【宅建の実務】契約後でもやめられる?──解約手付による解除をやさしく説明する
家の売買契約を結んだお客様から、相談が届く。
「先日、家の売買契約を結んで手付金を払いました。ところが事情が変わって、購入をやめられないか悩んでいます。契約書には『解約手付』と書いてありました。もう契約したので、やめることはできないのでしょうか? 払った手付金はどうなりますか?」
宅建の試験では「手付」は頻出テーマ。ただ、覚えた知識が力になるのは、こうして不安なお客様に正確に、かつ安心できるように伝えられたときだ。この記事では、解約手付による解除の考え方を整理する。
まず結論:契約後でも、解約手付なら解除できる場合がある
「契約したからもう無理」ではない。解約手付が交付されているときは、次の形で解除できる。
- 買主から:支払った手付金を放棄すれば解除できる。
- 売主から:受け取った手付の倍額を返せば解除できる。
今回のお客様は買主なので、手付金を放棄すれば、それ以上の負担なく解除できる可能性がある。
ただし「いつまで」という条件がある
大事なのは時期の条件だ。解約手付による解除ができるのは、相手方が契約の履行に着手する前まで。
つまり、売主が引渡しの準備など具体的な行動を始めた後は、この方法での解除はできなくなる。「契約したからやめられない」でもなければ「制限なくやめられる」でもなく、相手が動き出す前まで、というのが正確なところ。だから相談を受けたら、まず今の状況(相手が履行に着手しているか)を確認する。
プロならこう説明する
ラウルさん、ご相談ありがとうございます。契約したあとでも、解約手付による解除ができる場合があります。
解約手付が交付されているときは、買主であるラウルさんは、支払った手付金を放棄することで契約を解除できます(売主側の場合は、手付の倍額を返して解除できます)。
ただし条件があり、解除できるのは「相手方(売主)が契約の履行に着手する前まで」です。相手が引渡しの準備など具体的な行動を始めた後は、この方法での解除はできなくなります。
手付金は戻りませんが、それ以上の負担なく解除できる場合があります。契約書の内容と現在の状況を一緒に確認しましょう。
説明で外したくないポイント
- 手付金は戻らない:買主が放棄する形なので、手付分は負担になる。ここを曖昧にせず正直に伝える。
- 「履行の着手」は相手方の行動で判断:自分が動いたかではなく、相手が具体的な準備を始めたかを見る。
- まず契約書を確認:解約手付かどうか、特約がないかを契約書で確かめてから判断する。
この場面で効いている宅建の知識
- 根拠条文:民法 第557条(手付)
- 買主の解除:手付を放棄して解除できる
- 売主の解除:手付の倍額を返して解除できる
- 時期の条件:相手方が契約の履行に着手する前まで
「手付放棄・倍返し・履行の着手前まで」という試験知識が、そのまま不安な相談への回答になっている。
自分でやってみる
学習アプリ「シカクエ」の実務クエストでは、この相談に自分で返信を書いて採点を受けられる(架空の練習用)。手付の扱いと時期の条件を、相手を安心させつつ正確に伝えられるか、試してみると定着が進む。