未成年者控除・障害者控除とは(全体像)
どちらも、相続人が若かったり障害があったりして、これから生活費や療養費がかかる人の負担を軽くするための税額控除。相続税額から直接差し引くのがポイントで、所得控除(所得を減らす)とは違う。
押さえるのは、それぞれの計算式と年齢基準。とくに未成年者の基準が18歳(2022年改正)であること、障害者の一般と特別の金額差がFP2級でよく問われる。
詳しく:それぞれの計算式
ここが記事の心臓部。2つの控除を表で押さえる。
未成年者控除・障害者控除
| 控除 | 計算式 |
|---|---|
| 未成年者控除 | (18歳になるまでの年数)×10万円 |
| 障害者控除(一般) | (85歳になるまでの年数)×10万円 |
| 障害者控除(特別) | (85歳になるまでの年数)×20万円 |
未成年者控除は、18歳になるまでの年数×10万円。たとえば相続時に15歳なら、(18−15)×10万円=30万円を相続税額から引ける。基準年齢は2022年の改正で20歳から18歳に下がった。
障害者控除は、85歳になるまでの年数を使い、一般障害者は×10万円、特別障害者は×20万円。特別は一般の2倍と覚える。これらは税額から直接引くので効果が大きい。引ききれない分は扶養義務者の税額からも引ける。なお制度は改正で変わることがあるので、受験する年度の最新の内容もあわせて確認しておこう。
わかりやすく言い換えると
つまり、どちらも「相続税そのものから引く控除」で、未成年は18歳まで×10万円、障害者は85歳まで×10万円(特別は20万円)、とイメージするとラク。
要するに、未成年者は18歳基準(2022年改正)、障害者は85歳基準で特別は一般の2倍、と数字をセットで押さえておこう。
試験のツボ
🔴 一番出る:未成年者控除の計算
①18歳になるまでの年数×10万円
②基準は2022年の改正で20歳から18歳に
🔴 次に出る:障害者控除の計算
①一般は85歳になるまでの年数×10万円
②特別はその2倍の×20万円
🟡 押さえると安定:税額控除である
①所得からではなく相続税額から直接引く
②引ききれない分は扶養義務者からも引ける
よくある間違い
①「未成年者控除は20歳になるまでで計算する」→ ✗ 2022年の改正で18歳になるまで。20歳は古い基準。
②「障害者控除は一般も特別も同じ金額」→ ✗ 一般は×10万円、特別はその2倍の×20万円。
③「これらは所得から差し引く所得控除だ」→ ✗ 相続税額から直接引く税額控除。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(未成年者控除)
相続税の未成年者控除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 未成年者控除は、20歳になるまでの年数に10万円をかけて計算するものとされている
- 未成年者控除は、18歳になるまでの年数に10万円をかけた金額を相続税額から引く
- 未成年者控除は、年齢に関係なく一律100万円を相続税額から引くものとされている
- 未成年者控除は、所得から差し引く所得控除の一つだと決められているものとされる
解答は 2 だ。
未成年者控除は、18歳になるまでの年数×10万円を相続税額から引く。基準は2022年の改正で20歳から18歳に下がったよ。
選択肢1の「20歳まで」、選択肢3の「一律100万円」、選択肢4の「所得控除」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 18歳まで(2022年改正) |
| 2 | ✓ | 18歳までの年数×10万円で正しい |
| 3 | ✗ | 年数に応じて変わる |
| 4 | ✗ | 税額控除である |
オリジナル問題2(障害者控除)
相続税の障害者控除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 障害者控除は、一般障害者も特別障害者もまったく同じ金額になるものとされている
- 障害者控除は、85歳になるまでの年数に関係なく一律で決まるものとされている
- 障害者控除は、一般が85歳までの年数×10万円、特別はその2倍の×20万円である
- 障害者控除は、特別障害者のほうが一般障害者よりも金額が小さくなるものとされている
解答は 3 だ。
障害者控除は、一般が85歳になるまでの年数×10万円、特別はその2倍の×20万円だ。「特別は一般の2倍」と覚えるといいよ。
選択肢1の「同じ金額」、選択肢2の「年数に関係なく一律」、選択肢4の「特別のほうが小さい」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 一般と特別で金額が違う |
| 2 | ✗ | 85歳までの年数で変わる |
| 3 | ✓ | 一般×10万円・特別×20万円で正しい |
| 4 | ✗ | 特別のほうが大きい |
オリジナル問題3(控除の性質)
未成年者控除・障害者控除の性質に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 未成年者控除・障害者控除は、相続税額から直接差し引く税額控除であるとされている
- これらの控除は、所得から差し引く所得控除の一つだと決められているものとされている
- これらの控除は、引ききれなくても扶養義務者からはいっさい引けないものとされる
- これらの控除は、相続税ではなく所得税から引くものと決められているものとされる
解答は 1 だ。
未成年者控除・障害者控除は、相続税額から直接差し引く税額控除だ。所得を減らす所得控除とは違い、税額そのものを減らすので効果が大きいよ。
選択肢2の「所得控除」、選択肢3の「扶養義務者から引けない」、選択肢4の「所得税から引く」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 相続税額から直接引く税額控除で正しい |
| 2 | ✗ | 所得控除ではない |
| 3 | ✗ | 引ききれない分は扶養義務者からも引ける |
| 4 | ✗ | 相続税額から引く |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 未成年者控除=18歳になるまでの年数×10万円(2022年改正で20歳から18歳に)。
- 🔴 障害者控除=85歳になるまでの年数×10万円(一般)/×20万円(特別)。特別は一般の2倍。
- 🟡 どちらも相続税額から直接引く税額控除(引ききれない分は扶養義務者からも引ける)。
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執筆: SikakuQuest編集部