【宅建の実務】期間が来たら確実に返してほしい──定期借家契約を貸主に説明する
転勤の間だけ自宅を貸したい貸主から、相談が届く。
「数年後に戻ってくる予定なので、その間だけ自宅を貸したいです。期間が来たら確実に返してもらいたいのですが、ふつうの賃貸だと更新されて出て行ってもらえないと聞きました。更新のない契約にはできますか?」
宅建の試験では「定期借家」は普通借家との対比で頻出。覚えた違いが力になるのは、こうして貸主の希望にぴったりの仕組みを示せたときだ。この記事では、定期借家契約の仕組みを整理する。
まず結論:更新のない「定期借家契約」が向いている
ふつうの賃貸(普通借家契約)と、定期借家契約の違いはここにある。
| 普通借家契約 | 定期借家契約 | |
|---|---|---|
| 更新 | 原則として更新される | 更新がない |
| 期間満了時 | 貸主から断るには正当事由が必要 | 期間満了で契約が終了する |
| 向いている場面 | 長く貸したいとき | 期間を区切って貸したいとき |
「数年後に戻るまでの間だけ」という貸主の希望には、期間満了で確実に終わる定期借家契約が合う。
ただし、定期借家には手続きの決まりがある
更新がない分、借主が不利にならないよう手続きが定められている。
- 書面(電磁的方法を含む)で契約する:口頭では定期借家にならない。
- 契約前の事前説明:契約の前に「更新がなく、期間満了で終了する」旨を記載した書面を交付して説明する。
この事前説明を欠くと、定期借家としての効力に問題が出ることがある。だから手続きまで正しく踏むことが大切になる。
プロならこう説明する
セラさん、ご希望にぴったりの仕組みがあります。
ふつうの賃貸(普通借家契約)は、期間が来ても原則として更新され、貸主から更新を断るには「正当事由」が必要です。そのため、期間が来たら必ず返してもらう、とは限りません。
これに対して「定期借家契約」は、更新がなく、決めた期間が満了すれば契約が終了します。数年後に戻られるセラさんのように、期間を区切って貸したい場合に向いています。
この契約には決まりがあり、契約は書面(電磁的方法を含む)で行い、契約の前に「更新がなく期間満了で終了する」旨を記載した書面をお渡しして説明する必要があります。この手続きも私たちがご一緒しますので、安心してお貸しいただけます。
この場面で効いている宅建の知識
- 根拠条文:借地借家法 第38条(定期建物賃貸借)
- 普通借家:原則更新され、貸主からの更新拒絶には正当事由が必要
- 定期借家:更新がなく、期間満了で終了する
- 要件:書面(電磁的方法を含む)で契約し、事前に「更新なし・期間満了で終了」の書面を交付して説明
「定期借家は更新なし・書面・事前説明」という試験知識が、そのまま貸主への提案になっている。
自分でやってみる
学習アプリ「シカクエ」の実務クエストでは、この相談に自分で説明を書いて採点を受けられる(架空の練習用)。普通借家との違いと手続きの要件を、貸主に分かりやすく伝えられるか、試してみると定着が進む。