宅建の実務クエスト

【宅建の実務】契約後でもやめられる?──解約手付による解除をやさしく説明する

家の売買契約を結んだお客様から、相談が届く。

「先日、家の売買契約を結んで手付金を払いました。ところが事情が変わって、購入をやめられないか悩んでいます。契約書には『解約手付』と書いてありました。もう契約したので、やめることはできないのでしょうか? 払った手付金はどうなりますか?」

宅建の試験では「手付」は頻出テーマ。ただ、覚えた知識が力になるのは、こうして不安なお客様に正確に、かつ安心できるように伝えられたときだ。この記事では、解約手付による解除の考え方を整理する。

この記事は、学習アプリ「シカクエ」の実務クエスト「手付による解除(解約手付)を説明する」を読み物として再構成したもの。人物・案件はすべて架空です。

まず結論:契約後でも、解約手付なら解除できる場合がある

「契約したからもう無理」ではない。解約手付が交付されているときは、次の形で解除できる。

今回のお客様は買主なので、手付金を放棄すれば、それ以上の負担なく解除できる可能性がある。

ただし「いつまで」という条件がある

大事なのは時期の条件だ。解約手付による解除ができるのは、相手方が契約の履行に着手する前まで

つまり、売主が引渡しの準備など具体的な行動を始めた後は、この方法での解除はできなくなる。「契約したからやめられない」でもなければ「制限なくやめられる」でもなく、相手が動き出す前まで、というのが正確なところ。だから相談を受けたら、まず今の状況(相手が履行に着手しているか)を確認する。

プロならこう説明する

ラウルさん、ご相談ありがとうございます。契約したあとでも、解約手付による解除ができる場合があります。

解約手付が交付されているときは、買主であるラウルさんは、支払った手付金を放棄することで契約を解除できます(売主側の場合は、手付の倍額を返して解除できます)。

ただし条件があり、解除できるのは「相手方(売主)が契約の履行に着手する前まで」です。相手が引渡しの準備など具体的な行動を始めた後は、この方法での解除はできなくなります。

手付金は戻りませんが、それ以上の負担なく解除できる場合があります。契約書の内容と現在の状況を一緒に確認しましょう。

説明で外したくないポイント

  1. 手付金は戻らない:買主が放棄する形なので、手付分は負担になる。ここを曖昧にせず正直に伝える。
  2. 「履行の着手」は相手方の行動で判断:自分が動いたかではなく、相手が具体的な準備を始めたかを見る。
  3. まず契約書を確認:解約手付かどうか、特約がないかを契約書で確かめてから判断する。

この場面で効いている宅建の知識

「手付放棄・倍返し・履行の着手前まで」という試験知識が、そのまま不安な相談への回答になっている。

自分でやってみる

学習アプリ「シカクエ」の実務クエストでは、この相談に自分で返信を書いて採点を受けられる(架空の練習用)。手付の扱いと時期の条件を、相手を安心させつつ正確に伝えられるか、試してみると定着が進む。

勉強は、クエストになった。

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架空の実務場面をもとにした学習用の解説記事です。実在の会社・物件・取引ではありません。制度は改正されることがあるため、受験年度の最新情報もあわせてご確認ください。