宅建の実務クエスト

【宅建の実務】退去時の敷金、壁紙代は全額負担?──原状回復の考え方に答える

アパートを退去したお客様から、相談窓口に連絡が入る。

「先日アパートを退去したのですが、『壁紙の張り替え費用は全額あなた持ち』と言われ、敷金がほとんど返ってきませんでした。ふつうに暮らしていて日焼けした程度なのですが、本当に全部払わないといけないのでしょうか?」

宅建の試験では「原状回復・敷金」は頻出で、実生活でも相談が多いテーマ。覚えた考え方が力になるのは、こうして不安な借主に基準をやさしく説明できたときだ。この記事では、負担の分かれ目と、実際の確かめ方までを整理する。

この記事は、学習アプリ「シカクエ」の実務クエスト「退去時の敷金精算と原状回復に答える」を読み物として再構成したもの。人物・案件はすべて架空です。

まず結論:ふつうの傷みは、原則として貸主の負担

原状回復では、負担が2つに分かれる。ここが分かれ目になる。

種類原則の負担
通常損耗・経年変化ふつうに暮らして生じる傷み、壁紙の日焼けによる変色など貸主の負担
借主の故意・過失による損耗落書き、たばこのヤニ汚れ、手入れ不足による傷みなど借主の負担

今回のお客様は「日焼けした程度」とのこと。これは通常損耗・経年変化にあたる可能性が高く、その場合は借主が負担するものではない。

この考え方は、以前は判例とガイドラインの世界だったが、2020年4月施行の民法改正で条文に明記された(民法621条)。借主は通常損耗・経年変化について原状回復義務を負わない、と法律にはっきり書いてある。「昔からの慣行だから」という説明は、もう通らない。

どっちに入る?——具体例で線を引く

相談の多くは「これはどちらか」で決まる。国土交通省のガイドラインが示す例を、よく出るものに絞って並べる。

貸主負担になる例(通常損耗・経年変化)借主負担になる例(故意・過失・善管注意義務違反)
家具の設置による床のへこみ引越し作業で付けた引っかき傷
テレビ・冷蔵庫の裏の壁の黒ずみ(電気ヤケ)たばこのヤニ・臭い
日照による壁紙・畳の変色飲み物をこぼして放置したカーペットのシミ・カビ
画びょう・ピンの穴(下地ボードまで達しないもの)くぎ穴・ねじ穴(下地ボードの張り替えが要るもの)
設備の寿命による故障結露を放置して拡大させたカビ・シミ

線引きの軸は「ふつうに使っていても起きるか」「手入れをしていれば防げたか」の2つ。同じシミでも、こぼした直後に拭いたか、放置して広げたかで結論が変わる。だから精算の場面では「何が」だけでなく「どうしてそうなったか」まで見る。

借主負担でも「全額」ではない——経過年数の考え方

ここが、実務でいちばん知られていない部分だ。仮に借主の過失で壁紙を汚したとしても、新品への張り替え費用を全額負担するわけではない

壁紙や設備には寿命がある。ガイドラインでは、壁紙(クロス)の価値は6年で残存価値1円になる考え方が示されている。つまり6年住んだ部屋の壁紙は、価値がほぼゼロまで減っている。そこに過失で汚れを付けても、賠償すべき価値がそもそも残っていない、という理屈になる。

たとえば入居3年で借主過失の汚れがあるなら、負担は新品価格の残り半分程度が目安になる。「過失があるから全額」ではなく「過失があっても、残っていた価値のぶんだけ」。この一段を知っていると、精算書の見え方が変わる。

特約はどこまで有効か

契約書に「退去時のクリーニング代は借主負担」といった特約が入っていることは多い。特約がすべて無効なわけではないが、通常損耗まで借主に負担させる特約が有効とされるには、判例上の目安がある。

  1. 負担させる範囲と金額が具体的に示されていること
  2. 借主がその内容を認識して合意していること
  3. 負担が暴利的でないこと

「原状回復は借主負担とする」とだけ書いた包括的な文言では、通常損耗の転嫁は認められにくい。逆に「退去時クリーニング代◯円を借主負担とする」と金額まで明示して合意していれば、有効とされることが多い。特約があるかだけでなく、どう書いてあるかまで見る。

敷金は「差し引いた残り」が返ってくる

敷金も2020年の民法改正で定義が明文化された(民法622条の2)。賃料などの担保として借主が差し入れるお金で、借主が負担すべき債務を差し引いた残りが、退去(明渡し)後に返還される

だから「敷金がほとんど返らない」場合の第一歩は、精算書の内訳の確認だ。見るポイントは3つ。

  1. 差し引かれた項目は何か(クリーニング・壁紙・その他)
  2. それぞれ、通常損耗ではないのか(上の表に照らす)
  3. 借主負担だとしても、経過年数が反映されているか(新品全額になっていないか)

プロならこう答える

ご心配なお気持ち、よく分かります。原状回復には、法律とガイドラインではっきりした基準があります。

ふつうに暮らしていて生じる傷みや、時間の経過による変化——壁紙の日焼けはまさにその典型です——は「通常損耗・経年変化」と呼ばれ、2020年の民法改正で、借主は負担しないと条文に明記されました。日焼けした程度であれば、張り替え費用をご負担いただくものではない可能性が高いです。

そこで、精算書の内訳を一緒に確認させてください。見るのは3つです。何が差し引かれているか。それは通常の暮らしで生じるものではないか。仮にご負担がある項目でも、住まわれた年数が反映されているか——壁紙は6年でほぼ価値がゼロになる考え方があり、過失があっても新品の全額にはなりません。

契約書に特約があればそれも見ます。そのうえで、貸主さん側に内訳の説明を求めていきましょう。基準がはっきりしている分野ですので、落ち着いて確認すれば大丈夫です。

説明で外したくないポイント

  1. 「全額あなた持ち」を鵜呑みにしない:通常損耗は借主負担にならないのが原則で、いまは条文にも書いてある。
  2. 借主負担でも経過年数を見る:壁紙6年の考え方。「過失=新品全額」ではない。
  3. 特約は中身まで見る:包括的な文言か、金額まで明示した合意か。
  4. 断定せず、確認に導く:現物や精算書を見ないと最終判断はできない。基準を示したうえで、一緒に確認する姿勢で伝える。

この場面で効いている宅建の知識

「通常損耗は貸主負担」という試験知識が、そのまま不安な相談への回答の軸になっている。

個別の結論は契約内容と現況によります。実際の交渉・判断では、契約書・精算書・現地の状況を必ず確認してください。

勉強は、クエストになった。

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