【宅建の実務】売買契約書(37条書面)、必須の記載が抜けていないか?
先輩から、売買契約書(37条書面)の下書きを渡されて言われる。
「宅建業法37条で必ず書かないといけない項目のうち、2つ抜けてる。何が足りない?」
下書きにはこう書かれている。
1. 当事者 … 売主D/買主E
2. 物件の表示 … 王都南の一戸建て(所在・地番等)
3. 代金 … 代金額、支払時期および支払方法
4. 契約解除に関する定め … 別紙のとおり
宅建の試験では「37条書面の記載事項」は頻出。ただ、覚えた記載事項が力になるのは、こうして書面から"抜け"を見抜けたときだ。この記事では、抜けを見つける視点を整理する。
まず結論:抜けは「引渡しの時期」と「移転登記の申請時期」
当事者・物件・代金までは書けている。だが、37条書面で必ず記載しなければならない事項のうち、次の2つが抜けている。
- 物件の引渡しの時期:いつ物件を引き渡すか。
- 所有権移転登記の申請の時期:いつ買主名義の登記を申請するか。
「いつ自分のものになり、いつ引き渡されるか」は、買主が入居や利用の計画を立て、権利を確保するための基本中の基本。だからこの2つは"書いても書かなくてもいい"ではなく、必ず書く必要的記載事項になっている。
プロならこう指摘する
この下書きには、37条書面で必ず記載しなければならない事項のうち、2点が抜けています。
1つ目は「物件の引渡しの時期」です。いつ物件を引き渡すかは、買主が入居や利用の計画を立てるうえで欠かせない基本事項なので、必ず記載します。
2つ目は「所有権移転登記の申請の時期」です。いつ買主名義の登記を申請するかは、権利の確保に直結するため、こちらも必要的記載事項です。
この2つを補えば、37条書面の基本の骨組みが整います。
35条書面との違いも押さえておく
混同しやすいのが「35条書面(重要事項説明書)」との違い。ざっくり分けるとこうなる。
| 35条書面 | 37条書面 | |
|---|---|---|
| 役割 | 契約前に判断材料を説明する | 契約の内容を書面に残す |
| 渡すタイミング | 契約が成立する前 | 契約が成立したとき |
| 「引渡しの時期」の記載 | 記載事項ではない | 必要的記載事項 |
「引渡しの時期」は35条ではなく37条の必須事項、という点はよく問われる。今回の抜けも、まさにここだった。
この場面で効いている宅建の知識
- 根拠条文:宅地建物取引業法 第37条(書面の交付)
- 必要的記載事項の例:当事者/物件/代金/引渡しの時期/移転登記の申請時期
- 書面:宅地建物取引士が記名する
- 35条との違い:35条=契約前の説明、37条=契約内容の記録
「37条の必要的記載事項を暗記する」ことが、そのまま「契約書の抜けを見抜く目」になっている。
自分でやってみる
学習アプリ「シカクエ」の実務クエストでは、この契約書の下書きから抜けを自分で指摘して採点を受けられる(架空の練習用)。何が足りないかを理由まで添えて説明できるか、試してみると理解が深まる。