宅建の実務クエスト

【宅建の実務】相続した畑を宅地にして売れる?──農地転用の許可を説明する

畑を相続したお客様から、相談が届く。

「相続した畑を、宅地にして買い手に売りたいと思っています。ふつうの土地のようにすぐ売買してしまってよいのでしょうか。何か特別な手続きがいると聞きました。」

宅建の試験で「農地法の3条・4条・5条」は頻出のテーマだ。覚えた区別が力になるのは、こうして「そのまま売っていいのか」という問いに、手続きの順番と見通しを渡せたときである。この記事では、どの条文が動くのか、どこで止まるのか、何をどう調べるのかまでを通しで整理する。

この記事は、学習アプリ「シカクエ」の実務クエストを読み物として再構成したもの。人物・案件はすべて架空です。実際の判断は、必ず対象地の農業委員会での確認結果によります。

まず結論:宅地にして売るなら、農地法5条1項の許可がいる

農地を農地以外のものにするために所有権を移転する場合、当事者は都道府県知事等の許可を受けなければならない(農地法5条1項)。相談のケースは「宅地にする目的で買い手に売る」なので、まさにこの5条にあたる。

ここで押さえておきたいのは、許可を受けずにした行為の扱いだ。5条3項は3条6項を準用しており、許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。契約書に署名しても、代金を払っても、所有権は動かない。「後から取ればいい」という順番にはならない。

3条・4条・5条は、何が違うのか

農地法の許可は3種類ある。「土地の使い方を変えるか」と「権利が動くか」の2軸で分かれていると理解すると、取り違えにくい。

条文場面使い方権利許可権者
3条1項農地を農地のまま人に売る・貸す変えない動く農業委員会
4条1項自分の農地を自分で宅地にする変える動かない都道府県知事等
5条1項宅地にする目的で人に売る変える動く都道府県知事等

許可権者が3条だけ違うのは、条文がそう書いているからだ。3条1項は「当事者が農業委員会の許可を受けなければならない」、4条1項と5条1項は「都道府県知事等の許可」と定めている。「農地のまま動かすのは地元の農業委員会、農地を減らすのは知事」と押さえておくと、現場で迷わない。

「都道府県知事等」の「等」は飾りではない。農林水産大臣が指定する市町村(指定市町村)の区域内では、指定市町村の長が許可権者になる(4条1項かっこ書)。対象地がその区域かどうかで、書類の出し先が変わる。

なぜ農地だけ、こんなに厳しいのか

農地は、いったん宅地や駐車場にすると元に戻せない。造成で土をどけ、地盤を固め、上に建物が建てば、そこは二度と畑ではない。土地は増えないので、減った分は取り返しがつかない

それでも「農地を守る」を絶対のルールにしてしまうと、街の広がりが止まる。そこで農地法は、減らしていい農地と、守るべき農地を先に分けておき、守るべき側では許可を出さないという組み立てを取った。4条6項(5条2項も同じ構造)は、許可をすることができない場合を並べている。

区分扱い
農用地区域内の農地(4条6項1号イ)原則として許可できない
集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地(同号ロ)原則として許可できない
上記以外の農地周辺の他の土地で目的を達成できるときは許可できない(同項2号)

さらに、資力・信用が認められない妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないなど、その用途に確実に供されると認められない場合も許可できない(同項3号)。土砂の流出や崩壊のおそれ、農業用用排水施設の機能への支障など、周辺の営農条件に支障を生ずるおそれがある場合も同じだ(同項4号)。

つまり「許可の申請をすれば通る」制度ではなく、そもそも通らない場所がある。売主に最初に伝えるべきは、この一点になる。

市街化区域内なら、届出で足りる

市街化区域は、都市計画法ですでに市街地を形成している区域、およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域と位置づけられている。ここでは農地を残す方向の要請が弱い。

そこで農地法は、市街化区域内にある農地についてあらかじめ農業委員会に届け出れば、許可は不要とした。

場面市街化区域外市街化区域内
自分で転用(4条)都道府県知事等の許可あらかじめ農業委員会へ届出(4条1項7号)
転用目的の売買(5条)都道府県知事等の許可あらかじめ農業委員会へ届出(5条1項6号)
農地のまま売買(3条)立地にかかわらず農業委員会の許可(市街化区域の特例なし)

つまずきやすいのはこの表の最下段だ。市街化区域の届出の特例は、3条には無い。市街化区域の中の畑を、畑のまま隣の農家に売るなら、届出ではなく3条1項の許可がいる。「市街化区域=届出でよい」と丸ごと覚えていると、ここで外す。

もう1つ、条文の言葉を正確に読む。5条1項6号は「あらかじめ農業委員会に届け出て」と書いている。工事を始めてから、あるいは契約を結んでから出す届出では、この号にあたらない。順番そのものが要件になっている。

調べ方の手順——この順番で回る

  1. 登記簿と現況を照らす。登記の地目が「畑」でも現況が宅地のこともあり、逆もある。農地法の「農地」は耕作の目的に供される土地という現況で判断される(2条1項)。地目だけで結論を出さない。
  2. 市街化区域かどうかを都市計画課で確認する。ここで許可の道か届出の道かが分かれる。
  3. 農業委員会で農用地区域かどうかを確認する。農用地区域内なら、原則として許可は下りない(4条6項1号イ)。この場合、農用地区域からの除外を先に検討することになり、時間軸が大きく変わる。
  4. 農地区分を確認する。良好な営農条件を備えている農地にあたるかどうかで、見通しが変わる(同号ロ)。
  5. 買主側の計画と資力を確認する。何をいつ建てるのか、資金の裏づけはあるのか。確実性が認められないと許可は出ない(同項3号)。
  6. 申請の経路と期間を確認する。許可の申請書は農業委員会を経由して都道府県知事等に提出する(4条2項、5条3項による準用)。市町村ごとに締切日が決まっていることが多いので、逆算して日程を組む。

この6ステップを踏むと、売主に渡せる情報が「手続きが要ります」から「この畑はこの区分なので、この経路で、この時期までに申請すればこう進みます」に変わる。同じ調査時間でも、渡せるものの質が変わる。

プロならこう説明する

大切な点ですので、順にご説明します。

農地は、宅地にしてお売りになる場合、法律上の許可が必要です。宅地にする目的で人に譲るという形は、農地法の5条にあたります。そして、この許可を受けずに結んだ契約は効力を生じないと定められています。ご契約を先にして後から許可を取る、という順番にはできません。

ただ、畑の場所によって手続きが変わります。市街化区域という区域の中にある畑でしたら、あらかじめ農業委員会に届け出ることで、許可までは求められません。ですので、まず畑の場所がどの区域にあたるかを確認するところから始めます。

もう一点、先にお伝えしておきたいことがあります。農地の中には、法律上、原則として転用の許可が出ない区分があります。農業のために特に守ることが決められている区域内の農地や、まとまった良好な農地がこれにあたります。もし該当する場合、宅地にしてお売りになるという道は、そのままでは進みません。この確認も同じ窓口でできますので、あわせて調べてまいります。

お時間の目安もお伝えします。申請は農業委員会を経由して知事に出す流れで、月ごとの締切が決まっているのが通例です。買主の方の計画や資金の裏づけも審査の対象になりますので、買い手が決まってから動くのではなく、いま調べられるところを先に固めておくことをお勧めします。

まずは登記簿と現地の状況、区域の区分、農地の区分。この3つを私どものほうで確認して、進める道があるかどうかをご報告します。

この案内には、宅地建物取引業法35条の重要事項説明につながる要素が入っている。法令に基づく制限に関する事項は35条1項2号の説明事項で、農地法の許可・届出の要否はここに直結する。試験で覚えた条文が、そのまま現場の台本になる

よくある質問と、その答え方

「相続で受け取った農地にも許可がいりますか」
相続そのものは3条1項の許可を要しない。3条1項12号は遺産の分割などによって権利が設定・移転される場合を除外している。ただしこれは「農地を受け取ること」の話であって、その後に宅地にして売る場面では5条1項の許可が別に必要になる。受け取れたことと、自由に処分できることは別だと分けて伝える。

「知らずに造成してしまったら、どうなりますか」
都道府県知事等は、4条1項・5条1項に違反した者やその一般承継人に対して、許可の取消し、工事その他の行為の停止、相当の期限を定めた原状回復その他の是正措置を命ずることができる(51条1項)。命令の対象には、違反者から工事を請け負った者や下請人も含まれる(同項3号)。罰則もあり、4条1項・5条1項の違反は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(64条1号)、法人には1億円以下の罰金刑が科される(67条1号)。数字を脅しに使う場面ではないが、「元に戻す命令が出る制度になっている」ことは正確に伝える

「畑を駐車場にして貸すだけでも許可がいりますか」
農地を農地以外のものにする行為なので、自分で転用するなら4条1項、転用目的で人に貸すなら5条1項の対象になる。5条1項は所有権の移転だけでなく、3条1項本文に掲げる権利(地上権・賃借権・使用貸借による権利など)の設定・移転を含む。「売らないから大丈夫」という理解にはならない。市街化区域内であれば、いずれも届出で足りる。

案内で外したくないポイント

  1. 転用+権利移動は5条:許可権者は都道府県知事等(指定市町村の区域内はその長)。
  2. 許可なしの行為は効力を生じない:5条3項が3条6項を準用。順番を逆にできない。
  3. 市街化区域内はあらかじめ届出:4条1項7号・5条1項6号。3条には特例が無い
  4. そもそも許可が出ない農地がある:農用地区域内・良好な営農条件の農地(4条6項1号)。
  5. 「農地」は現況で判断:耕作の目的に供される土地(2条1項)。登記地目だけで決めない。
  6. 申請は農業委員会を経由する:締切があるので日程を逆算する(4条2項)。

根拠条文のまとめ

条文見出しこの記事で使った内容
農地法2条1項定義「農地」とは耕作の目的に供される土地をいう
農地法3条1項農地又は採草放牧地の権利移動の制限農地のまま権利を動かすには農業委員会の許可。12号で遺産の分割等を除外
農地法3条6項同上許可を受けないでした行為は効力を生じない
農地法4条1項農地の転用の制限自ら転用するには都道府県知事等(指定市町村の区域内はその長)の許可。7号で市街化区域内の届出
農地法4条2項同上申請書は農業委員会を経由して提出する
農地法4条6項同上農用地区域内・良好な営農条件の農地などは許可できない
農地法5条1項転用のための権利移動の制限転用目的の権利設定・移転は都道府県知事等の許可。6号で市街化区域内の届出
農地法5条3項同上3条6項・4条2項〜5項・7項を準用
農地法51条1項違反転用に対する処分許可の取消し・工事停止・原状回復等の措置命令
農地法64条1号罰則3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
農地法67条1号両罰規定法人には1億円以下の罰金刑
宅地建物取引業法35条1項2号重要事項の説明等法令に基づく制限に関する事項の説明
条文の記述は執筆時点のもの。農地の区分や許可の運用は市町村ごとに異なるため、実務では必ず対象地の農業委員会で確認してください。

勉強は、クエストになった。

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架空の実務場面をもとにした学習用の解説記事です。実在の会社・物件・取引ではありません。制度は改正されることがあるため、受験年度の最新情報もあわせてご確認ください。