暴力団員等とは?宅建業法5条1項7号が定める対人系欠格事由

公開: 更新: カテゴリ: 宅建業法

30秒で結論

暴力団員等とは何か(本質)

暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律2条6号該当)または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は、免許を受けることができない。これが暴力団員等欠格の核心。反社会的勢力の宅建業界への参入排除 が制度の中心目的だ。業界全体の信頼性+取引相手の保護のため、暴対法と連動した規制が設けられている。

条文の趣旨

宅建業法5条1項7号が定める 対人系欠格事由。暴力団員(現役)+元暴力団員(離脱から5年以内)を対象とする。

暴力団員等欠格の趣旨は 反社会的勢力の宅建業界への参入排除と取引相手保護。暴力団対策法と連動した規制で、業界の信頼性確保+反社会勢力の経済活動制限を実現する設計だ。

暴力団員等欠格は 暴対法2条6号該当者 が対象。具体的判定は警察庁の暴力団情報に基づく。

わかりやすく言い換えると

要するに「暴力団員(現役)や暴力団を抜けてから5年経っていない人は宅建業免許がもらえない」というルール。具体的には、暴力団員として認定された者+脱退後5年以内の者は免許申請しても拒否される。

実務では、申請者の暴力団員該当性は警察への照会で確認される。法人役員に該当者がいる場合は法人も欠格となる。

試験での位置付け

暴力団員等は宅建本試験の業法ブロックで頻出論点。問題文では「該当者の範囲(現役+離脱5年以内)」「法人役員連動」「他欠格事由との対比」がピンポイントで問われる。欠格事由の中核論点として位置付けられる。

業法20問のうち、欠格事由関連は3-5問。暴力団員等は対人系欠格の代表例として安定した出題頻度を維持する。


なぜ重要か

過去5年の出題傾向

過去5年で、暴力団員等関連は本試験で 2-3問 出題されている。特に「該当者の範囲」と「離脱後5年」は頻出論点。問題文では「現役/元暴力団員の判定」「役員連動」「期間制限」が事例形式で問われる。

業法ブロックの中で、暴力団員等論点は 該当者範囲+期間制限+法人役員連動 が中心。3論点を組み合わせて押さえる訓練が得点につながる。

押さえるとどう効くか

暴力団員等を体系的に押さえれば、欠格事由クラスタが安定理解できる。破産者・拘禁刑以上の刑・免許取消処分後5年と並んで、業法の中核論点であり、これらを押さえれば事例問題は機械的に解ける。

業法20問のうち、欠格事由関連論点は3-5問。本論点を押さえれば派生論点(役員の欠格・法人連動)の理解も連鎖的に進む。

関連論点との接続

暴力団員等は業法の中核論点と複数つながる。

「免許申請 → 暴力団員等該当性確認(警察照会) → 該当時は欠格事由→申請却下、非該当時は審査継続」という流れの 反社チェック段階 が暴力団員等欠格だ。

出題形式のパターン

形式は3つに大別される。第一に 正誤判定の四肢択一で、該当者範囲を問う。第二に 事例の組み合わせ判定で、具体的事案で欠格該当性を判定する設問。第三に 特殊事例で、離脱後期間や法人役員連動が論点になる。

形式は変わっても核心は同じ。「該当者範囲」「離脱後5年」「法人役員連動」の3軸で機械的に判定できる。


詳細解説

暴力団員等は、3軸での分解 が解きやすい。第1軸「該当者の範囲」、第2軸「離脱後5年の期間制限」、第3軸「法人役員連動」。3軸を順に押さえれば、関連の事例問題は機械的に解ける。

ポイント1: 第1軸 ─ 「該当者の範囲」

暴力団員等の該当者は 2類型(宅建業法5条1項7号)。

該当者2類型

#類型内容
現役暴力団員暴対法2条6号該当(暴力団員)
元暴力団員離脱日から5年経過しない者

①現役暴力団員: 暴力団対策法2条6号に該当する 現役暴力団員。指定暴力団・準指定暴力団等の構成員。

②元暴力団員: 暴力団から 離脱した日から5年経過しない 者。離脱証明等で離脱事実は確認可能だが、5年待機期間が課される。

両者を合わせて「暴力団員等」と称し、欠格事由の対象となる。

ポイント2: 第2軸 ─ 「離脱後5年の期間制限」

元暴力団員の 5年待機期間(5条1項7号後段)。

離脱後5年の期間制限

起算点: 暴力団からの 離脱日。警察等への離脱届出時+暴力団組織からの破門等が起算点。

待機期間: 5年間。時間経過のみで欠格事由が解消される時間基準。

5年経過後: 欠格事由は完全に解消され、免許申請の障害とならない。

時間基準のため、離脱後5年経過すれば免許取得可能となる回復ルート。

ポイント3: 第3軸 ─ 「法人役員連動」

法人役員に該当者がいれば 法人も欠格(宅建業法5条1項2号)。

法人取消時: 役員に暴力団員等該当者がいれば法人も欠格事由。 役員交代の効果: 該当役員を解任すれば法人の欠格事由は解消(暴力団員等欠格は人的事由のため)。 新法人申請時: 該当者を役員とする新法人も欠格。 判定主体: 役員全員の暴力団員等該当性を警察照会で確認。

法人取消時: 法人役員に暴力団員等該当者がいれば、法人も欠格事由該当。

役員交代の効果: 該当役員を 解任すれば法人の欠格事由は解消(暴力団員等欠格は人的事由のため)。これが処分系欠格(時間基準で5年待機)との大きな違い。

新法人申請時: 該当者を役員とする新法人も欠格事由該当となる。

判定主体: 役員全員の暴力団員等該当性を 警察照会 で確認。

ポイント4: 他欠格事由との対比

暴力団員等と他主要欠格事由の対比。

主要欠格事由の対比

暴力団員等 vs 破産者欠格: 前者は時間基準(5年)、後者は復権基準(即時)。回復スピードが大きく異なる。

暴力団員等 vs 拘禁刑以上の刑: いずれも5年待機だが、起算点が異なる(離脱日 vs 刑執行終了)。

暴力団員等 vs 免許取消処分後5年: 両方とも時間基準で5年待機。但し対象事由が異なる(対人vs処分)。

主要欠格事由の対比は試験頻出論点。要件・回復方法を機械的に振り分ける訓練が得点につながる。

暴力団員等の総まとめ

ここまでの要素を整理する。第1軸(該当者範囲: 現役暴力団員+元暴力団員)、第2軸(離脱後5年: 時間基準で解消)、第3軸(法人役員連動: 役員交代で即時解消)、他欠格事由との対比(時間基準vs復権基準)。これらを順に当てはめれば、関連の事例問題は機械的に解ける。

実務での典型シーンは、新規免許申請時の警察照会・法人役員の暴力団員等該当性確認・元暴力団員の5年経過確認等。これらはいずれも該当者範囲+期間制限+法人役員連動の組み合わせで処理できる。論点ごとに3軸を機械的に当てはめる習慣が、本試験での得点につながる設計だ。


よくある間違い・注意点

間違いパターン1: 「元暴力団員は永久に免許不可」

これは誤り。離脱後5年経過で解消(5条1項7号)。永久制限ではない。

間違いパターン2: 「暴力団員等は破産者と同じ復権基準で解消」

これも誤り。時間基準(5年待機)(5条1項7号)。破産者(復権で即時)とは異なる。

間違いパターン3: 「法人役員連動でも役員交代で解消されない」

これも誤り。役員交代で即時解消(暴力団員等欠格は人的事由のため)。処分系欠格(時間基準)と混同しないこと。

似た用語との違い

破産者で復権を得ない者は 財産系欠格(1号、復権で即時)、本論点(暴力団員等)は 対人系欠格(7号、5年待機)。両者は要件・回復方法で本質が異なる別欠格事由だ。

役員の欠格は 法人役員の欠格事由全般(5条1項2号)、本論点(暴力団員等)は その対象のひとつ(役員連動の根拠)。両者は包含関係にある。


試験での出題パターン

完全自作のオリジナル問題で確認する。過去問そのままではない。

オリジナル問題1(基本論点)

📝 オリジナル問題 1 基本論点

暴力団員等の該当者範囲に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 現役暴力団員のみ該当という構造として運用
  2. 現役暴力団員+元暴力団員(離脱日から5年以内)
  3. 元暴力団員は永久に免許不可という決まりとなる
  4. 暴力団員等は欠格事由ではないという枠組みが法定
ライゴブ
ライゴブ 解答・解説

解答は 2 だぜぃ〜!

該当者範囲を問う問題だぜぃ〜。

選択肢判定理由
1❌ 誤り元暴力団員も該当(離脱5年以内)、現役のみではないぜぃ〜
2⭕ 正しい5条1項7号の正確な内容だぜぃ〜
3❌ 誤り離脱後5年で解消、永久ではないぜぃ〜
4❌ 誤り5条1項7号で欠格事由、対象だぜぃ〜

暴力団員等は 「現役+元暴力団員(離脱5年以内)」、これが核心だぜぃ〜!

オリジナル問題2(応用論点・回復方法)

📝 オリジナル問題 2 応用論点・回復方法

暴力団員等欠格の回復に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 元暴力団員は離脱後5年経過で欠格事由解消
  2. 時間基準で解消(時間経過のみ)
  3. 復権基準で即時解消(破産者と同じ)
  4. 5年経過後は再免許申請可能
プロゴレ
プロゴレ 解答・解説

解答ハ 3 デアル。

回復方法ヲ問ウ応用論点ナリ。

選択肢判定理由
1⭕ 正シイ5条1項7号後段ノ正確ナ内容ナリ
2⭕ 正シイ時間基準デ解消スルナリ
3❌ 誤リ時間基準(5年)、破産者ノ復権基準トハ異ナルナリ
4⭕ 正シイ5年経過後ハ再申請可能ナリ

暴力団員等欠格ノ回復ハ 「時間基準(離脱後5年)、破産者ノ復権基準デハナイ」ガ要点ナリ!

オリジナル問題3(特殊論点・法人役員連動)

📝 オリジナル問題 3 特殊論点・法人役員連動

法人役員と暴力団員等欠格に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 法人役員に該当者がいても法人は欠格事由不該当の構造
  2. 法人役員に該当者がいれば法人も欠格、役員交代で即時解消
  3. 役員交代でも5年経過まで法人の欠格事由は解消されない扱い
  4. 法人役員の連動規定はないという制度として確立される
セツドラ
セツドラ 解答・解説

解答は 2 なのじゃ。

法人役員連動を問う論点なのじゃ。

選択肢判定理由
1❌ 誤り役員連動で法人も欠格(5条1項2号)のじゃ
2⭕ 正しい暴力団員等欠格は人的事由で役員交代で即時解消のじゃ
3❌ 誤り役員交代で即時解消、処分系欠格(時間基準)とは異なるのじゃ
4❌ 誤り役員連動規定あり(5条1項2号)、ありのじゃ

法人役員連動は 「役員交代で即時解消(暴力団員等欠格は人的事由)」、これが要点なのじゃ!


まとめ

暴力団員等は宅建業法の欠格事由の対人系論点の中核。3軸を押さえれば、関連の事例問題は機械的に解ける。

押さえどころ3つ

  1. 該当者範囲: 現役暴力団員(暴対法2条6号該当)+元暴力団員(離脱から5年以内)
  2. 離脱後5年: 時間基準で解消、時間経過のみで欠格事由解消
  3. 法人役員連動: 役員に該当者がいれば法人も欠格、役員交代で即時解消(人的事由)

次に学ぶべき関連用語

暴力団員等をマスターしたら、次の論点に進むのが効率的だ。破産者・拘禁刑以上の刑・免許取消処分後5年で関連欠格事由を整理する。次に役員の欠格・免許の基準で関連派生を統合すれば、欠格事由クラスタが完成する。

論点を1つずつ積み上げれば、景色は着実に変わる。暴力団員等は欠格事由の対人系中核論点。ここを越えれば、業法の欠格事由論点は順に攻略可能になる。

学習の進め方の目安

暴力団員等を完全に覚えたかをセルフチェックする方法。次の3つの問いに即答できれば合格レベル。「該当者範囲(現役+離脱5年以内)を即答できるか」「離脱後5年の時間基準を述べられるか」「法人役員連動(役員交代で即時解消)を整理できるか」。即答できなければ、もう一度この記事の該当セクションに戻ればいい。重要論点ほど、繰り返した分だけ得点が伸びる。


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