宅建の実務クエスト

【宅建の実務】媒介契約の3種類、お客様にどう説明する?
──専任・専属専任・一般の違い

家を売りたいお客様が、窓口でこう言う。

「契約の紙に『専任媒介』『専属専任媒介』『一般媒介』と種類があると聞いたのですが、違いがまったく分かりません。どれを選ぶと何が変わるのですか? 私にはどれが向いているのでしょう。」

宅建の試験では「媒介契約の3類型」は頻出論点だ。ただ、覚えた知識が本当に力になるのは、こうして目の前のお客様にその場でわかりやすく説明できたとき。この記事では、実際の売却相談を想定した架空の場面を通して、3つの媒介契約の違いと「伝え方」を整理する。

この記事は、学習アプリ「シカクエ」の実務クエスト「媒介契約の種類をお客様に説明」を、読み物として再構成したもの。登場する会社・人物・物件はすべて架空です。

この場面で問われていること

お客様は「専門用語の暗記」を求めていない。求めているのは、自分がどれを選べばいいか判断できる材料だ。だから担当者に必要なのは、条文を暗唱することではなく、

この2つ。試験知識を「相手が選べる情報」に変換できるかが、実務の分かれ目になる。

まず結論:3種類の違いを1枚で

媒介契約の違いは、大きく「他社にも頼めるか」と「業者側の義務(報告・レインズ登録・有効期間)」の2軸で決まる。

一般媒介専任媒介専属専任媒介
他社への依頼複数社に同時に可1社のみ1社のみ
自分で見つけた相手との取引できるできる業者を通す必要がある
業者の活動報告原則義務なし2週間に1回以上1週間に1回以上
レインズ登録原則義務なし契約日から7日以内※契約日から5日以内※
有効期間制限なし3か月まで3か月まで
※レインズ登録期限の「日数」は業者の休業日を算入しない(宅地建物取引業法第34条の2)。

一言でいえば、一般=手広く探せるが業者の義務は軽い/専属専任=窓口は1社に絞られるが業者がいちばん手厚く動く/専任はその中間、という関係になっている。

プロならこう説明する(お客様への言葉に変換)

同じ内容でも、お客様に向けるとこうなる。

媒介契約は3種類あり、主に「他社にも頼めるか」と「業者側の義務」で違います。

一般媒介:複数の会社へ同時に依頼でき、ご自身で買主を見つけて直接取引することもできます。手広く探せる反面、業者からの活動報告やレインズ(指定流通機構)への登録は原則義務ではありません。
専任媒介:依頼できるのは当社1社のみですが、ご自身で見つけた相手との取引は可能です。当社は2週間に1回以上の活動報告と、契約から7日以内のレインズ登録を行い、有効期間は3か月までです。
専属専任媒介:1社のみで、ご自身で見つけた相手とも当社を通していただきます。その分、1週間に1回以上の報告と5日以内のレインズ登録があり、いちばん手厚く動けます。

幅広く探したいのか、窓口を一つにして手厚く進めたいのか、ご希望をお聞かせいただければ一緒に選んでいきましょう。

ポイントは最後の一文。どれが正解と決めつけず、お客様の希望に沿って選べる形で閉じている。

どのお客様に、どれを案内する?(判断の目安)

「結局どれがいいの?」と聞かれたときのために、決めつけではなく“目安”として整理しておくと案内がぶれない。

最後は必ず「ご希望次第で一緒に選びましょう」と、決めるのはお客様だという姿勢で閉じる。ここが説明の“型”になる。

よくある伝え方の失敗

  1. 専門用語を並べただけで終わる──「専属専任は自己発見取引も業者を介する」といった説明は、正しくてもこれだけではお客様に伝わらない。「ご自身で見つけた相手とも当社を通していただく形です」と言い換える。
  2. 「専属専任がおすすめです」と最初に決めつける──業者側の都合が透けると、お客様は選ばされた感覚になる。まず違いを並べ、選ぶのはお客様、という順序にする。
  3. 報告頻度・レインズ・有効期間を飛ばす──ここは業者の義務の差=お客様のメリットの差。「専属専任は報告が週1回で手厚い」と、義務を“お客様の利点”として語ると腑に落ちる。

この場面で効いている宅建の知識

上の説明を支えているのは、宅建業法の以下の知識だ。試験対策としても、ここは押さえどころになる。

「暗記した数字」が、そのままお客様への説明の骨組みになっているのがわかる。試験の知識は、実務でこう使われる。

自分でやってみる

読んで納得するのと、自分の言葉で説明できるのは別のこと。学習アプリ「シカクエ」の実務クエストでは、この売却相談に自分で返信を書いて採点を受けられる(架空の練習用の案件)。専任・専属専任・一般の違いを、自分の言葉で並べられるか試してみると、知識の定着がぐっと進む。

勉強は、クエストになった。

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架空の実務場面をもとにした学習用の解説記事です。実在の会社・物件・取引ではありません。宅地建物取引業法の内容は第34条の2に基づきます(制度は改正されることがあるため、受験年度の最新情報もあわせてご確認ください)。