宅建の実務クエスト

【宅建の実務】契約後でもやめられる?──解約手付による解除をやさしく説明する

家の売買契約を結んだお客様から、相談が届く。

「先日、家の売買契約を結んで手付金を払いました。ところが事情が変わって、購入をやめられないか悩んでいます。契約書には『解約手付』と書いてありました。もう契約したので、やめることはできないのでしょうか? 払った手付金はどうなりますか?」

宅建の試験では「手付」は頻出テーマ。ただ、覚えた知識が力になるのは、こうして不安なお客様に、正確に、しかも見通しが立つように伝えられたときだ。この記事では、解除できるかの判断と、その伝え方を整理する。

この記事は、学習アプリ「シカクエ」の実務クエスト「手付による解除(解約手付)を説明する」を読み物として再構成したもの。人物・案件はすべて架空です。

まず結論:契約後でも、解約手付なら解除できる場合がある

「契約したからもう無理」ではない。解約手付が交付されているときは、次の形で解除できる。

誰が何をすれば負担
買主支払った手付金を放棄する手付金は戻らない
売主受け取った手付の倍額を現実に提供する手付と同額の持ち出し

今回のお客様は買主なので、手付金を放棄すれば、それ以上の負担なく解除できる可能性がある。売主側は「倍返しします」と口で言うだけでは足りず、実際にお金を用意して提供する必要がある点も、覚えておくと差がつく。

手付には3つの顔がある

契約書に「手付」とあっても、性質は一つではない。

種類意味
証約手付契約が成立したことの証拠
解約手付放棄・倍返しで解除できる
違約手付債務不履行があったときの制裁として没収される

民法では、当事者が特に決めていなければ解約手付と推定される。さらに売主が宅建業者の場合は、必ず解約手付として扱われる(宅建業法39条2項)。相談を受けたらまず契約書を見るが、売主が業者なら結論は動きにくい。

いつまでできるか——「履行の着手」の意味

時期の条件がある。解約手付による解除ができるのは、相手方が契約の履行に着手する前までだ。

ここで間違えやすいのが向きだ。見るのは相手方が着手したかどうかで、自分が着手していても、相手がまだなら解除できる。2017年の民法改正で、この点は条文上もはっきり書かれている。

では「履行の着手」とは何か。判例では「客観的に外部から認識できるような形で、履行行為の一部をしたか、履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合」とされている。実務で目安になるのは次のような行為だ。

着手にあたりうる例着手とは言いにくい例
買主が中間金・内金を支払った買主が住宅ローンの事前審査を出しただけ
売主が移転登記の書類を準備し提供した売主が社内で段取りを検討しただけ
売主が引渡しのために建物を明け渡した売主が引越し業者に見積りを取っただけ
売主が土地の造成・建物の建築に着手した資料を集めた、打ち合わせをした

境目は「外から見て分かる行動に出たか」。頭の中の準備や社内の検討は含まれない。だから相談を受けたら、聞くのは「もう何日経ちましたか」ではなく「売主側から、何か具体的な動きの連絡は来ていますか」になる。

売主が宅建業者のときは、さらに守りが厚い

売主が宅建業者で買主が業者でない場合、宅建業法の8種制限がかかる。手付まわりでは次の3点が効く。

  1. 手付の上限は代金の2割(39条1項)。2,000万円の物件なら400万円を超える手付は受け取れない。
  2. 必ず解約手付として扱われる(39条2項)。「本件手付は解約手付ではない」という定めは置けない。
  3. 買主に不利な特約は無効(39条3項)。「履行の着手前でも解除できない」といった定めは効かない。

あわせて、一定額を超える手付金等を受け取るときは保全措置が要る。目安は、未完成物件で代金の5%または1,000万円を超えるとき、完成物件で代金の10%または1,000万円を超えるときだ。保全があると、業者が倒れても手付金が戻る仕組みになる。

解除したあと、損害賠償は請求されるのか

買主が気にするのはここだ。答えは請求されない

解約手付による解除は、債務不履行を理由とする解除ではない。あらかじめ「放棄すればやめられる」と合意していた枠内の行為なので、手付の放棄がそのまま清算になる。民法557条2項により、この場合には損害賠償の規定が適用されない。

「手付を失ったうえに、さらに違約金も」という心配は要らない。ここを先に言い切ってあげると、相談者の受け止め方が変わる。

手付の額は、解除のしやすさを決めている

契約前の段階で相談されたときのために、額の意味を持っておくとよい。手付は代金の5%〜10%程度で設定されることが多いが、この額は「解除のしやすさ」をそのまま左右する。

手付が少ない手付が多い
買主は放棄しやすい=やめやすい買主は放棄しにくい=やめにくい
売主も倍返しの負担が軽く、やめやすい売主も倍返しが重く、やめにくい
契約は不安定になりやすい契約は安定しやすい

つまり手付は「前払金」ではなく、お互いを契約に留めておく重しとして働く。売主が「手付は多めに」と言うのは、買主に簡単にやめられたくないからだ。買主側で相談を受けたときは、この構造を伝えたうえで額を決めてもらう。

なお手付金は、最終的に代金の一部に充当されるのが通常だ。「別に払うお金」ではない点も、あわせて伝えると誤解が減る。

プロならこう説明する

ご相談ありがとうございます。契約したあとでも、解約手付による解除ができる場合があります。

契約書に「解約手付」とあるとのことですので、買主であるお客様は、お支払いになった手付金を放棄することで契約を解除できます。手付金は戻りませんが、それ以上の負担はありません。違約金を別に求められることもありません。

ひとつ条件があります。解除できるのは売主側が契約の履行に着手する前までです。売主が登記の書類を準備した、建物の工事を始めた、といった外から分かる動きに出た後は、この方法は使えなくなります。

そこで確認させてください。売主側から、引渡しや登記の準備について具体的なご連絡は来ていますか。まだであれば、進められる可能性が高いです。契約書と今の状況を一緒に確認して、必要なら早めに動きましょう。

最後の一文が実務では効く。時期の条件がある以上、判断が遅れるほど選択肢は減る。急かすのではなく、条件を伝えて本人が決められるようにするのが、この場面での役割になる。

説明で外したくないポイント

  1. 手付金は戻らない:放棄する形なので、そこは正直に伝える。
  2. 損害賠償は請求されない:不安の芯はここ。先に打ち消す。
  3. 「履行の着手」は相手方の行動で見る:自分が動いたかではない。
  4. 外から分かる行動かどうか:社内の検討や見積り取得は含まれにくい。
  5. 売主が業者なら2割上限・解約手付扱い:買主に不利な特約は効かない。
  6. 時間が判断材料になる:条件を伝えたうえで、決める時間を渡す。

この場面で効いている宅建の知識

「手付放棄・倍返し・履行の着手前まで」という試験知識が、そのまま不安な相談への回答になっている。

条文・制度の記述は執筆時点のもの。個別の事情で結論は変わりますので、実務では契約書と最新の法令をご確認ください。

勉強は、クエストになった。

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