宅建の実務クエスト

【宅建の実務】この土地に家は建てられる?──接道義務をやさしく説明する

価格の安い土地を見つけた買主から、こんな質問が届く。

「相場よりかなり安い土地がありました。『再建築不可』と書いてあるのですが、今は古い家が建っています。建っているのだから、建て替えもできるのではないでしょうか。」

宅建の実務では、この誤解に何度も出会う。そして力になるのは、買主に「なぜ建てられないのか」を、その場で渡せたときだ。この記事では、接道義務の中身と、役所で何をどう調べるか、そして買主にどう伝えるかまでを通しで整理する。

この記事は、学習アプリ「シカクエ」の実務クエストを読み物として再構成したもの。人物・案件はすべて架空です。実際の判断は、必ず物件所在地の役所での調査結果によります。

まず結論:建築基準法上の道路に、2m以上

建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない(建築基準法43条1項)。これを接道義務という。

目的は防災と避難だ。火災のときに消防車と救急車が寄りつけること、住む人が逃げられること。この2つを確保するために、敷地は必ず一定幅で道路につながっていなければならない、という決まりになっている。だから「土地の価値を上げるための決まり」ではなく、そこに住む人の安全を確保するための決まりだと理解しておくと、買主にも説明しやすい。

確認すること内容
接している幅2m以上接しているか
接している相手建築基準法上の「道路」か(原則幅員4m以上
接し方敷地が道路に「面している」だけでなく、実際に通行できる形か

つまずきやすいのは2つめだ。見た目が道でも、建築基準法上の道路とは限らない。逆に、幅が4m未満でも道路として扱われる道がある。ここを取り違えると案内ごと間違えるので、順に見ていく。

「道路」には種類がある——42条の6分類

建築基準法でいう道路は、42条に定められている。実務で出会うのは、おおむね次の顔ぶれになる。

条文通称どんな道か
42条1項1号道路法の道路国道・都道府県道・市町村道。いわゆる公道
42条1項2号開発道路都市計画法の開発許可などで造られた道
42条1項3号既存道路建築基準法が適用された時点で既にあった幅員4m以上の道
42条1項4号計画道路2年以内に事業が執行される予定として特定行政庁が指定した道
42条1項5号位置指定道路私道のうち、特定行政庁から位置の指定を受けたもの
42条2項2項道路・みなし道路幅員4m未満だが、一定の条件で道路とみなされる道

買主にとって意味が大きいのは、最後の2つだ。

位置指定道路は私道なので、持ち主がいる。通行や掘削(水道管を引くために道を掘ること)に承諾が要る場合があり、承諾書が取れるかどうかが後の工事を左右する。

2項道路は、幅が4mに足りないまま道路として扱われている道だ。この場合、建て替えのときにセットバックが必要になる。

セットバックとは何か——「使える土地が減る」話

2項道路に接する土地で建て替えるときは、道路の中心線から2m下がった線まで敷地を後退させ、その部分は道路として空ける。これがセットバックだ。向かい側が川や崖などで下がれない場合は、反対側の境界線から4mの線まで下がる。

買主に効くのは、条文より面積の話だ。たとえば道路に10m接している土地で0.5m下がるなら、10×0.5=5㎡が建物を建てられない部分になる。坪でいえば約1.5坪。ここは建ぺい率・容積率の計算からも外れるので、「建てられる家の大きさ」が想定より小さくなる。

この数字を先に出しておくと、買主は「思っていたより狭い家になる」という驚きに、契約後ではなく検討中に出会える。順番が逆になると、信頼は戻りにくい。

今建っているのに建て替えられない理由

建築のルールは時代とともに変わってきた。建築基準法が施行されたのは1950年で、その前から建っている家や、都市計画区域に編入される前に建った家がある。

ここで効いてくるのが既存不適格という考え方だ。建てた時点では適法だった建物が、その後のルール変更で今の基準に合わなくなっている状態を指す。既存不適格の建物は、そのまま使い続けることは認められる。違法建築ではない。

ただし新しく建てる(建て替える)ときは、その時点のルールで判断される。だから「今は建っているのに、建て替えはできない」という状況が生まれる。買主が引っかかるのはここなので、説明も「今の建物」と「これから建てる建物」を分けて話すと通りやすい。

今の建物建て替え
扱い既存不適格。そのまま使える現在の基準で判断される
接道を満たさない場合住み続けられる・賃貸もできる原則、建築確認が下りない
リフォーム建築確認が不要な範囲なら可能なことが多い大規模な修繕・模様替えは確認が必要になる場合がある

例外の道はある——43条2項の認定と許可

接道義務を満たさない土地が、必ず建てられないわけではない。建築基準法43条2項に、2つの道がある。

  1. 2項1号の認定:敷地の周囲に広い空地がある場合など、国土交通省令で定める基準に適合するものについて、特定行政庁が認定する。建築審査会の同意は要らない。
  2. 2項2号の許可:交通・安全・防火・衛生の上で支障がないと認められる場合に、建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可する。

この2つは、かつて「43条但し書き」と呼ばれていたものが2018年の改正で整理されたものだ(2019年施行)。古い資料や年配の同業者は今も「但し書き道路」と言うことがあるので、言葉が食い違ったときに気づけるようにしておくといい。

ここで大事なのは、買主に「例外があります」とだけ伝えないこと。認定・許可は自治体ごとに運用基準があり、通る土地と通らない土地がある。可能性の有無は個別に確かめられる話なので、「調べればわかります」まで含めて渡すのが誠実な案内になる。

役所での調べ方——この順番で回る

接道の可否は、机の上では決まらない。実際の調査は、おおむねこの順番になる。

  1. 建築指導課(建築審査課)で道路種別を確認する。前面道路が42条の何号にあたるか、幅員はいくつか。多くの自治体が道路種別を地図で公開しており、まずここで当たりをつける。
  2. 2項道路なら、道路中心線の位置を確認する。セットバックの量がここで決まる。中心線が確定していない道もあるので、その場合は協議が要る。
  3. 道路管理課で道路境界の確定状況を確認する。境界が未確定だと、後の測量・分筆でつまずく。
  4. 私道なら、法務局で所有者を調べる。通行・掘削の承諾が取れるかは、持ち主次第になる。
  5. 接道が足りないなら、43条2項の運用基準を確認する。認定・許可の可能性を、担当窓口で当たる。
  6. 上下水道の引き込み状況を確認する。私道の下を通っている場合、掘削承諾が要る。

この6ステップを踏むと、買主に渡せる情報が「建てられません」から「この条件なら、こうすれば建てられます/この点が残ります」に変わる。同じ調査時間でも、渡せるものの質が変わる。

プロならこう案内する

この土地が相場より安い理由は、前の道路への接し方にあります。建物を建てる土地は、建築基準法でいう道路に2m以上接している必要があるのですが、この土地はその条件を満たしていません。

今建っている建物は、この決まりができる前からあるものです。違法な建物ではなく、そのままお住まいになる分にも、人にお貸しになる分にも問題ありません。ただ、壊して新しく建てるときは、今のルールで判断されます。ですので「建て替えはできない」というご説明になります。

例外の制度はあります。周囲に広い空地がある場合などに、役所が認定・許可を出す仕組みです。この土地で通るかどうかは、役所の運用基準を確認すればわかりますので、お調べしてご報告します。

あわせてお伝えしておきたいのが、将来手放すときのことです。買うときに安い理由は、売るときにも同じように効きます。住宅ローンが使いにくい分、買い手が現金でご購入される方に限られることがあります。今の建物を長く使う前提でお考えなら選択肢になりますし、いずれ建て替えるおつもりなら、別の土地をお探しした方がご希望に近づきます。調査結果はすべてお出ししますので、そのうえでお決めください。

この案内には、宅建業法35条の重要事項説明に含まれる要素が入っている。法令上の制限は35条1項2号の説明事項で、接道の状況はここに直結する。試験で覚えた条文が、そのまま現場の台本になる。

よくある質問と、その答え方

「2m接していれば、どんな形でもいいのですか」
原則は2mだが、自治体の条例で上乗せされていることがある(建築基準法43条3項)。とくに敷地が細長い通路でつながっている旗竿地では、通路の長さに応じて3m以上を求める条例が多い。旗竿地を扱うときは、必ず条例まで確認する。

「セットバックした部分は、誰のものになりますか」
所有権は原則として土地の持ち主のまま残る。ただし建ぺい率・容積率の計算からは外れ、塀や門も建てられない。自治体によっては買い取りや寄付を受け付けている。「持っているが使えない部分」という言い方をすると伝わりやすい。

「再建築不可でも、リフォームはできますか」
建築確認が不要な範囲であれば、多くの場合できる。ただし主要構造部の過半に及ぶ大規模な修繕・模様替えは確認が必要になる場合があり、そうなると接道の壁に当たる。どこまでやるつもりかを先に聞いてから答える質問だ。

案内で外したくないポイント

  1. 道路に2m以上:接道義務の核心はこの数字。ただし条例の上乗せを必ず確認する。
  2. 道路は原則4m以上の幅員:見た目が道でも該当しないことがある。42条の何号かで判断する。
  3. 2項道路ならセットバック:中心線から2m。減る面積を㎡で示すと伝わる。
  4. 既存不適格は違法ではない:「今は使える/建て替えは別」と分けて話す。
  5. 43条2項の認定・許可:例外はある。可能性は調べればわかる、まで渡す。
  6. 出口の話までする:買うときの条件は、売るときにも効く。
条文・制度の記述は執筆時点のもの。自治体ごとの条例・運用基準は異なるため、実務では必ず物件所在地の窓口で確認してください。

勉強は、クエストになった。

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