平均賃金とは何か(本質)
条文の趣旨
労働基準法12条は、手当や補償の金額を計算するときの「ものさし」として、平均賃金の出し方を定めている。
平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう(労働基準法12条1項の要旨)。賃金締切日があるときは、直前の賃金締切日から起算する。
核心は 「直近の働きぶりを反映した、1日あたりの賃金額を一つの方式で求める」 という発想。解雇予告手当や休業手当は「平均賃金の◯日分」「平均賃金の60%以上」という形で決まるから、まず基礎額が一意に出せないと、後続の金額が定まらない。そこで法は、3か月という直近の期間を区切り、賃金総額を総日数で割る、という共通のものさしを置いた。
わかりやすく言い換えると
要するに「直前3か月でもらった賃金を全部足して、その3か月の日数で割る」。割るのは働いた日数ではなく 暦の日数(総日数) という点が出発点。そのうえで、外す期間・外す賃金・下限の保障という調整が乗る、と段階で押さえると整理しやすい。
試験での位置付け
平均賃金は、労働基準法の賃金まわりで頻出の論点。原則の計算式、控除する期間、除外する賃金、最低保障額、そして解雇予告手当・休業手当との接続まで、横断的に問われる。
なぜ重要か
出題の傾向
平均賃金をめぐる出題は、おおむね三つの形に整理できる。
- 計算型: 分母は総日数か労働日数か、起算日はいつかを判定させる
- 控除・除外型: 算定期間から外す期間、賃金総額から外す賃金を問う
- 用途型: 解雇予告手当・休業手当・減給制裁の制限での使われ方を問う
押さえるとどう効くか
平均賃金をつかんでおくと、賃金まわりの計算論点が一本につながる。解雇予告 で支払う予告手当も、休業手当 の60%という水準も、すべてこの平均賃金を基礎にして決まる。基礎額の出し方を押さえれば、後続の金額論点が連鎖して見えてくる。
関連論点との接続
平均賃金は、賃金まわりの複数の論点と接続している。
- 解雇予告手当 ── 予告に代えて支払う「平均賃金の30日分以上」の基礎額
- 休業手当 ── 使用者の責めによる休業で支払う「平均賃金の100分の60以上」の基礎額
- 減給制裁の制限 ── 1回の額は「平均賃金1日分の半額」を超えられない(91条)
「賃金をどう測り(平均賃金)、どう払うか(賃金支払の5原則)」という流れの中で、12条は金額を測る側の中核を担っている。
詳細解説
平均賃金は、三つの軸 で分解すると整理しやすい。第1軸「原則の計算式」、第2軸「控除する期間・除外する賃金」、第3軸「最低保障額と用途」。順に押さえれば、計算問題も用途問題も落ち着いて解ける。
ポイント1: どう計算するのか ── 賃金総額 ÷ 総日数
12条1項は、基礎額の出し方を一つの式に定める。
平均賃金の原則計算
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 分子 | 算定事由発生日以前3か月間に支払われた賃金の総額 |
| 分母 | その3か月間の総日数(労働日数ではなく暦日数) |
| 起算日 | 賃金締切日があるときは直前の賃金締切日から起算 |
| 算定事由 | 解雇予告・休業・年次有給休暇・災害補償・減給制裁などが生じた日 |
ポイントは、分母が 「総日数(暦日)」 であること。働いた日数で割るのではない。賃金締切日があれば、事由発生日からさかのぼるのではなく、直前の締切日を起点に3か月をとる。ここを取り違えると基礎額がずれ、後続の手当額もすべてずれる。
ポイント2: 何を分母・分子から外すのか ── 控除する期間と除外する賃金
原則式には、外す期間と外す賃金の調整が乗る。
算定からの控除・除外
ここは 「控除は分母と分子の両方」 を取り違えないのが要。産前産後休業などの期間は、その日数を総日数から外すだけでなく、その間の賃金も賃金総額から外す。除外する賃金は、賞与のように3か月を超える期間ごとに支払われるものなどで、直近3か月の実態をゆがめないための調整だ。
ポイント3: 下限と使い道はどうなるのか ── 最低保障額と各種手当
日給・時間給・出来高払等には下限の保障があり、求めた基礎額は各種手当に使われる。
最低保障額と主な用途
| 論点 | 整理 |
|---|---|
| 最低保障額(12条1項但書) | 日給・時間給・出来高払・請負制は「賃金総額 ÷ 実労働日数 × 60%」を下回らない |
| 解雇予告手当(20条) | 予告に代えて平均賃金の30日分以上を支払う |
| 休業手当(26条) | 使用者の責めによる休業で平均賃金の100分の60以上を支払う |
| 減給制裁の制限(91条) | 1回の額は平均賃金1日分の半額以下、総額は一賃金支払期における賃金総額の10分の1以下 |
| 雇入れ後3か月未満(12条6項) | 算定期間は雇入れ後の期間とする(「算定不能」ではない) |
ポイントは、最低保障額の式だけ 分母が「実労働日数」で60%を掛ける こと。原則の総日数割と混ぜない。求めた平均賃金は、解雇予告手当・休業手当・減給制裁の制限などの基礎になり、雇入れ後3か月未満でも雇入れ後の期間で算定する。
ポイント4: 哲学コラム ── 平均賃金が映す「直近の実態を一つのものさしで測る設計」
平均賃金という制度は、単なる割り算の決まりではなく、「働いた人の直近の実態を、ぶれない一つのものさしで測る」という設計思想 を映している。手当や補償は「平均賃金の◯日分」「平均賃金の60%以上」という形で決まる。だからこそ、人によって測り方が変わらないよう、3か月という直近の期間を区切り、賃金総額を総日数で割る、という共通の方式を置いた。休業していた期間や臨時の賃金を外すのも、直近の実態をゆがめないため。日給制などに最低保障額を用意するのも、たまたま稼働の少ない月に当たった人の基礎額が不当に低くならないためだ。直近を、公平に、一つの式で ── どれも「手当や補償の金額が、その人の働きを正しく反映する」ことを守るための仕組みだ。シカクエが「仕組みで攻略する」と伝えているのは、こうした趣旨ごと理解すると、暗記が記憶として根づき、応用が利くようになるからだ。
平均賃金の総整理
ここまでを整理する。第1に原則式(賃金総額 ÷ 総日数、締切日起算)、第2に控除する期間と除外する賃金(分母・分子の両方を調整)、第3に最低保障額と用途(解雇予告手当・休業手当・減給制裁の制限)。この軸を順に当てはめれば、平均賃金の問題は安定して解ける。
よくある間違い・注意点
間違いパターン1: 「平均賃金は賃金総額を労働日数で割る」
これは誤り。原則は 総日数(暦日数) で割る。労働日数で割るのは、日給・時間給・出来高払等の最低保障額を求める場面に限られる。原則式と最低保障額の式を混同しないのが要点。
間違いパターン2: 「賞与は必ず賃金総額から除外される」
これも誤り。除外されるのは「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」など。年2回の賞与は除外対象になりやすいが、支払いの周期によって扱いが変わるため、「賞与だから一律に除外」と短絡しない。
分母は原則「総日数」、最低保障額のときだけ「実労働日数 ×60%」。控除する期間(産前産後休業等)は日数と賃金の両方を外す。除外する賃金は「3か月を超える期間ごと」等。「分母は労働日数」「控除は分母だけ」「賞与は一律除外」はいずれも誤り。
間違いパターン3: 「控除する期間は分母から日数を外すだけ」
これも誤り。12条3項の控除は、その期間の 日数と、その期間中の賃金の両方 を、算定期間と賃金総額から外す。分母だけを外すと基礎額が実態より高く出てしまう。日数と賃金をセットで外す、と覚える。
似た用語との違い
賃金支払の5原則 は、賃金を「どう支払うか」のルール。平均賃金は、手当や補償を計算するための「基礎額の出し方」。平均賃金で金額を測り、5原則で支払い方を整える ── 賃金まわりを両側から支える、と並べて押さえると混ざらない。
試験での出題パターン
完全自作のオリジナル問題で確認する。過去問そのままではない。
オリジナル問題1(基本論点)
労働基準法12条の平均賃金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 平均賃金は算定事由発生日以前3か月間の賃金総額を労働日数で除して求める
- 平均賃金は算定事由発生日以前3か月間の賃金総額を総日数で除して求める
- 平均賃金の算定では賃金締切日があっても事由発生日から3か月を起算する
- 平均賃金は雇入れ後3か月未満の者については算定できないものとされている
解答は 2 だっ。
原則の計算式そのものを問う基本論点なんだっ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 原則は総日数で割るっ。労働日数は最低保障額の場面だっ |
| 2 | ✓ | 賃金総額 ÷ 総日数。これが原則式だっ |
| 3 | ✗ | 賃金締切日があれば直前の締切日から起算するっ |
| 4 | ✗ | 雇入れ後3か月未満は雇入れ後の期間で算定するっ |
分母は総日数——まずここを固めるのが第一歩だっ!
オリジナル問題2(応用論点)
平均賃金の算定における控除・除外に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 産前産後の休業期間はその日数のみを算定期間から控除すれば足りる
- 時間外労働の割増賃金は算定の基礎となる賃金総額から常に除外される
- 3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は賃金総額から除外される
- 試みの使用期間は控除の対象とならず通常どおり算定に含められる
解答は 3 だよ。
控除と除外の対応を問う応用論点なんだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 日数だけでなくその間の賃金も控除するんだ |
| 2 | ✗ | 割増賃金は原則として賃金総額に含めるよ |
| 3 | ✓ | 3か月を超える期間ごとの賃金は除外だね |
| 4 | ✗ | 試みの使用期間は控除の対象になるんだ |
「分母だけか、分母と分子の両方か」を取り違えないのがコツだね。
オリジナル問題3(特殊論点:最低保障額と用途)
平均賃金の最低保障額および用途に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 休業手当は使用者の責めによる休業につき平均賃金の100分の60以上を支払う
- 日給制の労働者の最低保障額は賃金総額を総日数で除した額の100分の60である
- 解雇予告手当は予告に代えて平均賃金の14日分以上を支払うものとされている
- 減給の制裁は1回の額が平均賃金1日分を超えても直ちに違法とはならない
解答は 1 である。
最低保障額と用途を問うものである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 休業手当は平均賃金の100分の60以上である |
| 2 | ✗ | 最低保障額は賃金総額÷実労働日数×60%である |
| 3 | ✗ | 解雇予告手当は平均賃金の30日分以上である |
| 4 | ✗ | 1回の額は平均賃金1日分の半額が上限である |
基礎額から各手当を導く。原則と例外を分けて押さえるのが肝要である。
まとめ
平均賃金は賃金まわりの計算の基礎。原則式(賃金総額 ÷ 総日数)、控除する期間と除外する賃金(分母・分子の両方を調整)、最低保障額と用途(解雇予告手当・休業手当・減給制裁の制限)── この三軸を押さえれば、計算問題も用途問題も安定して解ける。
押さえどころ3つ
- 原則式: 算定事由発生日以前3か月の賃金総額 ÷ 総日数(締切日があれば直前から起算)
- 調整: 控除期間は日数と賃金の両方を外す/3か月超ごとの賃金等は除外
- 下限と用途: 最低保障額は賃金総額÷実労働日数×60%/解雇予告手当・休業手当・減給制裁の制限の基礎
次に学ぶべき関連用語
平均賃金をつかんだら、解雇予告 で予告手当が平均賃金の何日分かを読み直すと、計算の構図がつながる。次に 休業手当 で100分の60という水準を重ね、賃金支払の5原則 と並べると、賃金の土台が固まる。
論点を一つずつ積み上げれば、見える景色は確かに変わっていく。平均賃金は賃金まわりの計算の入口。ここを越えれば、解雇予告手当や休業手当の論点が順につながって見えてくる。
学習の進め方の目安
平均賃金を自分のものにできたかは、次の三つの問いで確かめられる。「原則の分母が総日数だと言えるか」「控除する期間と除外する賃金を区別できるか」「最低保障額の式と主な用途を述べられるか」。即答できなければ、該当のセクションに戻ればいい。戻ることは後退ではなく、定着への近道になる。