宅建の実務クエスト

【宅建の実務】抵当権付きの家、買っても大丈夫?──抹消の流れをやさしく説明する

中古住宅を検討するお客様から、不安の相談が届く。

「気に入った中古の家の登記簿を見たら、売主が借り入れをしている銀行の『抵当権』が付いていました。このまま買って大丈夫なのでしょうか? もし売主がお金を返せなくなったら、私は家を失ってしまうのでしょうか?」

宅建の試験では「抵当権」は権利関係の中心テーマ。覚えた知識が力になるのは、こうして不安な買主に、実際の取引の流れをもって安心を渡せたときだ。この記事では、抵当権の意味と抹消の段取り、そして確認すべき点までを整理する。

この記事は、学習アプリ「シカクエ」の実務クエスト「抵当権付き物件の不安に答える」を読み物として再構成したもの。人物・案件はすべて架空です。

まず、抵当権とは何か

抵当権は、売主が借り入れの担保として設定した権利。登記簿では権利部の乙区に載っていて、債権額・抵当権者(銀行など)・設定日が読み取れる。

たしかに、抵当権が残ったまま所有権だけを引き継ぐと、売主の返済が滞った場合に物件が競売にかけられ、買主が所有権を失うおそれがある。だから「抵当権が付いている=そのまま買うと危険」というお客様の心配は、理屈としては正しい。

ただ、ここで知っておきたい事実がある。住宅ローンを組んで買った家には、ほぼ例外なく抵当権が付いている。つまり中古市場に出てくる家の多くは抵当権付きで、それらが日々、問題なく取引されている。「珍しい危険物件」ではなく「普通の状態」だ。危険なのは付いていることではなく、消さずに引き継ぐことだけだ。

結論:決済と同時に抹消する——段取りは5手

通常の取引では、決済(引渡し)と同時に、買主が支払う売却代金で売主の借入を完済し、抵当権を抹消する。当日の段取りはこうなる。

  1. 事前に:売主が銀行へ完済の申し出をし、残債の金額と抹消書類の準備を確認しておく。
  2. 決済当日:買主が代金を支払う。多くは銀行の一室で、売主の借入銀行への振込と同時に行う。
  3. 銀行が完済を確認し、抵当権抹消の書類を交付する。
  4. 同席する司法書士が書類一式を確認する。不備があれば、この時点で決済を止められる。
  5. 司法書士が「抵当権抹消」と「所有権移転」を同日にまとめて申請する。

買主のお金が動くのは、司法書士が「登記に必要な書類がすべて揃った」と確認した後。専門家が関所になる仕組みそのものが、買主の安全装置になっている。

確認しておきたい3点——ここで物件を見極める

「原則は大丈夫」で終わらせず、契約前に次の3点を確認すると、危ない案件を入口ではじける。

確認することなぜ見るのか
残債が売却額に収まるか売却代金で完済できなければ抹消できない。オーバーローンなら売主の自己資金や金融機関との調整が要る
抵当権の「数」と乙区の全体複数の借入・差押えの登記があると、調整相手が増えて決済が複雑になる
普通抵当か根抵当か根抵当権は完済しても自動では消えない。元本確定の手続きが要るため、段取りに時間を見込む

重要事項説明では、登記された権利(抵当権を含む)は必ず説明される項目だ。さらに契約書には「売主は引渡しまでに抵当権等を抹消する」という抹消義務の条項を入れるのが通例。書面の上でも、買主は二重に守られている。

プロならこう説明する

ご不安な点、よく分かります。登記簿の「抵当権」は、売主さんが住宅ローンの担保として設定した権利です。実は、ローンで買った家にはほぼ必ず付いているもので、中古の取引では普通の状態です。

たしかに、抵当権が残ったまま引き継ぐと、競売で所有権を失うおそれがあります。ですので通常の取引では、決済と同時に、お支払いいただく代金で売主さんの借入を完済し、抵当権を抹消してからお引渡しします。当日は司法書士が同席し、抹消書類がすべて揃ったことを確認してからお金が動きますので、順序の面でも守られています。

そのうえで、この物件について私の方で3つ確認します。残債が売却額に収まるか、抵当権が複数付いていないか、根抵当権になっていないか。契約書にも「引渡しまでに抹消する」という売主さんの義務を明記します。確認の結果はすべてご報告しますので、それを見てからご判断ください。

よくある質問と、その答え方

「引渡しの後に、前の抵当権が残っていたと分かったら?」
契約書の抹消義務条項に基づいて、売主に抹消を求められる。実際には司法書士が決済時に確認するため起こりにくいが、万一のときも契約上の根拠がある——だから契約書に抹消義務を明記しておくことが効く。

「競売になった物件を買うのとは、何が違うのですか」
競売は抵当権の実行として裁判所が売る手続きで、通常の売買とは別物。今回のような仲介取引では、抵当権を消してから引き渡すので、競売のリスクを引き継ぐことはない。言葉が似ているだけで、場面がまったく違う。

「売主の残債がいくらか、買主が知る方法はありますか」
登記簿の債権額は「借りた当初の額」で、いまの残債ではない。残債そのものは売主の個人情報なので、業者が売主の同意を得て確認し、「売却代金で完済できる見込みか」という形で買主に伝えるのが実務の形だ。

「決済の日まで、売主が返済を止めたらどうなりますか」
決済前に競売が始まるのはよほどの場合だが、心配なら決済日を早める調整もできる。滞納の兆しがある案件では、業者が売主側の銀行と連絡を取り、完済見込みを確認しながら日程を組むのが実務の対応だ。

説明で気をつけたいこと

  1. 不安をあおらない:「危険です」で止めず、「普通の状態で、抹消して引き渡す流れがある」までセットで伝える。
  2. 断定的な保証もしない:「絶対に安全」ではなく、原則の流れと確認事項を正確に示す。
  3. 確認は業者の仕事にする:残債・件数・種類の3点は、買主に調べさせず業者が調べて報告する。
  4. 根抵当権は別扱い:完済=自動抹消ではない。見つけたら段取りを厚めに組む。

この場面で効いている宅建の知識

「抵当権とは担保権」という試験知識が、そのまま取引の流れと安心の説明につながっている。

個別の案件の判断は、登記事項証明書の現物と、売主側金融機関への確認を前提にしてください。

勉強は、クエストになった。

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架空の実務場面をもとにした学習用の解説記事です。実在の会社・物件・取引ではありません。制度は改正されることがあるため、受験年度の最新情報もあわせてご確認ください。