【社労士の実務】36協定があれば残業は無制限?──時間外労働の上限を説明する
繁忙期を控えた工房の親方から、相談が届く。
「繁忙期は残業が増えます。36協定を結んでいれば、いくらでも残業させてよいわけではないと聞きました。時間外労働には上限があるのでしょうか。原則の上限と、忙しいときの特別なルールがあれば、その数字を教えてください。」
社労士の試験では「上限規制」は数字を正確に問われる。覚えた数字が力になるのは、こうして事業主に「無制限ではない」を、具体的な枠として渡せたときだ。この記事では、上限の数字を整理する。
まず結論:36協定を結んでも、上限がある
36協定を結んでいても、時間外労働をいくらでもさせてよいわけではない。法律で上限が定められている。原則と特別条項を対で押さえるのがポイントだ。
| 枠組み | 上限の数字 |
|---|---|
| 原則 | 時間外労働は月45時間・年360時間 |
| 特別条項(臨時的な特別の事情) | 時間外は年720時間以内/時間外+休日労働が単月100時間未満/2〜6か月のどの平均も80時間以内/月45時間を超えられるのは年6回まで |
繁忙期であっても、この枠内に収まるよう労働時間を管理することが必要になる。
特別条項は「例外だが、無制限ではない」
臨時的に特別の事情があって労使が合意する場合は、特別条項によって原則(月45・年360)を超えることができる。ただし、それにも上限がある。とくに「単月100時間未満」「複数月平均80時間以内」は健康確保の観点から重要な枠で、繁忙期の管理で外せない。特別条項は「原則を超えてよい」ではなく「決められた枠の中でだけ超えられる」と伝えるのが正確だ。
プロならこう説明する
36協定を結んでいても、時間外労働をいくらでもさせてよいわけではありません。法律で上限が定められています。
まず原則の上限は、時間外労働について月45時間、年360時間です。そのうえで、臨時的に特別の事情があって労使が合意する場合は、「特別条項」により原則を超えることができますが、それにも上限があります。
具体的には、時間外労働は年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計が単月で100時間未満、かつ2〜6か月のどの平均をとっても80時間以内、という枠です。また、月45時間を超えられるのは年6回までとされています。繁忙期であっても、この枠内に収まるよう労働時間を管理することが必要です。
説明で外したくないポイント
- 原則と特別条項を対で:原則(月45・年360)と、特別条項(年720など)をセットで示す。
- 単月100未満・平均80:健康確保の枠。繁忙期の管理で最重要。
- 年6回まで:月45時間を超えられるのは年6回まで、という回数制限も伝える。
この場面で効いている社労士の知識
- 根拠条文:労働基準法 第36条(時間外労働の上限規制)
- 原則:月45時間・年360時間
- 特別条項:年720時間以内/単月100時間未満(時間外+休日)/複数月平均80時間以内/年6回まで
「原則と特別条項の数字」という試験知識が、そのまま繁忙期の労働時間管理の説明になっている。
自分でやってみる
学習アプリ「シカクエ」の実務クエストでは、この相談に自分で回答を書いて採点を受けられる(架空の練習用)。原則と特別条項の数字を、正確に伝えられるか、試してみると定着が進む。