けない。
- 16歳未満は扶養親族ですらないと覚える。要件を満たせば扶養親族には当たる。外れるのは控除の対象である。
- 老人扶養親族の58万円と48万円を逆にする。同居老親等のほうが58万円で大きい。
- 特定扶養親族の63万円を一般の額と取り違える。一般は38万円である。
試験での出題パターン
オリジナル問題1(年齢の要件)
控除対象扶養親族の年齢要件に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- 控除対象扶養親族は、その年12月31日現在で13歳以上の人である
- 控除対象扶養親族は、その年12月31日現在で18歳以上の人である
- 控除対象扶養親族は、その年12月31日現在で20歳以上の人である
- 控除対象扶養親族は、その年12月31日現在で16歳以上の人である
解答は 4 だよ。
その年12月31日現在で16歳以上の人が控除対象扶養親族になるよ。
13歳・18歳・20歳という線は引かれていないんだ。基準日が12月31日である点も一緒に押さえておこうね。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 13歳という線は無い |
| 2 | ✗ | 18歳という線は無い |
| 3 | ✗ | 20歳という線は無い |
| 4 | ✓ | 12月31日現在で16歳以上 |
オリジナル問題2(16歳未満の扱い)
16歳未満の扶養親族の取り扱いに関する記述のうち、正しいものはどれか。
- 16歳未満の人は、控除対象扶養親族に該当せず対象外となる
- 16歳未満の人も、控除対象扶養親族として38万円が引かれる
- 16歳未満の人は、扶養親族そのものに該当しないとされる
- 16歳未満の人は、老人扶養親族として48万円が引かれるのだ
解答は 1 だっ。
16歳未満の人は控除対象扶養親族に該当しないから、扶養控除は受けられないんだっ。
ただし、要件を満たしていれば扶養親族という身分そのものは認められるよっ。「扶養親族ではない」と言い切る選択肢3は誤りだねっ。身分と控除は分けて考えるんだっ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 控除対象扶養親族に該当しない |
| 2 | ✗ | 38万円は引けない |
| 3 | ✗ | 扶養親族には該当しうる |
| 4 | ✗ | 老人扶養親族ではない |
オリジナル問題3(控除額)
一般の控除対象扶養親族の控除額として、正しいものはどれか。
- 一般の控除対象扶養親族の控除額は、1人あたり48万円である
- 一般の控除対象扶養親族の控除額は、1人あたり63万円である
- 一般の控除対象扶養親族の控除額は、1人あたり38万円である
- 一般の控除対象扶養親族の控除額は、1人あたり58万円である
解答は 3 である。
一般の控除対象扶養親族の控除額は38万円である。
ほかの数字はすべて別の区分のものである。63万円は特定扶養親族、58万円は老人扶養親族のうち同居老親等、48万円は同居老親等以外の老人扶養親族である。4つの数字がそのまま選択肢に並ぶ形なので、区分と金額をセットで覚えておくのである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 48万円は同居老親等以外 |
| 2 | ✗ | 63万円は特定扶養親族 |
| 3 | ✓ | 一般は38万円 |
| 4 | ✗ | 58万円は同居老親等 |
まとめ
押さえどころ
覚えるのは2段階である。まずその年12月31日現在で16歳以上かどうかで対象を決め、次に区分ごとの金額38・63・58・48を当てはめる。
16歳未満は控除対象扶養親族に該当しないが、扶養親族という身分そのものは残る。ここを混ぜた選択肢が出やすいので、分けて押さえておきたい。
次に学ぶ
所得控除には、1年間に払った医療費が一定額を超えたときに使える医療費控除もある。こちらは年齢ではなく金額で線が引かれ、提出する書類にも決まりがある。並べて見ておくと、控除ごとの要件の違いが整理しやすい。