結婚・子育て資金の一括贈与とは(全体像)
これは、親・祖父母が子・孫の結婚や子育てをまとめて援助できるようにする特例。18歳以上50歳未満の子・孫への資金を、1000万円まで非課税で一括で渡せる。
押さえるのは2点。非課税枠(1000万円・うち結婚300万円・18〜50歳)と、残額の扱い。教育資金の一括贈与と似ているので、数字の違いがFP2級で問われる。
詳しく:非課税枠と残額の扱い
ここが記事の心臓部。制度のルールを表で押さえる。
結婚・子育て資金の一括贈与
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 贈る人 | 父母・祖父母(直系尊属) |
| もらう人 | 18歳以上50歳未満の子・孫 |
| 非課税枠 | 結婚・子育て資金1000万円まで(うち結婚関連は300万円まで) |
| 50歳になったときの残額 | 贈与税の対象になる |
| 贈与者が亡くなったときの残額 | 相続税の対象になる |
ポイントは、非課税枠が1000万円で、そのうち結婚関連に使えるのは300万円までということ。子育て(出産・保育など)も含めて1000万円が上限になる。
そして残額の扱いは教育資金と同じ考え方。もらった人が50歳になったときに残った分には贈与税、贈与した親・祖父母が亡くなったときの残額には相続税がかかる。金額や要件は改正で変わることがあるので、受験する年度の最新の内容もあわせて確認しておこう。
わかりやすく言い換えると
つまり、「結婚・子育て資金は1000万円まで(結婚は300万円まで)非課税。50歳で残れば贈与税、贈与した人が亡くなって残れば相続税」とイメージするとラク。
要するに、教育資金(1500万円・30歳未満)と数字が違い、こちらは1000万円・18〜50歳・結婚は300万円まで、と分けて押さえておこう。
試験のツボ
🔴 一番出る:非課税枠
①18歳以上50歳未満の子・孫への結婚・子育て資金が対象
②1000万円まで非課税(うち結婚関連は300万円まで)
🔴 次に出る:50歳到達時の残額
①50歳になったときに残った分には贈与税
②完全非課税ではない
🟡 押さえると安定:贈与者死亡時の残額
①贈与した親・祖父母が亡くなったときの残額は相続税の対象
②教育資金の一括贈与と数字が違う(1500万円・30歳未満)
よくある間違い
①「結婚・子育て資金の非課税枠は1500万円まで」→ ✗ こちらは1000万円まで。1500万円は教育資金の一括贈与。
②「結婚関連にも1000万円まで使える」→ ✗ 1000万円のうち、結婚関連に使えるのは300万円まで。
③「もらう人の年齢に上限はない」→ ✗ 対象は18歳以上50歳未満の子・孫。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(非課税枠)
結婚・子育て資金の一括贈与に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 18歳以上50歳未満の子や孫への結婚・子育て資金は1000万円まで非課税となる
- 結婚・子育て資金の非課税枠は、一律で1500万円までだと決められている
- 結婚・子育て資金は、年齢に関係なく誰でも非課税で受け取れるものとされている
- 結婚・子育て資金は、結婚や子育て以外にはいっさい使えない資金の贈与だと決められている
解答は 1 だ。
18歳以上50歳未満の子や孫への結婚・子育て資金は、1000万円まで非課税だ(うち結婚関連は300万円まで)。
選択肢2の「一律1500万円」、選択肢3の「年齢に関係なく」、選択肢4の「結婚以外に使えない」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 18〜50歳へ1000万円まで非課税で正しい |
| 2 | ✗ | 1500万円は教育資金 |
| 3 | ✗ | 18歳以上50歳未満が対象 |
| 4 | ✗ | 子育て資金も対象 |
オリジナル問題2(50歳到達時の残額)
結婚・子育て資金の残額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- もらった分は完全に非課税で、使い切れなくてもいっさい課税されないとされる
- 残った分は、もらった人が30歳になった時点で必ず課税されるものとされる
- 残った分は、あとから国にそのまま返せば課税されないものと決められている
- もらった人が50歳になったときに残った分には、贈与税がかかるものである
解答は 4 だ。
もらった人が50歳になったときに残った分には、贈与税がかかる。完全非課税ではない点に注意だよ。
選択肢1の「完全に非課税」、選択肢2の「30歳で課税」、選択肢3の「返せば非課税」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 残額には課税される |
| 2 | ✗ | 50歳到達時に残額へ課税 |
| 3 | ✗ | 残額は贈与税の対象 |
| 4 | ✓ | 50歳到達時の残額に贈与税で正しい |
オリジナル問題3(贈与者死亡時の残額)
結婚・子育て資金で贈与者が亡くなったときの残額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 贈与した親や祖父母が亡くなっても、残額はいっさい課税されないものとされる
- 贈与した親や祖父母が亡くなったときの残額は、相続税の対象になるものである
- 贈与した親や祖父母が亡くなると、残額はもらった人に返金されるものとされる
- 贈与した親や祖父母が亡くなると、残額は国がすべて没収するものと決められている
解答は 2 だ。
贈与した親や祖父母が亡くなったときに残っている分は、相続税の対象になる。残額の扱いは教育資金の一括贈与と同じ考え方だよ。
選択肢1の「課税されない」、選択肢3の「返金される」、選択肢4の「国が没収」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 残額は相続税の対象 |
| 2 | ✓ | 贈与者死亡時の残額は相続税で正しい |
| 3 | ✗ | 返金ではない |
| 4 | ✗ | 没収ではなく相続税の対象 |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 18歳以上50歳未満の子・孫への結婚・子育て資金は1000万円まで非課税(うち結婚関連は300万円まで)。
- 🔴 50歳になったときの残額には贈与税がかかる(完全非課税ではない)。
- 🟡 贈与した親・祖父母が亡くなったときの残額は相続税の対象。教育資金(1500万円・30歳未満)と数字が違う。
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執筆: SikakuQuest編集部